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手続きの注意点

通行許可証に示す諸元を守ってください。

通行許可証に示された諸元(幅・高さ・長さ・重量等)は、必ず守らなければいけません。
特殊車両の通行許可証は、車両の通行申請に基づいて、その車両が通行できるかどうかを審査して、条件を付した上で交付されます。
従って、諸元をオーバーした車両は、違法通行となります。

許可条件の通行時間を守ってください。

特殊車両の重量や寸法等により許可条件に通行できる時間が指定されることがあります。これは、重量車両や長大車両等が昼間通行すると、他の交通に与える影響が大きく、危険であると判断しているためです。許可条件に通行時間が明記された場合は、通行時間を守って通行してください。

特殊車両は、通行許可された経路しか通れません。

特殊な車両は、通行許可証に記載されている経路しか通行できません。それは、もともと通行が禁止されている車両を申請された経路について通行できるかどうかを審査した上で、やむを得ないとして通行許可証を交付しているからです。

申請された経路以外の道路は、通行できるかどうかを審査していないので通行できない、ということをご理解下さい。許可された経路以外を通行した場合は違法行為となります。

道路運送車両の保安基準緩和規定と通行許可証は別々の申請です。

道路運送車両の保安基準の緩和規定(許可重量)を守れば、特殊車両の通行許可証は必要ない、と思っている方がいるようです。

保安基準の緩和規定は、車両構造もしくはその使用の態様が特殊であることにより、保安上および公害防止上支障がないと認められたものであって、道路を通行できるかどうかを審査したものではありません。

従って、特殊な車両が道路を通行するためには道路管理者の通行許可証を取得しなければなりません。

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