特殊車両の通行にあたっては、以下のような罰則規定があります。
1.一般制限値に関する違反
法令で定められている一般制限値(幅・高さ・長さ・重量等)を超える車両を無許可で通行させた者、または許可内容もしくは許可条件に違反して通行させた者には、30万円以下の罰金が科せられます。
また、道路管理者の措置命令に違反した者に対しては、6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金が科せられます。
2.トンネル、橋等の制限に関する違反
道路標識によって通行を禁止又は制限しているトンネル、橋、高架の道路等で、その道路標識に表示されている制限値を超える車両を無許可で通行させた者、又は許可内容や許可条件に違反して通行させた者に対しては、6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金が科せられます。
3.幅等の個別的制限に関する違反
幅等の個別的制限基準に対する措置命令に違反して車両を通行させた者には、20万円以下の罰金が科せられます。
4.特殊車両通行許可証の備付け義務違反
特殊車両の通行許可証を車両に備え付けずに通行していた者には、30万円以下の罰金が科せられます。
5.両罰規定
法人の代表者又は法人もしくは人の使用人、その他の従業者が上記1~4の違反行為をしたときは、違反行為を行った者に罰則が科せられるほか、その法人又は人に対しても同様の罰則が科せられます。
但し、違反行為を防止するため、業務に対し相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については免責されます。