特殊車両通行許可が必要なケースは、貨物を積載した状態で幅が2.5メートルを超える場合等が該当しますが、貨物が分割できないものであるため車両の荷台の長さや幅、高さが法律で定められた制限を超える場合には、特殊車両通行許可とは別に「制限外積載許可」が必要になります。
これは、道路交通法に基づく申請であり「特殊車両通行許可申請」とは別の許可申請になります。
この「制限外積載許可」が必要な場合は、原則として、①積載物が車両幅を超えてはみ出す場合、②高さが3.8メートルを越える場合、③長さが車両の長さの10分の1を超えてはみ出す場合のいずれかに該当する場合が対象となります。
例えば、電柱や鋼材等のように、分割又は切断することができないもので、車両の長さを超えて積載する場合が該当します。
特殊車両通行許可を持っている場合でも、道路交通法上の制限を越えて積載運行する場合には、制限外積載許可も申請する必要があります。
許可が必要なとき
- 長さ・・・自動車の長さにその長さの10分の1の長さを加えた長さを超える場合
- 幅・・・自動車の幅を超える場合
- 高さ・・・貨物積載時に高さ3.8メートルを超える場合
申請先窓口
出発地を管轄する警察署の交通課。
原則として警察署に直接出向いて申請書を提出しますが、やむを得ない場合に限って、郵送による申請が行われている窓口もあります。ただし、出発までに必ず警察署に赴いて交付を受けなければなりません。
交番・駐在所でも受付を行っている所もありますが、不在の場合や積載等の状況によっては、受理できない場合等がありますので、できる限り警察署に申請したほうが良いでしょう。
提出書類
- 制限外積載許可申請書
- 申請内容の詳細が分かる運行経路図
- 積載物件の諸元
- 積載方法概略図
- 運転者の運転免許証(運転者が複数の場合の運転者一覧)
- 特殊車両通行許可証
※上記は一般的な必要書類となり、警察署によっては別途、自動車検査証、車両寸法図等が必要となる場合があります。
許可期間
原則運搬の開始から終了までの期間。その都度の許可が必要。
ただし、同一運転者により定型的に反復継続して行われる運転行為については、一定の要件※を全て満たすものに限り包括して1個の運転行為とみなして処理され、この場合における許可期間は1年以内とされています。
※同一車両で、貨物・積載方法・運転経路が全て同じである場合。
申請から許可までの期間
約1週間以上(経路数、各申請先により異なります。)
手数料
申請に関して費用はかかりません。
受付時間
月曜日~金曜日(土日祝日、年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時15分。
※午後12時~午後1時のお昼の時間帯は受付していない警察署もあります。詳しくは各警察署担当窓口までお問い合わせください。