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大阪国道事務所よりお知らせ

2011/05/08

従来、セミトレーラ(海コン等)、フルトレーラ、ポールトレーラ等は、車検証に記載のある牽引車の組み合わせで運行することになっています。

しかし、特殊車両通行許可のオンライン申請において、全ての国道事務所が車検証のコピーでの確認をしているわけではありません。

近畿地方整備局管内においては、平成22年より順次、車検証コピーでの確認が実施されており、確認がとれない場合は申請差し戻しとなっています。

大阪国道事務所では平成23年4月より実施予定でしたが、周知が十分でなかったため、平成23年6月からの実施に変更となりました。

6月申請分より車検証コピーでの確認が必要となります。

車検証で牽引車の型式確認がとれない場合は、申請は差し戻しとなり許可はおりません。

よって、大阪国道事務所に6月以降申請予定の方は、車検証で牽引車組み合わせをご確認のうえ、記載が無い場合は陸運局で型式追加の手続を行ってください。

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