<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.8.6" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>特殊車両通行許可申請.net</title>
	<link>http://tokusya.withness.or.jp</link>
	<description>特殊車両通行許可申請（特車申請）ならお任せ。オンライン申請で全国対応。低価格で迅速正確な手続き代行。お急ぎの方向け手続き代行サービス。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Dec 2009 05:07:29 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>ja</language>
	
	<item>
		<title>役所を見直した特車申請</title>
		<description>行政手続きの許可申請は、基本的に条件をクリアすればおりるのですが（認可は別です。）、条件をクリアするのが大変なこともあります。

それが今回は特殊車両の通行許可申請でした(>__ </description>
		<link>http://tokusya.withness.or.jp/blog/112.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>特殊車両通行許可の注意点</title>
		<description>通行許可証に示す諸元を守ってください。

通行許可証に示された諸元（幅・高さ・長さ・重量等）は、必ず守らなければいけません。
特殊車両の通行許可証は、車両の通行申請に基づいて、その車両が通行できるかどうかを審査して、条件を付した上で交付されます。
従って、諸元をオーバーした車両は、違法通行となります。

許可条件の通行時間を守ってください。

特殊車両の重量や寸法等により許可条件に通行できる時間が指定されることがあります。これは、重量車両や長大車両等が昼間通行すると、他の交通に与える影響が大きく、危険であると判断しているためです。許可条件に通行時間が明記された場合は、通行時間を守って通行してください。

特殊車両は、通行許可された経路しか通れません。

特殊な車両は、通行許可証に記載されている経路しか通行できません。それは、もともと通行が禁止されている車両を申請された経路について通行できるかどうかを審査した上で、やむを得ないとして通行許可証を交付しているからです。

申請された経路以外の道路は、通行できるかどうかを審査していないので通行できない、ということをご理解下さい。許可された経路以外を通行した場合は違法行為となります。

道路運送車両の保安基準緩和規定と通行許可証は別々の申請です。

道路運送車両の保安基準の緩和規定（許可重量）を守れば、特殊車両の通行許可証は必要ない、と思っている方がいるようです。

保安基準の緩和規定は、車両構造もしくはその使用の態様が特殊であることにより、保安上および公害防止上支障がないと認められたものであって、道路を通行できるかどうかを審査したものではありません。

従って、特殊な車両が道路を通行するためには道路管理者の通行許可証を取得しなければなりません。 </description>
		<link>http://tokusya.withness.or.jp/cat-1/73.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>特殊車両通行許可申請種別</title>
		<description>新規申請

初めて特殊車両通行許可申請を行う場合は、新規申請となります。

更新申請

既に特殊車両通行許可を受けている申請の中で、「許可期間」のみを更新する申請です。

変更申請

既に許可を受けている特殊車両通行許可申請の内容（許可期間以外）を変更する申請です。

主な変更内容



車両を交換する場合（車両の種類および軸種が同一の場合に限る）
会社名や代表者名等の変更
通行経路の変更
トレーラーを増車（ただし、包括申請の場合）注：トラックまたはトラクタの増車は新規申請となります。

普通申請

申請台数が1台の申請です。次のように分かれます。

[単車]  トラック、建設機械等が1台
[連結車]  トラクタおよびトレーラー台数が1台

包括申請

複数の車両について、一つの許可申請書による申請です。
包括申請は、同じ種類の積載貨物を、同じ車両形状で、且つほぼ同じ諸元である複数の車両での運搬に限られます。貨物種類や車両形状が同じであっても、極端に積載貨物の寸法、重量や車両諸元が異なる場合は、普通申請となります。

軸種１種類の場合の包括申請

車種が同じであること（「車種区分コード表」の「車種の種類」と「軸種コード」が同じであること）
積載貨物が同じであること（「積載貨物品目コード表」の品目名が同じであること）
通行経路が同じであること
通行期間が同じであること


複数軸種の場合の包括申請


車種が同じであること（「車種区分コード表」の「車種の種類」が同じであること）
通行区分が同じであること
事業区分が同じであること
積載貨物が同じであること（「積載貨物品目コード表」の品目名が同じであること）
車種区分の車両分類が全て「一般」であること
通行経路が同じであること
通行期間が同じであること


尚、複数軸種申請は、積載貨物の寸法においてのみ分割することが出来ない場合となります。重量が一般的制限値を超える場合は、複数軸種の包括申請はできません。

片道申請・往復申請

特殊車両通行許可申請は、申請経路の通行形態により類別されます。

片道申請

往路または復路の一方のみ特殊車両として通行する場合の申請です。往路は積載物を積載し、復路は空車となるようなケースです。

往復申請

往路および復路の両方を特殊車両として通行する場合の申請です。
※往復申請の注意事項（往路で荷物を運び、復路は空車の場合）

往復申請にする場合
一つの申請となりますが、厳しい通行条件が往路・復路ともに適用されます。
片道ごとに申請する場合
　二つの申請が必要ですが、復路は空車の通行条件になります。
 </description>
		<link>http://tokusya.withness.or.jp/cat-1/41.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>特殊車両とは？</title>
		<description>特殊車両の詳細

特殊な車両とは、車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、「車両制限令」で定められている一般的制限値（幅・高さ・長さ・重量等）のいずれかを超える車両をいいます。（下表参照）


車両の諸元
一般的制限値


車両幅
2.5m


車両長
12.0m


車両高
3.8m


総重量
20.0t


軸重
10.0t


隣接軸重

隣り合う車軸の軸距が1.8m未満　18.0t（ただし、隣り合う車軸の軸距が1.3m以上、かつ隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5t以下のときは19.0t）
隣り合う車軸の軸距が1.8m以上　20.0t



輪荷重
5.0t


最小回転半径
12.0m



※車両の諸元とは荷物を積載し、実際に走行する状態での諸元を言います。はみ出しがある場合には、はみ出し部を含みます。

特殊車両図解












一般的制限値を超える車両は道路を通行することが禁じられています。（道路法第47条第2項）特殊な車両は、道路管理者が発行する通行許可証を取得し、それに示す条件を守って通行しなければなりません。（道路法第47条の2第1項）

違反者に対する罰則は・・

特殊車両を無許可で通行させたり、諸元の違反や許可条件違反等で通行した場合や、道路管理者の命令に違反した者に対しては、道路法により罰金、または懲役の罰則が定められています。この罰則は、違反した運転手ばかりでなく、荷主・運送会社等も同じように科せられます。

車両の構造が特殊

車両の構造が特殊なため一般的制限値のいずれかが超える車両で、トラッククレーン等自走式建設機械、トレーラ連結車の特例5車種（バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ用、自動車の運搬用）のほか、あおり型、スタンション型、船底型の追加3車種をいいます。
（注）追加3車種については、「総重量の最高限度の特例」は適用されません。

特殊な車両の種類

車両の形態を示したものであり必要な軸数、軸距等は運搬する重量によって異なります。 </description>
		<link>http://tokusya.withness.or.jp/cat-1/6.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>ホームページをリニューアルしました。</title>
		<description>
このたびホームページをリニューアルいたしました。

今後とも特殊車両許可申請.netおよび行政書士法人WITHNESSをどうぞよろしくお願いいたします。


 </description>
		<link>http://tokusya.withness.or.jp/news/46.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>特車オンライン申請のメリット</title>
		<description>

1.審査期間が最短4日間に短縮されます。

個別審査がない場合は審査期間が標準4日（閉庁日含まず）、それ以外は標準3週間に短縮されます。








2.窓口に行かなくてもよくなります。

自宅や事務所から申請が可能審査状況も自宅/事務所で確認許可書も自宅/事務所で受け取れます。









3.過去の申請情報を簡潔に利用できます。

更新/変更申請は簡単画面の案内に従って作成。









4.事前に通行条件をチェックできます。









5.車両や経路の入力が楽になります。

車両カタログデータを利用します。地図上で経路を指定。







その他にもいろんなメリットがあります。

過去の申請情報が簡単に利用できます。
経路は地図上で指定し、経路図も印刷することができます。
算定結果がすぐに確認できます。
職場や自宅から申請が行えます。
職場や自宅から審査状況が確認できます。
手数料の払い込みも自宅で行えます。
許可証も自宅で受け取れます。

 </description>
		<link>http://tokusya.withness.or.jp/cat-1/10.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>
