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	<title>特殊車両通行許可申請.net</title>
	<link>http://tokusya.withness.or.jp</link>
	<description>特殊車両通行許可申請（特車申請）ならお任せ。オンライン申請で全国対応。低価格で迅速正確な手続き代行。お急ぎの方向け手続き代行サービス。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 08:48:10 +0000</lastBuildDate>
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	<item>
		<title>最短4日で許可取得！</title>
		<description>特殊車両通行許可申請がオンラインで出来るようになって、最短４日での許可取得が可能と言われておりましたが、私は、まだその最短での取得をしたことがございませんでした。

最短で許可を取得するには、収録道路（主に国道や県道）のみでの申請となります。

要するに、出発地も目的地も収録道路に面していないとダメなわけです。

しかし、大抵はちょっと市道を通ってみたり、町道に入ってみたりするので、最短取得とはいきません。

平均３週間から１か月程度かかります。

また、これまで未収録道路が無いケースでも４日というのは無かったので、最短４日とか都市伝説？と疑いだしていた今日この頃（笑）

それが今回めでたく最短４日で許可が下りました！

疑ってごめんね。国交省。

急ぎの案件でしたので、お客様にも喜んで頂けて、本当によかったです。 </description>
		<link>http://tokusya.withness.or.jp/blog/155.html</link>
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	<item>
		<title>オンライン申請が出来ない場合</title>
		<description>特殊車両の申請は、どの道路でもオンライン申請が出来るわけではありません。

特殊車両通行許可申請をオンラインで申請するためには、国道事務所（国交省）が管理している道路を通行する必要があります。

通行箇所は一か所でも構いませんが、国道事務所が管理していない一般国道もありますので注意が必要です。

また、高速自動車国道及び重さ指定道路、高さ指定道路では、重量最大２５トン（軸重によって異なる）高さ４．１mまでの車両は自由に通行が出来ますので、例えば、重量２５トンまでの車両の申請をする場合は、指定道路では無い県道や国道などを管理する事務所に申請しなければいけません。

国道事務所が管理する道路は、その殆どが指定道路ですので、上記以内の重量及び高さであれば、オンライン申請は出来ないケースが多くなります。

その他、新規格車もオンライン申請をすることは出来ません。

新規格車とは、車両制限令の改正により、高速自動車国道及び指定道路については、許可なく自由に走行できる車両です。

簡単な見分け方は、車両の前方に２０ｔ超と記載されたステッカーが貼ってあります。

上記のようにオンライン申請が出来ない場合は、県の土木事務所などに出向いてのFD（フロッピーディスク）申請となります。

土木事務所によっては、フロッピーディスクのみの受付となり、CD等での対応はされていませんので、フロッピーディスクに書き込める環境が必要となります。はっきり言って、オンライン申請ができない特殊車両通行許可申請は、オンライン申請の3倍大変です。＾＾； </description>
		<link>http://tokusya.withness.or.jp/cat-1/146.html</link>
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	<item>
		<title>大阪国道事務所よりお知らせ</title>
		<description>従来、セミトレーラ（海コン等）、フルトレーラ、ポールトレーラ等は、車検証に記載のある牽引車の組み合わせで運行することになっています。

しかし、特殊車両通行許可のオンライン申請において、全ての国道事務所が車検証のコピーでの確認をしているわけではありません。

近畿地方整備局管内においては、平成２２年より順次、車検証コピーでの確認が実施されており、確認がとれない場合は申請差し戻しとなっています。

大阪国道事務所では平成２３年４月より実施予定でしたが、周知が十分でなかったため、平成２３年６月からの実施に変更となりました。

６月申請分より車検証コピーでの確認が必要となります。

車検証で牽引車の型式確認がとれない場合は、申請は差し戻しとなり許可はおりません。

よって、大阪国道事務所に６月以降申請予定の方は、車検証で牽引車組み合わせをご確認のうえ、記載が無い場合は陸運局で型式追加の手続を行ってください。 </description>
		<link>http://tokusya.withness.or.jp/news/143.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>高速自動車国道等の通行</title>
		<description>高速自動車国道等の通行における寸法及び重量の限度は以下のとおりです。

これらの限度を超える車両は、特殊車両の通行許可が必要となります。また、通行条件は以下のようになっています。

寸法及び重量の限度

車両の幅　2.5m

車両の高さ　3.8m（高さ指定道路は4.1m）

車両の長さ
単車　12.0m
セミトレーラ連結車　16.5m
フルトレーラ連結車　18.0m

最小回転半径　12.0ｍ

車両の重量
20トン（最遠軸距が5.5ｍ未満）
22トン（最遠軸距が5.5メートル以上7メートル未満で、貨物が積載されていない状態で長さが9メートル以上の場合）
25トン（最遠軸距が7メートル以上で、貨物が積載されていない状態で長さが11メートル以上の場合）

通行条件

高速自動車国道

高速自動車国道の左側端から数えて１番目の車両通行帯を通行すること。
登坂車線が設けられている区間にあっては登坂車線を通行すること。

本州四国連絡道路

本州四国連絡道路の左側端から数えて１番目の車両通行帯を通行すること。

首都高速道路

高速都心環状線宝町入路は、長さ12mを超える車両は通行できません。
高速八重洲線は通行できません。

阪神高速道路

大阪堺線の芦原出口は通行できません。

福岡・北九州高速道路

福岡高速道路１号線の東浜出入路は、長さ12mを超える車両は通行できません。 </description>
		<link>http://tokusya.withness.or.jp/cat-1/139.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>未採択道路</title>
		<description>特殊車両の通行許可を申請するには、経路表や経路図を作成しなければいけませんが、オンライン申請の場合には、デジタル地図というものを使用します。

これは、画面上の交差点を選んでいくことで、経路を作成することができるシステムです。

選んだ経路について、その都度、条件などを算定することが出来ますので、通行不可な場合や条件が厳しい道路があれば、他の経路を選ぶことも出来きて大変便利です。

しかし、道路情報も全国の道路を網羅しているわけではありませんので、情報のない未採択道路というものがあります。

特に、港付近などはこの未採択道路が多くあります。

例えば、海上コンテナを輸送する場合の目的地は、港のコンテナヤードなどが多いわけですが、国道や県道から港に入る場合に、その国道や県道から目的地までは未採択道路ということになります。

未採択道路は自働算定の対象になりませんので、申請の際には別途地図を求められます。

この未採択道路の地図が無い場合は、申請差し戻しとなりますので、未採択道路が含まれる場合は、グーグルマップなどを利用し、地図にマジックで目的地までの詳細な通行道路を記入しておきましょう。

なお、地図だけではなく、道路の名称を聞かれるケースも多々ありますので、道路を管理している事務所に道路の詳細を確認し、併せて記入しておくとよいでしょう。 </description>
		<link>http://tokusya.withness.or.jp/cat-1/137.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>許可に関する用語集</title>
		<description>一般的制限値

車両制限令で定められている車両諸元の最高限度の制限値のことです。
この制限値を一つでも超える場合は、特殊車両の通行許可が必要になります。

総重量：高速道路又は指定道路・・長さ及び軸距に応じて最大２５トン
　　　　その他の道路・・・・・・２０トン
軸重：１０トン
隣接軸重：隣接軸距に応じて１８～２０トン
輪荷重：５トン
高さ：３．８ｍ
長さ：１２ｍ
最小回転半径：１２ｍ

重さ指定道路

総重量の制限値を、長さ及び軸距に応じて最大２５トンまでと道路管理者が指定している道路のことです。

軌跡図

車両の長さを算定する際に、交差点における通行の可否を判断するための図面です。
右折した時の占有幅などを計算した図面で、超寸法車両の申請には添付が必要です。

経路図

目的地ごとに通行経路を記入した地図のことです。
１/３００，０００の地図に赤線で記入します。

合成車両

トラクタ、トレーラごとの車両の諸元を、通行条件が最も厳しくなるように合成したものです。
この合成の状態で審査は行われます。

個別審査

車両の諸元が定められた範囲を超える場合及び未採択道路を通行する場合に、個別に審査を行うことです。

新規格車

平成５年の車両制限令の改正によって、許可を得ることなく高速道路及び指定道路を通行できるようになった車両のことです。

高さ指定道路

一般制限値に定める高さは３．８ｍですが、この高さを４．１ｍとするものとして各道路管理者が指定した道路のことです。
高さ４．１ｍまでは許可を得ずに通行することが出来ます。

超寸法、超重量車両

許可の限度寸法を超える車両を超寸法車両、許可限度の重量を超える車両を超重量車両といいます。
分割不可能で特に大きく重いものを運ぶ場合などには、許可の算定において特別の配慮がなされています。

通行計画書

超寸法・超重量車両の申請に際して、通行時間、誘導方法、退避場所の位置などを記載して提出する書類のことです。

理由書

超寸法・超重量車両の申請に際して、車両の構造、貨物の特殊性について記載して提出する書類のことです。

連行禁止

２台以上の特殊車両が縦列をなして、同時に橋、高架の道路等を渡ることを禁止する措置のことをいます。

 </description>
		<link>http://tokusya.withness.or.jp/cat-5/135.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>車両に関する用語集</title>
		<description>海上コンテナ

海運用のコンテナ。
殆どが国際標準化機構（ISO)コンテナ委員会が定めた規格に従ったもので、長さ２０フィート高さ８フィート６インチのほか、長さ４０フィートや高さ９フィート６インチとなるものがあります。

カップラ

トラクタ（けん引車）がセミトレーラを連結する部分の連結装置でキングピンを受ける部分のことです。

キングピン

セミトレーラがトラクタと連結される部分の連結装置のこと。
許可申請での車両（セミトレーラ）の長さは、このキングピンの中心からセミトレーラの後端までの長さとなります。

けん引車

トラクタのことです。

最遠軸距

自動車の最前部の車軸中心から最後部の車軸中心までの水平距離のことです。
セミトレーラにあっては、連結装置中心から最後部の車軸中心までの水平距離とされています。

最小回転半径

車両を最も急激に旋回させた際のわだちの半径のことです。
車両制限令では、最外側のわだちについて測ることとされています。

軸距

車軸の中心間の水平距離のことです。

軸重

一つの車軸の輪荷重の総和のことです。
車両制限上では、最高限度は１０トンとされています。

車両占有幅

車両か通行するのに必要な車道幅のことです。

重セミトレーラ

重量物運搬用で、規定に基づく基準の緩和を受けているセミトレーラのことです。

背高（海上）コンテナ

高さが９フィート６インチの海上コンテナで、低床式のシャーシに積載しても高さ３．８ｍを超え４．１ｍとなるものを言います。

ダブルス

トラクタ＋セミトレーラ＋フルトレーラの組み合わせで運行されるものを言います。

トリプル軸

３ｍ以内に３つの車軸が集中して隣接していることです。

トレーラ

被けん引車のことです。セミトレーラやフルトレーラがあります。

ピントルフック

フルトレーラを連結するトラクタの連結装置のことです。

輪荷重

自動車の一個の車輪を通じて路面に加わる荷重のことをいいます。
車両制限令上の最高限度は５トンです。

隣接軸重

隣り合う車軸に係る荷重の合計のことをいいます。

 </description>
		<link>http://tokusya.withness.or.jp/cat-5/131.html</link>
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	<item>
		<title>許可条件</title>
		<description>
特殊車両の通行許可には、道路の構造の保全又は交通の危険を防止する観点から、通行に当たって必要な条件が付されます。

条件の種類は次のとおりです。

重量に関する条件

A：徐行等の特別の条件は付さない。

通常の走行が可能です。

B：徐行及び連行禁止を条件とする。

特殊車両が縦列をなして橋梁等の１箇所に集中すると橋梁等に大きな荷重がかかるため、連行は禁止、かつ徐行での通行となります。

C：徐行、連行禁止及び車両の前後に誘導車を配置することを条件とする。

橋梁等の同一径間内に当該車両のみを通行させる必要があります。

車両の前後に誘導車を配置し、車線上から他の車両を排除したうえでの徐行通行となります。

D：徐行、連行禁止及び車両の前後に誘導車を配置し、かつ２車線内に他車が通行しない状態で、通行することを条件とする。

橋梁等の同一径間内で、当該車線上のみならず隣接車線までも他の交通を排除する必要があります。

車両の前後に誘導車を配置し、当該車線上及び隣接の車線上の車両を排除したうえでの徐行通行となります。

また、通行条件がDとなっている車両は、夜間通行（午後９時から午前６時まで）となります。


寸法に関する条件

A：徐行等の特別の条件は付さない。

通常の走行が可能です。

B:徐行を条件とする。

曲線部の通行や高さの関係でトンネルの中央を通行する必要がある場合などに、徐行での通行となります。

C:徐行及び車両の前後に誘導車を配置することを条件とする。

曲線部の通行やトンネル等を通行する際には、徐行し、かつ前後に誘導車をつけて安全を確認しながらの通行となります。

また、通行条件がCで、車両の幅が３ｍを超える場合は、夜間通行（午後９時から午前６時まで）となります。 </description>
		<link>http://tokusya.withness.or.jp/cat-1/128.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>罰則規定</title>
		<description>特殊車両の通行にあたっては、以下のような罰則規定があります。

１．一般制限値に関する違反

法令で定められている一般制限値（幅・高さ・長さ・重量等）を超える車両を無許可で通行させた者、または許可内容もしくは許可条件に違反して通行させた者には、３０万円以下の罰金が科せられます。

また、道路管理者の措置命令に違反した者に対しては、６か月以下の懲役又は１０万円以下の罰金が科せられます。

２．トンネル、橋等の制限に関する違反

道路標識によって通行を禁止又は制限しているトンネル、橋、高架の道路等で、その道路標識に表示されている制限値を超える車両を無許可で通行させた者、又は許可内容や許可条件に違反して通行させた者に対しては、６か月以下の懲役又は１０万円以下の罰金が科せられます。

３．幅等の個別的制限に関する違反

幅等の個別的制限基準に対する措置命令に違反して車両を通行させた者には、２０万円以下の罰金が科せられます。

４．特殊車両通行許可証の備付け義務違反

特殊車両の通行許可証を車両に備え付けずに通行していた者には、３０万円以下の罰金が科せられます。

５．両罰規定

法人の代表者又は法人もしくは人の使用人、その他の従業者が上記１～４の違反行為をしたときは、違反行為を行った者に罰則が科せられるほか、その法人又は人に対しても同様の罰則が科せられます。

但し、違反行為を防止するため、業務に対し相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については免責されます。 </description>
		<link>http://tokusya.withness.or.jp/cat-1/126.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>セミトレーラの連結検討・型式追加</title>
		<description>セミトレーラは、トラクタ（けん引車）とトレーラ（被けん引車）が連結して走行しますが、トラクタとトレーラは、どんな組み合わせでも連結できるわけではありません。

トレーラまたはトラクタの車検証（備考欄）に記載されている車両型式のみ連結が可能となっています。

従って、特殊車両の通行許可を申請する場合には、申請するトラクタとトレーラが連結可能な状態でなければいけません。

もし車検証に記載が無く、連結が可能な状態ではない場合は、先に車検証に型式を追加する必要があります。

型式追加の手続きは、陸運支局で申請しますが、実際にそのトラクタとトレーラの組み合わせが可能であるかどうかをまず計算しなければいけません。

これを連結検討と言います。

連結検討の結果、連結が可能であれば陸運支局で車検証に型式を追加してもらうことが出来ます。

これで無事に型式が追加できましたら、通行許可申請が可能となります。

型式の追加をせずに通行許可の申請をしますと、申請が差し戻されますので注意しましょう。 </description>
		<link>http://tokusya.withness.or.jp/cat-2/124.html</link>
			</item>
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