特殊車両通行許可申請が必要である「車両の構造が特殊な車両」として、トレーラ連結車の特例5車種(バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ用、自動車運搬用)のほか、追加3車種(あおり型、スタンション型、船底型)があります。
特例5車種
- バン型セミトレーラ・・・箱型の荷物室があるもの。オープントップ型を含む。
- タンク型セミトレーラ・・・コンクリートミキサー車、粉粒体運搬車等。
- 幌枠型セミトレーラ・・・幌骨で枠組を取り付け、荷台が幌で覆われているもの。
- コンテナ用セミトレーラ・・・コンテナを運搬しているもの。
- 自動車運搬用セミトレーラ・・・自動車を運搬しているもの。
追加3車種(貨物の落下を防止するために十分な強度及び固縛装置を有するもの)
- あおり型セミトレーラ
- スタンション型セミトレーラ
- 船底型セミトレーラ
車両の重量・寸法の限度
重量
- 総重量 44t以下
- 軸重 10t以下
寸法(貨物を含む)
- 幅 2.5m以下(貨物は車両の幅以下)
- 高さ 3.8m(高さ指定道路は4.1m)
- 長さ セミトレーラ連結車 17m フルトレーラ連結車 19m
セミトレーラは、トラクタ(牽引車)とトレーラ(荷重を載せた車体)を分割できる構造のトレーラのことで、様々な用途に使われています。これに対してフルトレーラとは、荷重全てを車体だけで支えて自立できる構造のトレーラのことをいいます。
特殊車両通行許可の申請にあたっては、車両諸元(幅・高さ・長さ・重量等)と、申請経路の状況などにより通行条件が付され、許可を受けることになります。
申請したいセミトレーラが、どの区分に属するのかについては、車検証や申請を行う際の車両状態で判断することとなります。
尚、特例5車種(バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ用、自動車運搬用)及び同様の種類のフルトレーラ連結車に関しては、通行する道路種別ごとに、最遠軸距に応じた総重量および長さの特例が設けられています。
ただし、総重量と長さに関する特例ですので、その他が制限値を超えていれば特殊車両通行許可を受けなければなりません。