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特殊車両通行確認制度の使い方

監修:行政書士 渡邉徳人(行政書士事務所WITHNESS 代表・熊本県行政書士会 第05430405号)最終更新日:

特殊車両通行確認制度

特殊車両通行確認制度は、令和4年4月に始まった、特殊車両の新しい通行手続きです。最初に車両を登録しておけば、あとは出発地と目的地を入れるだけで、通れる経路がその場で回答されます。回答書を受け取ったら、その日のうちに走れます。通常の特殊車両通行許可は審査に平均で約34日(令和6年度)かかるので、条件が合えば大きく早くなります。ただし、使える道路や車両に条件があり、確認制度だけで済む会社はまだ多くありません(確認制度だけでは済まないことが多い)。このページでは、使える車両と道路、準備するもの、操作の手順、走るときの決まりまでを、初めての方にも分かるように順にまとめます。

通常の許可との違い

特殊車両通行確認制度ができても、通常の特殊車両通行許可はそのまま残っていて、2つの制度から選べます。主な違いは次のとおりです。

項目 特殊車両通行確認制度
手続き 最初に車両を登録(5年ごと)。そのあとは出発地・目的地・積む荷物の重さを入れて「確認」を求めます。通常の許可は、申請のたびに車両の諸元と経路を細かく入れます
かかる日数 その場で回答。手数料を払えば回答書がすぐ出て、すぐに走れます。通常の許可は平均約34日(令和6年度)です
走れる経路 回答書に出た経路だけ。1回の確認で、主経路・代替経路と、その2つをつなぐ渡り線を往復分まとめて確かめられます。通常の許可は、許可を受けた1経路だけです
対象の道路 道路の情報が電子データになっている道路だけ。通常の許可は、すべての道路が対象です
有効期間 回答書は1年間。通常の許可は最長2年です
手数料 車両登録が1台5,000円(5年)、経路の確認が1件600円から。オンラインでカード払いなど
携行書類 回答書(印刷でもスマホの画面でも可)

なお、特殊車両通行確認制度には、通常の許可のような「優良事業者は許可期間を延ばす」扱いはありません。すべての事業者で、車両登録は5年、回答書は1年です。

確認制度だけでは済まないことが多い

確認制度は便利な仕組みですが、実際にはまだあまり使われていません。国の資料では、特殊車両の手続きのうち確認制度が使われたのは、令和6年度で全体の約1%です。

年度 確認制度の回答件数と割合
令和4年度 約2,700件(0.5%)
令和5年度 約3,000件(0.5%)
令和6年度 約5,500件(1.0%)。同じ年度の通常の許可は約53万件

2026年4月の報道では、令和7年度も1.3%にとどまり、登録された車両7,252台のうち約3割は1年以上使われていないとされています。国は「2031年度までに2割」を目標に、改善を進めようとしています。

使われていない理由

  • 未電子化の道路が多い確認制度で調べられるのは、道路の情報が電子データになっている道路だけです。国の資料では、令和6年度の通常の許可のうち約7割が、道路管理者どうしの個別の協議が必要な経路でした。道路の電子化は令和8年度におおむね終える予定とされていますが、地方の道路を走ることが多いほど、確認制度では経路が出にくくなります。
  • 現場の近くまで出ない出発地・目的地のまわり以外は、重要物流道路と大型車誘導区間しか確かめません。工事現場や資材置き場のように、県道・市町村道の奥にある場所ほど、確認制度だけでは届かないことがあります。
  • 費用がかさむ車両登録が1台5,000円、経路の確認が1件600円からで、1年ごとに確かめ直します。業界からは「通常の許可の手数料(1経路200円)より高い」という声が国に寄せられています。
  • 1台ずつの登録が手間通常の許可は型式ごとに車両の情報を入れますが、確認制度は1台ずつ登録します。台数が多い会社ほど、最初の手間が大きくなります。
  • 決まりごとが増えるETC2.0車載器が必要で、走るたびに重さの記録を1年間保存します。回答書の経路から外れると、ETC2.0の走行記録で分かります。

多くの会社は、通常の許可との使い分けになります

確認制度で経路が出る区間は確認制度で、出ない区間や現場の近くは通常の許可(大型車誘導区間を通るなら特車ゴールド)で、と組み合わせるのが現実的です。どこまでを確認制度で済ませられるかは、車両と走りたい経路しだいです。当事務所では、事前調査で確認制度の経路が出るかを確かめたうえで、通常の許可との分け方をご提案します。

使える車両と道路

登録できる車両の大きさ・重さ

登録できるのは、次の基準の中の車両です(車両の通行の許可の手続等を定める省令 第13条)。これはシステムが自動で計算できる上限で、登録できても、実際に通る道路によっては経路が出ないこともあります。

項目 基準
幅 3.5m以下
高さ 4.3m以下
長さ 単車16m以下、セミトレーラ連結車20m以下、フルトレーラ連結車・ダブルス21m以下
総重量 単車135.1t以下、セミトレーラ連結車143.6t以下、フルトレーラ連結車・ダブルス163.6t以下
回転半径 最小回転半径12m以下
  • ETC2.0車載器が必要単車・トラック、トラクタ、建設機械には、国の基準に合ったETC2.0車載器を付けて、車載器管理番号(20けた)とASL-ID(12けた)を登録します。トレーラには要りません。お手持ちの車載器が使えるかは、下の「お試し」で車両登録まで進めると確かめられます。
  • 車検証の数字が小さい車両車検証の数字が、総重量8t以下・高さ3.8m以下・長さ12m以下・幅2.5m以下のすべてに当てはまる車両は、システムで登録できません。荷物を積んで大きくなる場合は、通常の許可で申請します。
  • 仮ナンバーは登録できないナンバーを取得してから登録します。

確かめられる道路

確認できるのは、道路の情報が電子データになっていて、道路管理者どうしの個別の協議が要らない経路です。出発地・目的地のまわり(ラストマイル)は自動で調べられる道路すべてが対象ですが、その間の部分は、重要物流道路と大型車誘導区間(特殊車両が通りやすい、規格の高い道路)だけを確かめます。そのため、最短の道が出ず、遠回りの経路が出ることもあります。

準備するもの

  • パソコンとブラウザシステムの動作保証は Microsoft Edge だけです。1つの画面(1つのタブ)でしかログインできません。
  • メールアドレス登録は必須です。車両登録の結果、経路確認の結果、回答書の期限、重量記録の提出の求めなどがメールで届きます。
  • 法人番号(法人の場合)国税庁の13けたの法人番号をもとに、企業コードを作ります。
  • 車検証ナンバーを入れると、車名・型式・軸数などが車検証の登録情報から自動で入ります。
  • 車両の諸元が分かるもの諸元表・三面図など。軸と軸の間の距離や、トラクタ単体の最小回転半径(カタログの値)を入れます。
  • 車載器管理番号とASL-ID車載器本体、取扱説明書、ETC2.0車載器セットアップ申込書・証明書(お客様保存用)に書かれています。デンソー・パナソニック・三菱電機の一部の車載器は、車載器管理番号を入れるとASL-IDが自動で入ります。
  • 積む荷物の内容と重さ品名・寸法・重さ。重さはkg、寸法はcmで入れます。
  • 支払いの方法クレジットカード。支払額が5,000円を超えるときは、ネットバンキング(ペイジー)も選べます。会社名義でも個人名義のカードでもかまいません。

手続きの流れ

  1. 1

    ユーザIDと企業コード

    最初の1回だけ。通常の許可で使っているユーザIDがあれば、そのまま使えます。

  2. 2

    車両を登録する

    単車・トラクタは1台5,000円(5年間)。トレーラは無料です。支払いは後回しにできます。

  3. 3

    通れる経路を確かめる 無料で何度でも

    出発地・目的地と荷物を入れて検索します。手数料を払うまでは、条件を変えて何度でも試せます。

  4. 4

    手数料を払う

    車両登録と経路確認の手数料を、オンラインで払います。

  5. 5

    回答書を受け取る

    支払いが終わると、回答書がダウンロードできるようになります。

  6. 6

    回答書を持って走る

    回答書に出た経路を、通行条件を守って走ります。重さの記録は1年間保存します。

STEP1 ユーザIDと企業コード

  1. 特車登録センターのホームページの右上「ログインする」から、特殊車両システムの画面に入ります。ユーザIDがない場合は「新規登録」を押します。
  2. 申請者の情報と申請担当者の情報(メールアドレスは必須)を入れて登録すると、ユーザIDとパスワードが発行されます。ユーザIDとパスワードはあとから変更できないので、画面を保存するなどして大切に保管します。3回続けて間違えると、1時間ログインできなくなります。
  3. ログインすると、特車通行許可制度か特車通行確認制度かを選ぶ画面になります。最初は確認制度のボタンが押せないので、下の「企業コード登録・確認」から企業コードを登録します。法人は法人番号で検索し、表示された本社の情報を、営業所で使う場合はその住所・電話番号に直します。
  4. 企業コードの登録が終わると、特車通行確認制度のボタンが押せるようになります。

企業コードの決め方に注意

車両の情報や確認した経路は、同じ企業コードの中で共有されます。企業コードが違うと、同じ車両でも、登録と経路確認をそれぞれ一からやり直すことになります。営業所ごとに分けるか、会社で1つにするかを先に決めてください。また、企業コードの登録内容は、登録後に変更できません。社名に「株式会社」を重ねて入れるといったミスは、回答書にそのまま載るのでご注意ください。

STEP2 車両を登録する

  1. トップページの「車両登録」から「新規登録・編集」を開き、「単車・トラクタ」か「トレーラ」かのタブを選んで「新規車両追加」を押します。
  2. けん引区分(単車かトラクタか)と車種を選び、自動車登録番号(ナンバー)を入れて「自動入力」を押すと、車名・型式・軸数が入ります。ご当地ナンバーで陸運支局が一覧にない場合は、直接入力します。
  3. 車両の諸元を入れます。車検証の登録情報から一部が自動で入りますが、軸と軸の間の距離などは諸元表を見て入れます。車検証より小さい数字は入れられません。
  4. 荷物を積む車両は、重さの記録の保存方法(下の「走るときに守ること」)を確かめて、チェックを入れます。
  5. 単車・トラクタは、車載器管理番号(20けた)とASL-IDを入れます。番号が違うと「NG」と表示されるので、入れ直します。
  6. 「車両登録」を押し、ETC2.0車載器の利用規約に同意すると、手数料の確認画面になります。ここで「後で支払う」を選ぶと、手数料を払わずに次の経路確認を試せます。
  • トレーラも登録が必要連結車は、トラクタとトレーラをそれぞれ登録します。手数料はトラクタ単位で、トレーラは無料・有効期間なしです。他社のトレーラを引く場合も、トレーラの手数料はかかりません。
  • 同じ型の車両は引用できる登録済みの車両の諸元を引用して、違うところだけ直せます。台数が多い場合は、同じ車種・軸数の車両を「車両グループ」にまとめておくと、経路確認のときにまとめて呼び出せます。
  • 軸数は自動のままに軸数が正しく読み込まれた場合に「軸数(その他)」を選ぶと、高速道路の計算がされなくなります。軸数が読み込まれない場合だけ使います。

STEP3 通れる経路を確かめる

  1. トップページの「経路確認」から「新規作成」を押し、経路確認の名称(管理しやすい名前)と、走り始める予定日を入れます。回答書の有効期間は、ここで入れた日(支払いのほうが後なら、回答書の日付)から1年間です。
  2. 車種と車両を選びます。複数の車両をまとめて確かめるときは、軸の種類が同じ車両にします。
  3. 積む荷物の名称・品名・重さ(kg)と、積んだときの高さ・長さ(cm、はみ出しを含む)を入れます。空の状態の経路も同時に確かめることもできますが、手数料は積んだとき・空のときそれぞれにかかります。
  4. 合わせた車両の諸元と荷重の分布を確かめます。連結車は、連結したときの最小回転半径(cm)を入れます。
  5. 検索の方法を選び、地図上で出発地・目的地・経由地を設定して検索します(下の表)。
  6. 地図に、通れる経路が通行条件ごとの色で表示されます。条件が付く交差点は赤い星印で表示され、押すと曲がる方向ごとの条件が見られます。
検索の方法 中身と手数料
2地点双方向
2経路検索
出発地から目的地までの主経路と代替経路、その2つをつなぐ渡り線を、往復分まとめて確かめます。主経路・代替経路それぞれに経由地の設定が必要で、乗り降りしたいインターチェンジなどを経由地にできます。1件600円
都道府県
検索
出発地・目的地を含む都道府県を選び、その中の重要物流道路・大型車誘導区間を全部まとめて確かめます。1県400円(5〜14県目は300円、15県目からは200円)
追加経路 確かめた経路に、新しい目的地などをあとから足します。回答書を受け取ったあとでも足せます。10kmまで100円(10kmごとに100円)。追加した経路の有効期間は、追加した日から1年間です

登録の手数料を払う前に、必ず試してください

車両登録ができても、道路の構造によっては、走りたい経路が出ないことがあります。そして、一度払った車両登録の手数料は、経路が出なくても返ってきません。単車・トラクタは「後で支払う」、トレーラは0円で登録すれば、手数料を払わずに経路確認を何度でも試せます。走りたい経路が出ることを確かめてから、手数料を払ってください。

お試しの操作は、当事務所が代わりに行えます

お試しは、ユーザIDと企業コードの登録、車両の登録、経路の検索と、手順が多く、慣れないと時間がかかります。当事務所の「制度選定・経路の事前調査」(1台・1ルートあたり11,000円〈税込〉)では、お客様の車両で確認制度の経路が出るかを代わりに試し、出ない場合は通常の許可や特車ゴールドをご提案します。車検証と諸元表、出発地・目的地が分かれば始められます(制度の簡易診断から、そのままお申し込みいただけます)。

  • 代替経路が出ないことも通れる代替経路や渡り線がない場合は、表示されません。主経路だけでも回答書は出せます。
  • 「要確認」が出たら代替経路・渡り線・ラストマイルなどが取れなかったときに表示されます。条件や経由地を変えて、何度でも検索し直せます。
  • 道路の情報は年4回更新道路情報便覧の更新(およそ1月・4月・7月・10月)で交差点の番号が変わると、作りかけの経路が使えなくなり、計算し直しが必要になることがあります。

STEP4・5 手数料を払い、回答書を受け取る

  1. 確認した経路を選んで「手数料支払」を押します。経路確認の手数料を払うには、その経路で使う車両の登録手数料を先に払い終えている必要があります。
  2. 支払い方法を選びます。5,000円まではクレジットカードだけ、5,000円を超えるとネットバンキング(ペイジー)も選べます。カードの本人認証(3Dセキュア)の画面が出ることがあります。
  3. 支払い中はステータスが「支払中」、回答書を作っている間は「作成中」になり、「確認済」になるとダウンロードできます。
  4. 回答書(回答書の鑑・車両一覧・車両諸元に関する説明書)をダウンロードします。通行経路条件一覧と通行可能経路マップは、回答書とは別に見られます。
  • 消費税・振込手数料は不要手数料は国が政令で定めた額で、消費税の対象外です。ペイジーの振込手数料もかかりません。
  • 領収書は出ない決済が終わった画面を保存するか、カード会社・金融機関の明細を使います。特車登録センターに頼むと「ご利用明細」を出してもらえます。
  • 途中でやめたとき支払いを途中でやめると、20〜30分ほどで「未支払」に戻り、やり直せます。

走るときに守ること

  • 回答書を携行する令和5年3月20日以降に発行された回答書は、「回答書の鑑」「車両一覧」「車両諸元に関する説明書」を携行します。印刷したものでも、スマホやタブレットの電子データでもかまいません。取締りのときは回答書を見せます。
  • 回答書の経路だけを走る走れるのは回答書に出た経路(主経路・代替経路・渡り線・追加経路)だけで、通行条件も守ります。通行止めのときに迂回する経路も、確認した経路の中から選びます。スマホ専用の画面から、確認した経路の地図を見られます。
  • 重さの記録を1年間保存走るたびに、積んだ荷物の重さと、積み降ろしの日時・場所が分かる書類(送り状・運転日報・計量の結果など)を、走った日から1年間保存します。電子データでもかまいません。違反の疑いがあると国から提出を求められ、出さなかったり改ざんがあったりすると、車両登録の取消しや回答書の無効につながることがあります。
  • 1年ごとに確かめ直す回答書の有効期間は1年です。続けて走る場合は、期限が切れる前に経路を確かめ直して、新しい回答書を受け取ります。
  • 車両が変わったら手続き車両を改造したら車検証を変えたうえで登録情報を変更し、車載器を載せ替えたらASL-IDを変更します。ナンバーが変わったら原則として新規登録、廃車にしたら30日以内に登録を廃止します。代わりの車両を使うときも、新たに登録が必要です。
  • 5年ごとに登録を更新車両登録の期限の90日前に、更新の案内がメールで届きます。

確認制度が使えないとき

次のような場合は、特殊車両通行確認制度では経路が出ないので、通常の特殊車両通行許可で道路管理者に申請します。

  • 道路の情報がない出発地・目的地のまわりの道路が電子データになっていない、判定の基準がない区間を通る場合。
  • 個別の協議が要る右折なら通れるが左折は個別協議、という交差点では、確認制度は協議の要らない経路(この例では右折)を選びます。左折で走りたい場合は通常の許可になります。
  • 大きさが基準を超えるセミトレーラ連結車で長さ20mを超えるポールトレーラなど、登録の基準を超える車両。
  • 軸数の扱いが特殊な車両リフトアクスルのトレーラなどで「軸数(その他)」を選んだ車両は、高速道路の計算ができません。高速道路を通るなら通常の許可にします。

よくあるご質問

窓口や書面で手続きできますか?

道路管理者の窓口では手続きできません。登録から支払い、回答書の受け取りまで、すべてオンラインです。災害などでインターネットが使えない場合に限り、書面を特車登録センターに郵送して手続きできます。

代わりに手続きしてもらえますか?

代理での手続きはできます。代理人は、依頼する会社の企業コードの中で、代理人としてユーザIDを取ります。ただし、報酬を受けて代わりに手続きできるのは行政書士だけで、資格のない方に頼むと行政書士法違反になると、国のよくある質問に明記されています。

何台もまとめて経路を確かめられますか?

軸の種類が同じ車両なら、まとめて確かめられます。手数料はトラクタの台数分かかります(トラクタ1台とトレーラ5台なら600円、トラクタ3台とトレーラ5台なら1,800円)。

特車ゴールドとどちらが良いですか?

特車ゴールドは、通常の許可の中で、大型車誘導区間での経路選択と更新を簡単にする仕組みです。確認制度は、許可を待たずにその場で走れる別の手続きです。走りたい道路が電子データ化されていて、車両が登録の基準に入るなら確認制度が早く、そうでなければ通常の許可(大型車誘導区間を通るなら特車ゴールド)になります(特車ゴールドとは)。

確認制度の始め方から、お手伝いします

行政書士事務所WITHNESSでは、特殊車両通行確認制度のサポート(車両登録・初回の経路確認・操作のご説明)を、1台あたり22,000円(税込)で承っています。2回目以降の経路確認は、ご自身でできるようにご案内します。確認制度で経路が出ない場合は、通常の許可や特車ゴールドでの申請もお引き受けします(サービス・報酬額)。どの制度が合うかは、制度の簡易診断で目安を確かめられます。

電話で相談 096-283-6000メールで相談

出典:道路法 第47条の4〜第47条の12、車両の通行の許可の手続等を定める省令 第13条〜第15条、国土交通省「新たな特殊車両通行制度の導入について」「特殊車両通行制度をとりまく現状と課題」(全日本トラック協会の要望・日本行政書士会連合会へのヒアリングを含む)、LNEWS「国交省/特殊車両通行確認制度の利用促進に向けた改善方策案を提示」(2026年4月)、一般財団法人道路新産業開発機構 特車登録センター「特殊車両通行確認制度の概要」「『特殊車両通行確認制度システム』操作説明資料〜わかりやすいオンライン操作マニュアル〜」(特殊車両通行確認制度に関するよくある質問と回答を含む)、同「操作マニュアル【第5章】手数料支払」(令和8年5月)。2026年10月時点の内容です。

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代表行政書士 渡邉 徳人

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