特殊車両通行許可申請での「トラック」とは、主に貨物を積載し単体で運行される車両をいいます。
最近は車も大型のものが多ので、トラックであれば20t以上の大型車を運転する機会もあると思います。
大型車を運転する場合、一定の大きさや重さを超える車(一般的制限値を超える車)は、特殊車両通行許可の申請を受けなければ道路を通行することはできません。
そもそもトラックは、通常、車両自体が車両制限令で定める最高限度を超えることはありません。
しかし、積載する貨物が分割不可能な特殊なものであり車両からはみ出し、車両制限令で定める寸法を超える場合は、特殊車両通行許可申請が必要となります。
一般的制限値を超える車両
- 全長 – 12.0m以上
- 全幅 – 2.5m以上
- 全高 – 3.8m以上
- 総重量 – 20t以上
- 車両制限令- 10t以上
- 輪荷重 – 5t以上
- 最小回転半径-半径12m以下で回旋できない車両
特殊な積載物の具体例
分割して運ぶことができないまたは分割することが極めて困難なもの
大型機械、大型ボイラー、大型タンク製品、飛行機部品、大口径管類、コンクリート杭、コンクリート製窓枠等
製品の規格などにより分割して運ぶことができないもの
プロペラ、スクリュー、庭石等、電柱等、動物、樹木等及びその他類似品、鉄道車両、鉄道用レール及びその他類似品等
その他の理由として分割して運ぶことができないもの
山車、ねぶた、大太鼓などの社会通念上特殊であると認められているもの
分割不可能とは?
分割不可能とは、分割することにより、製品本来の機能や用途に支障を及ぼす場合、また、機能的に分割することが不可能な物を指します。従って、経済的でないことだけを理由とすることはできません。
ただし、車検証に記載された最大積載量を超える重量の貨物を積載することはできませんので、ご注意ください。
また、特殊車両通行許可申請とは別に、道路交通法では交通安全上の観点から次のような規定を設けています。
- 長さ:自動車の長さの10%を越えたはみだしを禁止
- 幅:積載する貨物の幅は車両の幅を超えないこと
- 高さ:貨物の高さと荷台の高さの合計が3.8メートル以内に収まること
これらの規定のいずれかを超える場合は「特殊車両通行許可申請」とは別に、出発地を管轄する警察署に「制限外積載許可」も申請する必要があります。