特殊車両の通行許可には、道路の構造の保全又は交通の危険を防止する観点から、通行に当たって必要な条件が付されます。
条件の種類は次のとおりです。
重量に関する条件
A:徐行等の特別の条件は付さない。
通常の走行が可能です。
B:徐行及び連行禁止を条件とする。
特殊車両が縦列をなして橋梁等の1箇所に集中すると橋梁等に大きな荷重がかかるため、連行は禁止、かつ徐行での通行となります。
C:徐行、連行禁止及び車両の前後に誘導車を配置することを条件とする。
橋梁等の同一径間内に当該車両のみを通行させる必要があります。
車両の前後に誘導車を配置し、車線上から他の車両を排除したうえでの徐行通行となります。
D:徐行、連行禁止及び車両の前後に誘導車を配置し、かつ2車線内に他車が通行しない状態で、通行することを条件とする。
橋梁等の同一径間内で、当該車線上のみならず隣接車線までも他の交通を排除する必要があります。
車両の前後に誘導車を配置し、当該車線上及び隣接の車線上の車両を排除したうえでの徐行通行となります。
また、通行条件がDとなっている車両は、夜間通行(午後9時から午前6時まで)となります。
寸法に関する条件
A:徐行等の特別の条件は付さない。
通常の走行が可能です。
B:徐行を条件とする。
曲線部の通行や高さの関係でトンネルの中央を通行する必要がある場合などに、徐行での通行となります。
C:徐行及び車両の前後に誘導車を配置することを条件とする。
曲線部の通行やトンネル等を通行する際には、徐行し、かつ前後に誘導車をつけて安全を確認しながらの通行となります。
また、通行条件がCで、車両の幅が3mを超える場合は、夜間通行(午後9時から午前6時まで)となります。