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特殊車両通行許可の基礎知識

特殊車両通行許可に関する基礎知識をわかりやすく解説。

特殊車両通行確認制度の使い方

特殊車両通行確認制度

特殊車両通行確認制度は、令和4年4月に始まった、特殊車両の新しい通行手続きです。最初に車両を登録しておけば、あとは出発地と目的地を入れるだけで、通れる経路がその場で回答されます。回答書を受け取ったら、その日のうちに走れます。通常の特殊車両通行許可は審査に平均で約34日(令和6年度)かかるので、条件が合えば大きく早くなります。ただし、使える道路や車両に条件があり、確認制度だけで済む会社はまだ多くありません(確認制度だけでは済まないことが多い)。このページでは、使える車両と道路、準備するもの、操作の手順、走るときの決まりまでを、初めての方にも分かるように順にまとめます。

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特車ゴールドとは?使える車両と要件、ご用意いただくもの

特車ゴールド

特車ゴールドは、業務支援用ETC2.0車載器を付けた特殊車両について、特殊車両通行許可の手続きを簡単にする国の制度です(正式には「ETC2.0装着車への特殊車両通行許可簡素化制度」。平成28年1月に始まりました)。大型車誘導区間の中であれば、許可を取り直さずに経路を選んで走ることができ、許可の更新もメールで同意するだけで済みます。このページでは、使える方と車両、要件、手続きの流れ、ご用意いただくものを、初めての方にも分かるようにまとめます。

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大型車誘導区間とは

大型車誘導区間

大型車誘導区間は、大型車両をなるべく通ってほしい道路として、国土交通大臣が指定した区間です(道路法 第47条の3)。高速道路や直轄国道、地方の主要な道路が指定されていて、追加の指定も続いています。この区間だけを通る申請は、国が一括して審査するため、ほかの道路管理者との協議が要らず、早く許可が下りやすくなります。

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特殊車両の通行条件と走るときの決まり

通行条件と走るときの決まり

特殊車両通行許可は、「この車両で、この経路を、この条件で走るなら通ってよい」という許可です。許可を受けたあとも、条件書に書かれた徐行や誘導車の配置、指定された時間や経路を守らないと、許可がないのと同じように取締りや罰則の対象になります。このページでは、通行条件の種類と、走るときに守る決まりを、国土交通省の「特殊車両通行ハンドブック」に沿ってまとめます。

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特殊車両の取締りと罰則

取締りと罰則

一般的制限値を超える特殊な車両は、もともと道路を走れません。道路管理者の許可を受けて、決められた条件を守るときだけ、例外として走れます。許可を受けずに走ったり、条件を守らずに走ったりすると、取締りで警告や命令を受け、繰り返せば会社名の公表や許可の取消し、告発へと進みます。罰金は運転者だけでなく会社にも科されます。このページでは、取締りの流れと罰則を、国土交通省の「特殊車両通行ハンドブック」に沿ってまとめます。

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特殊車両通行許可の許可期間と許可証

許可証と許可期間

特殊車両通行許可には期間があり、期間が終われば許可は切れます。続けて走るには、期限が来る前に更新申請をします。車両や経路が変わるときは変更申請です。このページでは、許可期間の決まり方、許可期間を最長4年にする制度、更新と変更の手続き、許可証の受け取り方と携行のしかた、不許可になったときのことを、国土交通省の「特殊車両通行ハンドブック」に沿ってまとめます。

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特殊車両通行許可の申請方法

申請方法

特殊車両通行許可は、一般的制限値(幅2.5m・高さ3.8m・長さ12m・総重量20t など)を超える車両を道路に通すために、道路管理者から受ける許可です(道路法 第47条の2)。このページでは、申請の流れ、申請の方法と申請先の決め方、必要な書類、申請の種類、手数料、許可までの日数を、国土交通省の「特殊車両通行ハンドブック」に沿ってまとめます。

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特殊車両通行許可が必要な車両

許可が必要な車両

道路法では、道路を通れる車両の大きさと重さの上限を「一般的制限値」として決めています。この値を1つでも超える車両は「特殊な車両」となり、道路を走るには特殊車両通行許可(または特殊車両通行確認制度の回答)が必要です(道路法 第47条・第47条の2、車両制限令 第3条)。このページでは、一般的制限値と、道路や車種によって上限が変わる特例、制限値以下でも手続きが要る場合を、国土交通省の「特殊車両通行ハンドブック」に沿ってまとめます。

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代表行政書士 渡邉 徳人

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