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特殊車両とは?

特殊車両の詳細

特殊な車両とは、車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、「車両制限令」で定められている一般的制限値(幅・高さ・長さ・重量等)のいずれかを超える車両をいいます。(下表参照)

車両の諸元 一般的制限値
車両幅 2.5m
車両長 12.0m
車両高 3.8m
総重量 20.0t
軸重 10.0t
隣接軸重
  • 隣り合う車軸の軸距が1.8m未満 18.0t(ただし、隣り合う車軸の軸距が1.3m以上、かつ隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5t以下のときは19.0t)
  • 隣り合う車軸の軸距が1.8m以上 20.0t
  • 輪荷重 5.0t
    最小回転半径 12.0m

    ※車両の諸元とは荷物を積載し、実際に走行する状態での諸元を言います。はみ出しがある場合には、はみ出し部を含みます。

    特殊車両図解

    一般的制限値を超える車両は道路を通行することが禁じられています。(道路法第47条第2項)特殊な車両は、道路管理者が発行する通行許可証を取得し、それに示す条件を守って通行しなければなりません。(道路法第47条の2第1項)

    違反者に対する罰則は・・

    特殊車両を無許可で通行させたり、諸元の違反や許可条件違反等で通行した場合や、道路管理者の命令に違反した者に対しては、道路法により罰金、または懲役の罰則が定められています。この罰則は、違反した運転手ばかりでなく、荷主・運送会社等も同じように科せられます。

    車両の構造が特殊

    車両の構造が特殊なため一般的制限値のいずれかが超える車両で、トラッククレーン等自走式建設機械、トレーラ連結車の特例5車種(バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ用、自動車の運搬用)のほか、あおり型、スタンション型、船底型の追加3車種をいいます。
    (注)追加3車種については、「総重量の最高限度の特例」は適用されません。

    特殊な車両の種類

    車両の形態を示したものであり必要な軸数、軸距等は運搬する重量によって異なります。

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