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特殊車両の通行条件と走るときの決まり

監修:行政書士 渡邉徳人(行政書士事務所WITHNESS 代表・熊本県行政書士会 第05430405号)最終更新日:

通行条件と走るときの決まり

特殊車両通行許可は、「この車両で、この経路を、この条件で走るなら通ってよい」という許可です。許可を受けたあとも、条件書に書かれた徐行や誘導車の配置、指定された時間や経路を守らないと、許可がないのと同じように取締りや罰則の対象になります。このページでは、通行条件の種類と、走るときに守る決まりを、国土交通省の「特殊車両通行ハンドブック」に沿ってまとめます。

通行条件の種類

審査の結果、通行がやむを得ないと認められると、必要に応じて条件が付きます。これを通行条件といい、重さに関する条件と、寸法に関する条件が、それぞれA〜Dの記号で示されます。条件は、経路の中の橋やトンネル、交差点ごとに付くことがあります。

重さに関する条件

記号 内容
A条件 特別な条件はありません。ふだんどおり走れます。
B条件 橋などで徐行します。
C条件 徐行し、橋の同じ径間(橋脚と橋脚の間)を、同じ車線でほかの車両と同時に通らないようにします。そのために、許可車両の後ろに誘導車を1台付けます。
D条件 C条件に加えて、隣の車線の車両とも同じ径間で重ならないようにします。隣の車線から車が来そうなら橋に入るのを控え、やむを得ずすれ違うときは一時停止します。

寸法に関する条件

記号 内容
A条件 特別な条件はありません。
B条件 カーブや高さの厳しい場所などで徐行します。
C条件 徐行し、許可車両の前に誘導車を1台付けて、連絡や合図を受けながら走ります。交差点の右左折では、誘導車に続いて曲がります。

「徐行」は、すぐに止まれる速さで進むことです(道路交通法 第2条 第20号)。

誘導車を付けるとき

誘導車は、カーブや厳しい交差点で周りの交通の安全を守るため、また橋などの構造物を守るために付ける車です。

  • 付ける位置重さの条件(C・D)では許可車両の後ろに、寸法の条件(C)では前に付けます。
  • 使う車両特殊車両ではない普通乗用車などを使い、「特殊車両誘導中」など、誘導していることが周りにわかる表示をします。
  • 運転する人国土交通省のオンライン講習(またはそれに準ずる講習)を受け、有効な修了証を持つ人が運転します。
  • 役目対向車や駐車車両、工事箇所などを目で確かめて、特殊車両の運転者に知らせ、周りの車に注意を促します。詳しくは国の「特殊車両の通行に係る誘導等ガイドライン」に従います。

夜間に走る条件

C条件・D条件が付くと、走れる時間が夜間(21時から6時)に限られることがあります。今は、経路の全部ではなく、特に交通への影響が大きい区間だけに限る扱いです。どこが該当するかは、許可証に添えられる「C・D条件箇所一覧」に書かれています。この一覧も、許可証や条件書と一緒に車に積んで走ります。

高速道路を走るとき

高速道路会社の許可では、高速道路のいちばん左の車線を走ること、登坂車線がある区間では登坂車線を走ることなどが条件になるのが一般的です。都市高速道路は、車両の長さなどによって使えない出入口や路線があり、工事や路線の変更で変わることもあります。条件書と、各高速道路会社の最新の案内を出発前に確かめます。

走るときに守ること

許可(または確認制度の回答)を受けて走るときは、次のことを守ります。

  • 許可証を車に備える許可証・条件書・経路の書類を、その車両に備えます。タブレットなどの電子機器で携行することもできます(許可証の携行)。
  • 許可された諸元で走る許可証に書かれた幅・高さ・長さ・重さを超えて走れば、違法な通行になります。積む荷物が変わって重さや寸法が変わるときは、申請し直します。
  • 通行時間を守る時間が指定されているときは、その時間内に走ります。
  • 通行期間を守る許可された期間の中だけ走れます。
  • 許可された経路だけを走る審査したのは申請した経路だけです。渋滞や通行止めでも、許可のない道路へ迂回すれば違反になります(特車ゴールドの大型車誘導区間を除きます)。
  • 通行条件の措置をとる徐行や誘導車の配置が条件になっていれば、必ずその措置をとります。
  • 出発前に道路を確かめる工事や通行止めがないか、日本道路交通情報センターなどで確かめます。
  • 事故のとき交通事故を起こしたら、すぐ警察に通報するなど必要な措置をとります。橋やガードレールなど道路を傷めたときは、道路管理者にも速やかに知らせます。

保安基準の緩和と、通行許可は別の手続き

運輸支局で道路運送車両の保安基準の緩和を受けた車両でも、道路を走るには、道路管理者の特殊車両通行許可が別に必要です。保安基準の緩和は車両の安全面を見たもので、その車両が道路や橋を通れるかを審査したものではないからです。

守らないとどうなるか

道路管理者は、取締基地や、走りながら重さを測る自動計測装置(WIM)で取締りをしています。条件や経路を守らずに走ると、警告や通行の中止などの命令を受け、繰り返すと是正指導、名称の公表、許可の取消し、告発へと進みます。罰則は運転者だけでなく、会社にも科されます(罰則と取締り)。

条件書の読み方も、ご説明します

行政書士事務所WITHNESSでは、許可が下りたあと、条件書のどこにどの条件が付いたか、誘導車や夜間の区間がどこかをお伝えしています。条件をゆるくするための経路の組み直しもご相談ください(申請方法・サービス・報酬額)。

電話で相談 096-283-6000メールで相談

出典:道路法 第47条の2、道路交通法 第2条、国土交通省「特殊車両通行ハンドブック」(2025年4月版)、同「特殊車両の通行に係る誘導等ガイドライン」。2026年10月時点の内容です。

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代表行政書士 渡邉 徳人

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