道路を通行する車両は法律によりその大きさや重さの最高限度が定められていています。この最高限度のことを「一般的制限値」といいます。
この一般的制限値を超える車両を「特殊な車両」といい、道路を通行するには道路管理者の許可が必要となり、道路管理者が審査を行い認められる場合は車両の通行が許可されます。
しかし、一度許可が降りたからといって無制限に通行できるわけではなく、通行が許可される期間が決められています。
対象 | 通行期間 |
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路線を定めている自動車運送事業用の車両 (例:路線トラック、定期便トラック) |
2年 |
路線を定めていない自動車運送事業用の車両 (例:区域トラック、海上コンテナ、その他の営業車) |
2年以内 |
上記以外で通行経路が一定で反復継続して通行する車両 (例:営業車以外の自家用車でクレーン車等) |
2年以内 |
一回限りの通行で反復継続しない車両 (例:発電機等を運ぶ車両で一回限り) |
必要な期間。ただし1年以内 |
寸法又は重量が一定の基準を超える車両 | 1年以内 |
※最大1年間であった通行期間は平成21年5月21日より最大2年間に延長されています。
最大で2年の期間になりますが、特殊車両を1回限り通行するなど、車両の通行日数が明確な場合は、その日数が許可日数になることもあります。
また、最大の許可期間を申請しても、道路管理者の審査において許可期間を短縮される場合もあります。
許可を受けた後、許可された「通行期間」を超える場合は、再度道路管理者に更新申請を行うことになります。
更新申請は、新規申請とは違い多くの付属書類の提出を省略することができます。
ただし、新規申請とは別の窓口で申請する場合は、新規申請時と同様の書類が再度必要になりますので、注意してください。