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特殊車両通行許可の基礎知識

特殊車両通行許可に関する基礎知識をわかりやすく解説。

高速自動車国道等の通行

高速自動車国道等の通行における寸法及び重量の限度は以下のとおりです。

これらの限度を超える車両は、特殊車両の通行許可が必要となります。また、通行条件は以下のようになっています。

寸法及び重量の限度

  1. 車両の幅 2.5m
  2. 車両の高さ 3.8m(高さ指定道路は4.1m)
  3. 車両の長さ
    • 単車 12.0m
    • セミトレーラ連結車 16.5m
    • フルトレーラ連結車 18.0m
  4. 最小回転半径 12.0m
  5. 車両の重量
    • 20トン(最遠軸距が5.5m未満)
    • 22トン(最遠軸距が5.5メートル以上7メートル未満で、貨物が積載されていない状態で長さが9メートル以上の場合)
    • 25トン(最遠軸距が7メートル以上で、貨物が積載されていない状態で長さが11メートル以上の場合)

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未採択道路

特殊車両の通行許可を申請するには、経路表や経路図を作成しなければいけませんが、オンライン申請の場合には、デジタル地図というものを使用します。

これは、画面上の交差点を選んでいくことで、経路を作成することができるシステムです。

選んだ経路について、その都度、条件などを算定することが出来ますので、通行不可な場合や条件が厳しい道路があれば、他の経路を選ぶことも出来きて大変便利です。

しかし、道路情報も全国の道路を網羅しているわけではありませんので、情報のない未採択道路というものがあります。 (more…)

許可条件

特殊車両の通行許可には、道路の構造の保全又は交通の危険を防止する観点から、通行に当たって必要な条件が付されます。

条件の種類は次のとおりです。

重量に関する条件

A:徐行等の特別の条件は付さない。

通常の走行が可能です。

B:徐行及び連行禁止を条件とする。

特殊車両が縦列をなして橋梁等の1箇所に集中すると橋梁等に大きな荷重がかかるため、連行は禁止、かつ徐行での通行となります。

C:徐行、連行禁止及び車両の前後に誘導車を配置することを条件とする。

橋梁等の同一径間内に当該車両のみを通行させる必要があります。 (more…)

罰則規定

特殊車両の通行にあたっては、以下のような罰則規定があります。

1.一般制限値に関する違反

法令で定められている一般制限値(幅・高さ・長さ・重量等)を超える車両を無許可で通行させた者、または許可内容もしくは許可条件に違反して通行させた者には、30万円以下の罰金が科せられます。

また、道路管理者の措置命令に違反した者に対しては、6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金が科せられます。

2.トンネル、橋等の制限に関する違反

道路標識によって通行を禁止又は制限しているトンネル、橋、高架の道路等で、その道路標識に表示されている制限値を超える車両を無許可で通行させた者、又は許可内容や許可条件に違反して通行させた者に対しては、6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金が科せられます。

3.幅等の個別的制限に関する違反

幅等の個別的制限基準に対する措置命令に違反して車両を通行させた者には、20万円以下の罰金が科せられます。

4.特殊車両通行許可証の備付け義務違反

特殊車両の通行許可証を車両に備え付けずに通行していた者には、30万円以下の罰金が科せられます。

5.両罰規定

法人の代表者又は法人もしくは人の使用人、その他の従業者が上記1~4の違反行為をしたときは、違反行為を行った者に罰則が科せられるほか、その法人又は人に対しても同様の罰則が科せられます。

但し、違反行為を防止するため、業務に対し相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については免責されます。

手続きの注意点

通行許可証に示す諸元を守ってください。

通行許可証に示された諸元(幅・高さ・長さ・重量等)は、必ず守らなければいけません。
特殊車両の通行許可証は、車両の通行申請に基づいて、その車両が通行できるかどうかを審査して、条件を付した上で交付されます。
従って、諸元をオーバーした車両は、違法通行となります。

許可条件の通行時間を守ってください。

特殊車両の重量や寸法等により許可条件に通行できる時間が指定されることがあります。これは、重量車両や長大車両等が昼間通行すると、他の交通に与える影響が大きく、危険であると判断しているためです。許可条件に通行時間が明記された場合は、通行時間を守って通行してください。 (more…)

許可期間

道路を通行する車両は法律によりその大きさや重さの最高限度が定められていています。この最高限度のことを「一般的制限値」といいます。

この一般的制限値を超える車両を「特殊な車両」といい、道路を通行するには道路管理者の許可が必要となり、道路管理者が審査を行い認められる場合は車両の通行が許可されます。

しかし、一度許可が降りたからといって無制限に通行できるわけではなく、通行が許可される期間が決められています。

対象 通行期間
路線を定めている自動車運送事業用の車両
(例:路線トラック、定期便トラック)
2年
路線を定めていない自動車運送事業用の車両
(例:区域トラック、海上コンテナ、その他の営業車)
2年以内
上記以外で通行経路が一定で反復継続して通行する車両
(例:営業車以外の自家用車でクレーン車等)
2年以内
一回限りの通行で反復継続しない車両
(例:発電機等を運ぶ車両で一回限り)
必要な期間。ただし1年以内
寸法又は重量が一定の基準を超える車両 1年以内

※最大1年間であった通行期間は平成21年5月21日より最大2年間に延長されています。

最大で2年の期間になりますが、特殊車両を1回限り通行するなど、車両の通行日数が明確な場合は、その日数が許可日数になることもあります。

また、最大の許可期間を申請しても、道路管理者の審査において許可期間を短縮される場合もあります。

許可を受けた後、許可された「通行期間」を超える場合は、再度道路管理者に更新申請を行うことになります。

更新申請は、新規申請とは違い多くの付属書類の提出を省略することができます。

ただし、新規申請とは別の窓口で申請する場合は、新規申請時と同様の書類が再度必要になりますので、注意してください。

申請種別

新規申請

初めて特殊車両通行許可申請を行う場合は、新規申請となります。

更新申請

既に特殊車両通行許可を受けている申請の中で、「許可期間」のみを更新する申請です。

変更申請

既に許可を受けている特殊車両通行許可申請の内容(許可期間以外)を変更する申請です。

主な変更内容

  • 車両を交換する場合(車両の種類および軸種が同一の場合に限る)
  • 会社名や代表者名等の変更
  • 通行経路の変更
  • トレーラーを増車(ただし、包括申請の場合)
    注:トラックまたはトラクタの増車は新規申請となります。

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許可申請書類

特殊車両通行許可の申請方法は、車両一台ずつ行う普通申請と複数台をまとめて行う包括申請があります。包括申請できるものは、車種、通行経路、積載貨物、通行期間が同じものでなければなりません。

書面で申請する場合、全てA4サイズで書類を作成し各申請窓口に提出することになりますが、オンライン申請であれば、原則紙での提出は不要となります。

また、書面申請では、申請ごとに通行経路表、経路図等を作成しなくてはなりませんが、オンライン申請では、デジタル上の地図で通行経路を指定でき、経路を設定すれば通行経路表や経路図がシステムから印刷できるので、手書きでこれらの書類を作成する必要がなく大変便利です。

このため、オンライン申請が推奨されていますが、このオンライン申請をするためには、パソコンの環境設定、プログラムの入手、電子証明書の取得等、大変な手間と費用がかかります。

また独自のシステムを使用しているため、パソコンに不慣れな方が操作するのは大変だと感じるかもしれません。自力で申請されようとしてかえって時間が経ってしまうケースも多々ありますのでご注意ください。

安心かつ確実に手続きをお済ませになりたい方は、専門家への依頼をお勧めいたします。

新規申請の場合

  1. 特殊車両通行許可・認定申請書
  2. 車両内訳書(包括申請の場合)
  3. 車両諸元に関する説明書
  4. 通行経路表
  5. 通行経路図
  6. 付近図
  7. 自動車検査証の写し
  8. 軌跡図(超寸法車両の場合)
  9. その他申請に応じて必要な書類

その他必要となる書類の例

  • 新規開発車両設計制作基準適合
  • 理由書
  • 運行計画書
  • 所轄警察署との事前打ち合わせ記録など

更新申請の場合

  1. 特殊車両通行許可・認定申請書
  2. 前回までの許可証

前回までの許可証とは、新規申請以降に許可を受けている許可証のことです。新規申請以降に変更申請をしている場合は、新規+変更許可証が必要になります。更新許可証は必要ありません。

変更申請の場合

車両の変更

  1. 特殊車両通行許可・認定申請書
  2. 車両内訳書(包括申請の場合)
  3. 車両諸元に関する説明書
  4. 自動車検査証の写し
  5. 前回までの許可証
  6. 軌跡図(超寸法車両の場合)

経路の変更

  1. 特殊車両通行許可・認定申請書
  2. 通行経路表
  3. 通行経路図
  4. 付近図
  5. 前回までの許可証
  6. 軌跡図(超寸法車両の場合)

その他の変更(会社名や申請者の変更等)

  1. 特殊車両通行許可・認定申請書
  2. 前回までの許可証

特殊車両通行許可申請の流れ

1.申請準備

  1. 車検証の写し、車両の図面、車両旋回軌跡図等、申請に必要な書類を準備します。
  2. 書類を元に「特殊車両通行許可申請書」や「付属書類(車両内訳書、通行経路表、車両に関する説明書等)」を作成します。

2.申請

特殊車両通行許可申請は、その車両を通行させようとする道路の管理者に対して行います。

  1. 1つの道路管理者が管理する道路のみを通行する場合・・・その道路管理者に申請。
  2. 2つ以上の道路管理者が管理する道路を通行する場合・・・どちらの道路管理者に申請しても可。

申請書類は、原則、各申請窓口に直接持参することになります。
インターネットを利用したオンライン申請であれば24時間全国の窓口に申請することができ、窓口に出向く必要もありませんので、オンライン申請の利用が推進されています。

3.審査

特殊車両通行許可申請が受理された順番で、特殊車両の通行の可否について審査されます。

標準処理期間

申請書記載の「受付日」から

  • 新規申請・変更申請 →  3週間以内
  • 更新申請      →  2週間以内

不備や訂正があり、申請内容の確認に時間がかかる場合や申請内容を大幅に変更する場合は、申請が差し戻されることがありますので、不備の無いように提出前に書類を確認しましょう。

インターネットを利用したオンライン申請で個別審査がない場合は、許可証発行までの期間が大幅に短縮され、最短4日で許可取得が可能な場合があります。

4.納入告知書発行、手数料支払い

オンライン申請の場合、手数料納付通知が発行され郵送されますので、各金融機関で支払います。

手数料

  1. 1つの道路管理者が管理する道路のみを通行する場合・・・手数料無料。
  2. 2つ以上の道路管理者が管理する道路を通行する場合・・・1台1経路につき200円。
    申請車両台数×申請経路数×200円

<例>申請車両台数1台、申請経路7経路の往復の場合。
1台×(7経路×2(往復))×200円=2,800円

窓口申請の場合は、申請受付の時点で納付します。

5.通行許可証の交付

許可の場合

通行が許可されたときは、通行許可証が交付されます。
オンライン申請の場合はデータで通行許可証が受信できます。窓口申請の場合は、手数料を支払った領収証書を持って、申請した窓口へ出向いて受け取ることになります。
許可期間は、申請内容により差がありますが、最長で2年間となります。

不許可の場合

申請された車両が通行できないと判断された場合「不許可」となります。不許可の場合は、不許可の理由が記載された「不許可通知書」が届きます。

申請窓口

特殊車両通行許可申請は、通行する各道路の管理者に対して行います。
具体的には、国、都道府県、市町村などが道路管理者となり、各申請窓口が設けられています。

道路管理者

  • 国道のみを通行する場合・・・国道事務所等
  • 都道府県道のみを通行する場合・・・都道府県下の土木事務所・建設事務所等
  • 市道のみを通行する場合・・・市役所等

例えば熊本市の管理する市道のみを通行する場合等、1つの道路管理者が管理する道路のみを通行する場合は、当然その道路管理者=熊本市の申請窓口へ申請書を提出することになります。

しかし、1つの道路のみを通行することは限りません。

他府県や他の市にまたがる場合等、2つ以上の道路管理者の管理する道路にわたる場合は、そのうちどちらかの道路管理者の窓口に申請書を提出すれば良いことになっています。

ただし、政令指定都市(指定市)以外の市町村の場合は、その市が管理する道路にしか許可が出せませんので、他の道路管理者への申請を受け付けることはできません。例えば熊本県阿蘇市は政令指定都市ではありませんので、阿蘇市の管理する道路しか申請を受け付けることができません。
従って、2つ以上の指定市以外の市町村をまたがって通行する場合は、それぞれの市町村の申請窓口へ申請することになります。

具体例

  1. 国道と都道府県道の2つを通行する場合
    → 国道事務所、または、都道府県下の土木事務所等のどちらかへ申請
  2. 指定市が管理する道路と都道府県道の2つを通行する場合
    → 指定市、または、都道府県下の土木事務所等のどちらかへ申請
  3. 指定市以外の市町村が管理する道路と都道府県道の2つを通行する場合
    → 都道府県下の土木事務所等へ申請
  4. 2つ以上の指定市以外の市町村が管理する道路を通行する場合
    → それぞれの市役所等へ申請

指定市によっては、市の管理する道路と国の管理する国道の両方を通行する場合は、上位優先で国の窓口に申請するように指定されている場合があります。

各申請窓口に申請してから許可が降りるまでには標準的な処理期間が定められていますが、同じ申請内容でも申請した窓口によっては多少期間が長くなる場合があります。

例えば、1の国道と都道府県道の2つを通行する場合で、経路が国道の数が多いのに申請先を都道府県下の土木事務所等に申請した場合、県等は国道を実際に管理している国と協議をすることがあります。このような場合、直接国の申請先である国道事務所等に申請した場合と比べると、審査に多くの時間がかかってしまいます。

つまり申請先で管理していない道路が多くあった場合、通常よりも審査日数がかかる場合がありますので、注意してください。

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