平成28年4月現在、高速道路や直轄国道、地方の主要道路など34,900kmが指定されており、適宜、追加指定が実施されています。
以下の条件を満たす車両が対象となります。
車両諸元 | ||||||
国際海上 コンテナ車 |
新規格車 | その他の限度超過車両 | ||||
単車 | 連結車 | 単車 | 連結車 | |||
追加3車種 | 特例5車種 | |||||
幅 | ||||||
高さ | 4.1m以下 | 3.8m以下 | 4.1m以下 | |||
長さ | 17m以下 | 12m以下 | 12m以下 | セミトレーラ連結車 17m以下 フルトレーラ連結車 19m以下 ダブルス 21m以下 |
||
最小回転半径 | 12m以下 | |||||
総重量 | 44t以下 | 25t以下 | 26t以下 | 39t以下 | 44t以下 | |
軸重 | 11.5t以下 | 10t以下 | ||||
隣接軸重 | 隣り合う車軸に係る軸距が1.8m 未満の場合 18 t以下 1.8 m以上の場合 20 t以下 (隣り合う車軸に係る軸距が1.3 m 以上であり、当該隣り合う車軸に係る軸重が いずれも9.5t 以下の場合 19t 以下) |
|||||
輪荷重 | 5.75t以下 | 5t以下 |
※特例5車種:
バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ運搬用、自動車運搬用
追加3車種:
あおり型、スタンション型、船底型
許可延長制度を利用した新規の申請には以下が必要になります。
上記1.2.は申請の際に入力し、車両を登録します。
上記3.は申請の際に添付します。
通行が許可されたときには、道路管理者から通行条件とともに許可証が交付されます。(道路法第47条の2第5項)
オンライン申請以外の場合には、申請した窓口にて許可を受け取れます。
オンライン申請の場合は、インターネットを利用して、許可証データ(電子許可証)を受信できます。
オンラインで取得した許可証は電子的に署名がされており道路管理者印は押印されていません。
許可証のデータフォルダ内の鑑文書ファイル(別途参照)を表示することで確認できます。
特殊車両通行許可証は通行時、必ず許可に係る車両に備えつける必要があります。
2019年4月1日(月)から、紙による許可証の代わりにタブレット等での携行が可能となりました。
許可証を表示する電子機器は、ノートパソコン・タブレット等許可証の内容を明瞭な状態で画面に表示できるもので画面の大きさは8インチ以上の機器を推奨されています。
電子データが保存されたUSB等を取締りを行っている者の電子機器に接続して表示させるといったことはできません。
取締り時に許可証の提示(表示)を求められた際には、ドライバー自らが電子機器を操作し、電子機器の画面に走行中の通行経路の許可証を表示しなくてはなりません。
なお、電子機器の故障、バッテリー切れ、電波の状況、機器操作の不慣れその他の事情等によって速やかに表示できない場合には、たとえ許可を得ていても、許可証不携帯として警告等の対象となりますので注意が必要です。
従って、特殊な車両を通行させる場合には、道路管理者から通行許可を得て、示された条件を守って通行しなければなりません。
しかし、無許可や許可条件に違反した車両の走行はあとを絶たず、時には重大な事故を引き起こすことも多くあります。特に大型車による事故は、死亡事故などの重大事故につながりやすく社会的に多大な影響を与えています。
法律で定められているのですから、許可を受けずに無許可で通行した場合や条件に違反して通行した場合には、それなりの罰則を覚悟しなければなりません。
違法車両の取締りが徹底される等、取締りは年々強化されてきています。また、悪質な違反者に対しては、即時告発されるなど違反者に対する指導も強化されていますので注意が必要です。
・実際に申請した経路とは異なる経路を通行した
・実際に申請した総重量よりも超過した重量で通行した
・通行条件である徐行をせずに通行した
・通行条件である誘導車を配置せずに通行した
・通行条件である指定された通行時間とは異なる時間に通行した
もし許可を申請した内容と通行経路や車両そのものが異なる場合など、実態とは異なった場合には、許可を受ける前提条件を欠き、審査そのものがなされていないことになり「無許可」となります。
道路管理者の許可なく通行した場合(無許可)、許可条件に違反して通行させた場合(条件違反)には罰則が定められており、100万円以下の罰金が科されます。この罰則は、例え車両を運行させた運転手が違反した場合であっても、事業主体である会社や事業主も同じように科されることになります。
ですので、会社や事業主には許可申請の漏れがないか、条件違反になっていないのか注意を払うなど、法令順守が求められています。 特殊な車両を通行させることは例外的に「道路管理者の許可を取得した場合のみ走行させることができる」ということを忘れてはいけません。必ず、特殊車両通行許可申請を取得するようにしましょう!
]]>許可証は許可を受けた車両に必ず携帯しなければなりません。
許可証以外の条件書、経路図についても同様です。包括申請の場合には車両内訳書も携帯が必要です。
車両によっては通行できる時間が指定されていることがありますので、指定された通行時間を守らなければなりません。
許可証の許可された期間内のみ通行することができますので、許可期間を守ることが必要です。
もともと通行することができない車両を許可を得ることで通行できますので、許可された経路以外は通行してはいけません。
審査の結果、通行条件が付されて許可を受けた場合は、必ず必要な措置をとらなければなりません。(橋やトンネル等での徐行、誘導車の配置等)
道路を出発する前には道路管理者または財団法人日本道路交通情報センターに許可された道路の状況を確認することが必要です。
日本道路交通情報センターのホームページでは5分おきに道路交通情報を見ることができます。
<財団法人日本道路交通情報センター>
https://www.jartic.or.jp/
万が一事故が発生した場合には直ちに応急措置をとり、道路管理者に報告しなければなりません。
許可条件に違反して通行した場合や許可証を備え付けていなかった場合には、道路法により100万円以下の罰金に処せられることがありますので注意してください。
]]>道路法に基づく車両の制限(一般的制限値)以下の車両であれば、原則特殊車両通行許可申請を受ける必要はありませんが、一般的制限値以下の車両でも、橋、高架道路、トンネルなど車両の重量、高さに制限値が定められている道路を通行するときは、その制限値を超えて通行することができません。
橋、高架道路、トンネルなどの道路標識に示されている制限値を超える車両を通行させようとする場合には、通行許可申請が必要になります。
一般的制限値を超えない車両であっても、道路の構造(道路の幅)によって通行できる車両の幅等が制限されています。このような制限されている道路をやむをえない理由により車両を通行させようとする場合には、道路管理者に対して「通行認定」を申請する必要があります。
例えば、道路の幅が狭い道に大型の建設機械等を通行させるような場合には通行認定を受ける必要があります。
冠水等で道路の機能が著しく低下している場合には、道路管理者が道路の損傷を防止するために、通行する車両の総重量、軸重、輪荷重の制限値を定める場合があります。このように定められた道路を通行する場合は、車両の総重量、軸重、輪荷重の限度を超える車両は通行することができません。
カタピラを有する車両(ブルドーザー・除雪車等)は、原則、舗装道路を通行することはできません。ただし、
1.カタピラの構造が路面を損傷する恐れがない場合。
2.道路の除雪に使用される場合。
3.カタピラが路面を損傷しないように必要な措置がとられている場合。
には、通行することができます。
路肩は車道ではないため、原則、車両が通行することはできません。路肩は、破損などによって道路としての機能を保護するために設けられるものです。また、故障車の退避場所や余地として使用されます。路肩部分は車道より弱い構造になっているため、路肩の保護のため通行することはできません。
]]>・重さ指定道路は、総重量の最高限度を車両の長さ及び軸距に応じ最大25トンの道路
・高さ指定道路は、高さの最高限度が4.1メートルの道路
のことです。
道路は、一定の規格の車両が安全、円滑に通行できるよう設計されているため、車両の幅、総重量、高さ、長さ等が法律で定める制限(一般的制限値)を超える車両を通行させようとする場合には、特殊車両通行許可の申請を行う必要があります。
ただし、一般的制限値を超える車両であっても、指定道路では特殊車両通行許可なく通行できる場合があります。
・重さ指定道路であれば、車両の長さ等に応じて、総重量最大25tまで通行が可能。
総重量20t:最遠軸距が5.5m未満
総重量22t:最遠軸距が5.5m以上7m未満であり、貨物が積載されていない状態で長さ9m以上(9m未満は20t)
総重量25t:最遠軸距が7m以上であり、貨物が積載されていない状態で長さが11m以上(9m~11mは22t、9m未満は20t)
※幅、長さ、高さの最高限度は一般的制限値と変わりません。
・高さ指定道路であれば、車両の高さ4.1メートルまでが通行可能。
※高さ以外に一般的制限値を超える場合は、特殊車両通行申請が必要となります。
重さ指定道路・高さ指定道路では、特に必要となる箇所には標識が設置されますので確認することができますが、指定道路であっても標識を設置していない場合がありますので、注意してください。
重さ指定道路・高さ指定道路の状況については、国土交通省関東地方整備局の「重さ指定道路及び高さ指定道路の状況(ガイドマップ)」から確認できます。
<国土交通省関東地方整備局 重さ指定道路・高さ指定道路の状況>
https://www.ktr.mlit.go.jp/road/sinsei/road_sinsei00000026.html
その他、東日本、中日本、西日本高速道路株式会社が管理している高速自動車国道は、その全線において高さ指定道路及び重さ指定道路として指定されています。
]]>A.通行許可の有効期間は最長で2年と決められています。最長2年ですので、それよりも短い期間で許可されていることもあります。有効期限を延長したい場合は有効期限が切れる前に「更新申請」をする必要があります。
もし更新申請をせずに期限が切れた場合には、更新申請はできませんので、あらためて「新規申請」を行わなければなりません。「新規申請」ですので、再度許可を受けなおすことになります。もちろん添付書類もすべて用意しなければなりませんので、手間と時間がかかります。許可証には有効期間が記載されていますので、必ず確認するようにしてください。
A.通行許可を申請する際に窓口に出向いて発行された許可証であれば、その申請窓口で指定の様式を使って「再発行申請」をすることができます。汚損・毀損の場合には通行許可証を窓口に持参すると新しい許可証を発行してくれますので、直ちに再発行申請をしてください。紛失したまま不携帯で車両を走行させると罰則が適用されますから注意してください。
オンラインにより許可証が交付された場合は、許可証もオンラインで取得していますので再度印刷すれば窓口に出向く必要もありません。オンラインで取得した場合は、何度でも印刷できますので許可証を紛失・破損しても問題ないので大変便利です。
A.通行を許可されても「通行許可された経路」しか通行することはできません。許可証には許可された経路が記載されていますのでそれ以外の道を自由に走行することはできませんし、許可された経路以外を通行した場合は違法行為となりますので注意してください。
そもそも通行許可を受ける車両は、決められた制限値を超える通行が禁止されている車両です。申請された経路以外の道路の審査はしていないので通行することはできません。
A.許可証は通行時、必ず車両に備えておかなくてはなりません。これは法律で定められていますので、もし許可証を備え付けていなかった場合、100万円以下の罰金が科される恐れがありますので注意してください。
尚、許可証は会社保管用と車載用に2部発行されますので、車両のダッシュボードなど入れて必ず携帯するようにしましょう。
A.通行許可申請は、申請が受理され審査を経て許可または不許可が決まります。
1.申請窓口に通行許可の申請
2.窓口にて申請書類受理
3.道路管理者による審査
4.許可または不許可
申請窓口に申請書類を提出しますが、申請書類に不備があると受理されません。窓口で受付されるとその後、審査が開始されます。許可または不許可とされるまでの標準処理期間は、一定の要件を満たす場合、新規申請および変更申請の場合は3週間、更新申請の場合は2週間となっていますが、1ヶ月以上かかる場合もあります。
通行が許可されたときには、道路管理者から通行条件とともに申請者へ許可証が交付されます。不許可の場合は理由を記した「不許可通知書」が通知されます。
A.申請方法によって異なります。申請から許可までの標準処理期間は、一定の要件を満たす場合、新規・変更申請は3週間、更新申請は2週間と公表されています。しかし、申請車両が超寸法車両や超重量車両であった場合や申請に不備があった場合、また経路数が多く個別審査対象となる場合等には審査に標準処理期間以上を要することがありますので、早めに申請することをお勧めいたします。
また、オンラインで申請するのか、窓口で申請するのかによっても変わってきます。オンライン申請であればインターネット上で申請受付や許可証が発行されますので、最短4日で許可が下りるケースもあります。
A.通行の許可期間はその申請内容によって様々ですが、最長で2年間と決められています。許可を受ける車両の大きさや重さ、1回の走行のみか、定まった回数の走行なのか、反復的な走行か等により、その必要日数が許可されることになります。
例えば、定期便のトラックなどでは2年、反復継続しない1回限り通行する車両であればその必要な期間が許可されます。
ですので、特殊車両通行許可の許可期間は、最短1日から最長2年までの期間となります。以前は最長1年でしたが、平成21年5月より最長2年に許可期間が延長されています。
A.通行許可の有効期間である2年の範囲内で必要な日数での許可が取得できます。ただし、実際は1日だけ必要であっても1日だけで取得するのではなく、その前後数日を含めて申請することをお勧めいたします。
1日であっても2年でもあっても、申請に掛かる費用や必要書類に変わりはありませんし、いざ通行する時になって通行日が変わったりする場合もあるからです。
A.特殊車両の通行許可を申請する際には、申請時点で有効な車検証の写しが必要になります。もし車検証の有効期限が近日で切れるような場合であれば、車検を通してから申請されることをお勧めいたします。
A.申請台数が1台の場合または1台ずつ申請する場合を普通申請と言います。1つの許可申請書で申請をする基本的な申請方法です。
これに対し、複数の車両をまとめて申請する包括申請もあります。ただし、包括申請するための要件が定められていて、包括申請できる申請は、車種、通行経路、積載貨物、通行期間が同じものでなければなりません。尚、普通申請と包括申請によって窓口に支払う費用に変わりはありません。
A.特殊車両通行許可申請の方法は、許可申請書に必要書類を添付して、申請者が窓口に直接提出する書面申請とインターネットを利用して申請するオンライン申請があります。
オンライン申請とは、インターネットを利用して申請書の作成、提出、審査状況の確認、手数料の払い込み、許可証の受け取りについてもインターネット上で行うことができる申請方法です。
オンライン申請であれば原則窓口まで出向く必要がなく、24時間全国の窓口に申請することができ、個別審査がなければ、審査期間が最短4日間に短縮されるというメリットがあります。ただしオンライン申請に対応していない窓口もありますので、その場合は窓口での書面申請となります。
A.特殊車両通行許可の申請手数料は、下記ように求められます。
「申請車両台数×(申請経路数)×200円」
・申請車両台数:車両の台数
・申請経路数:片道1経路、往復であれば2経路
<例>車両5台で4経路を往復する場合
申請車両台数5台×申請経路数8経路×200円=8,000円
ただし、申請経路が国道のみを通行する場合など複数の道路管理者にまたがらない場合は、手数料はかかりません。
A.道路管理者による審査の結果、通行することがやむをえないと認められるときには、通行に必要な「通行条件」が附されて許可されます。
通行条件には、次のようなものがあります。
・徐行および連行禁止
・徐行、連行禁止および当該車両の前後に誘導車を配置すること
・徐行、連行禁止および当該車両の前後に誘導車を配置し、かつ2車線内に他車が通行しない状態で当該車両が通行すること
誘導車の役割は、交差点などを通過する際に他の車線を侵すことになる場合、他の車両の安全を確保するための誘導処置を講じるために配置するものです。
A.新規格車は、1.高速自動車国道(高速道路)と2.重さ指定道路であれば自由に走行することができます。出発地から目的地が全て高速道路である場合、または、出発地から目的地が全て重さ指定道路であれば通行許可は必要なく自由に走行しても大丈夫です。
しかし、それ以外の道路を通行するのであれば通行許可が必要になります。また、総重量20tを超える場合は特殊な車両として他の特車と同様に許可申請が必要になります。
つまり、新規格車でも1.高速自動車国道と2.重さ指定道路以外の道路、3.指定道路以外の県道や市町村道を通行する場合、4.総重量20tを超える場合には通行許可が必要になります。
A.通行許可の申請書類に自動車検査証(車検証)の写しが必要です。車検証にはその車の「所有者」と「使用者」が載っていますが、ローンやリース車であれば、所有者がその車を購入したディーラーやローン会社名義となっています。
本来は車の所有者が所有権を有しているので、申請手続きの名義人となりますが、通行許可申請は車検証の使用者欄に申請する者が記載されていれば申請することができます。
A.道路法では、道路を通行できる車両の大きさや重さ等の最高限度が定められています。ですので、この一定の制限を越える車両(特殊車両といいます)を通行させるには、道路管理者へ通行許可の申請を行わなければなりません。
具体的には下記の最高限度値を超える車両を通行させようとする場合には、通行許可申請を行う必要があります。
幅:2.5m
長さ:12m(例外あり)
高さ:3.8メートル(高さ指定道路:4.1メートル)
総重量:20t(高速・重さ指定道路:25t)
軸重:10t
隣接軸重:
・隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満:18t(例外あり)
・隣り合う車軸の軸距が1.8メートル以上:20t
輪荷重:5t
最小回転半径:12m
A.道路法では、道路を通行する車両の大きさや重さ等が制限されています。この制限値のことを「一般的制限値」といいます。定められた一般的制限値のいずれかを超える車両(特殊車両)や、橋、高架道路、トンネル等で総重量、高さの制限値を超える車両を通行させる場合には、特殊車両通行許可が必要になります。
車両や道路の構造などが審査され、やむを得ないと認められた場合に限って通行が許可されることになります。
A.通行する経路により申請窓口が異なります。
出発地から目的地までが
1.市道のみを通行するときは、市役所の道路管理課等
2.都道府県道のみを通行するときは、都道府県下の土木事務所や建設事務所等
3.国道のみを通行とするときは、国道事務所
4.国道と市道・県道等の二つの道を通行するときは、どちらかの道路管理者が申請窓口となります。(指定市以外の市の窓口に一括申請することはできません)
都道府県によって窓口が異なりますので、詳しくは、各道路管理者にお問合せください。
A.特殊車両通行許可申請は、通行しようとする道路の「道路管理者」に対して申請・許可を受ける必要があります。この道路管理者とは、高速道路、国道、県道、市町村道等の道路を維持、管理等を行う者をいいます。許可を受ける道路の種類によって、その道路を管理している者が分かれています。
・一般国道の場合→国土交通大臣
・その他の国道と都道府県が管理する道路の場合→都道府県知事(もしくは一部の政令指定都市)
・市町村が管理する道路の場合→市町村長
となります。
A.特殊車両通行許可を受けずに、無許可で通行した場合には罰則が定められています。
無許可以外にも、許可条件に違反して通行した場合や道路管理者の命令に違反した場合等にも同様に懲役又は罰金刑が科されます。
この罰則は、違反した運転手だけでなく、会社や事業主も同様に罰せられますので注意してください。
●100万円以下の罰金
・無許可で通行した場合
・許可条件に違反して通行した場合
・許可証を備え付けていなかった場合
・道路管理者の命令に違反した場合
●6ヶ月以下の懲役または30万円の罰金
・車両の通行が禁止または制限されている場合にこれに違反して通行した場合や許可条件に違反した場合
・道路管理者の通行の中止などの命令に違反した場合
A.橋や高架道路、トンネル等の道路構造物には限度重量がありますし、空間の制限もあります。構造物に車両の重量、高さ等の制限値が定められているときは、これらの制限値を超える車両は通行することはできません。
構造物の限度値を超えて通行する場合は、道路管理者による「個別審査」が必要となります。公共的要素の強いもののみが許可となりますので、事前に申請窓口へ相談されることをお勧めいたします。