特殊車両通行許可取得をお考えのお客様へのお約束
当事務所には、急ぎの許可取得案件が多く持ち込まれます。特殊車両通行許可がなければ、運搬物を現場へ持っていくことが出来ないわけですから、営業上の損失は非常に大きくなります。
当事務所は、そんな事業者様の事情を十分汲んだ上で日々の業務に当たっております。
その意識の差が、役所との折衝による許可取得のスピードアップにつながります。
特殊車両通行許可のオンライン申請と言ってもパソコンをカタカタやるだけであっという間に許可が取れる・・・・というわけではありません。よほど単純な申請でもない限り、特殊車両通行許可を迅速に取得するには、整備局等の役所との折衝が必要不可欠なのです。
オンラインによるPC上の作業の速さはもちろんのこと、この徹底した役所との折衝を行う行政書士事務所WITHNESSだからこそ、許可取得のスピードが速い!と言えます。
当事務所は、お急ぎで特殊車両通行許可を取得しないといけないお客様の為に、積極的に役所との折衝を行い最短最速で許可取得ができるよう努めることをお約束します。
※許可証自体は、役所が発行するものですので、許可取得日の確約は一切出来ません。お急ぎの方は出来るだけ早くご依頼頂きますようお願い致します。
特殊車両通行許可オンライン申請のメリット
- 個別審査がない場合には審査期間が短縮されます。
- 2年目以降は過去の申請データが利用できる為、最初から入力する手間が省けるので、
お値段もお安くなります。 - 原則24時間受付(申請書の送信)ができます。
但し日曜23:00~月曜7:00及びシステムメンテナンスに伴う停止を除きます。
お客様にご準備頂く書類はこれだけ(後の申請は全て弊所で代行)
- 車検証の写し
- 車両の三面図 ( 高さ・長さ・幅 )
- 車両の諸元(最小回転半径や軸幅等)が分かるもの
- 積載物の内容が分かるもの ( サイズなど )
- 車両旋回軌跡図(超寸法車・超重量車等の場合) → 車両旋回軌跡図サンプル
- 経路がわかるもの(出発地・目的地など)
お客様に上記書類を当事務所へお送り頂けましたら、当事務所で特殊車両通行許可を迅速に取得致します。
大型車誘導区間
大型車誘導区間とは、適正な道路利用を促進し道路の老朽化への対応を進めるために、大型車両の通行を誘導すべき道路の区間(以下「大型車誘導区間」という。)として国土交通大臣が指定しているものです。
「大型車誘導区間」のみ通行する場合は個別の道路管理者への協議が不要となり、通行許可手続を国が一元的に実施します。
平成28年4月現在、高速道路や直轄国道、地方の主要道路など34,900kmが指定されており、適宜、追加指定が実施されています。
大型車誘導区間のメリット
- 通常は審査に20日程度かかりますが、大型車誘導区間のみを通行する場合、申請から許可までの期間が最短で3日程度に短縮されます。
- 大型車誘導区間のみを通行する場合、1経路当たりの手数料は160円で通常の200円に比べてと割安になります。
対象となる車両の基準
以下の条件を満たす車両が対象となります。
車両諸元 | ||||||
国際海上 コンテナ車 |
新規格車 | その他の限度超過車両 | ||||
単車 | 連結車 | 単車 | 連結車 | |||
追加3車種 | 特例5車種 | |||||
幅 | ||||||
高さ | 4.1m以下 | 3.8m以下 | 4.1m以下 | |||
長さ | 17m以下 | 12m以下 | 12m以下 | セミトレーラ連結車 17m以下 フルトレーラ連結車 19m以下 ダブルス 21m以下 |
||
最小回転半径 | 12m以下 | |||||
総重量 | 44t以下 | 25t以下 | 26t以下 | 39t以下 | 44t以下 | |
軸重 | 11.5t以下 | 10t以下 | ||||
隣接軸重 | 隣り合う車軸に係る軸距が1.8m 未満の場合 18 t以下 1.8 m以上の場合 20 t以下 (隣り合う車軸に係る軸距が1.3 m 以上であり、当該隣り合う車軸に係る軸重が いずれも9.5t 以下の場合 19t 以下) |
|||||
輪荷重 | 5.75t以下 | 5t以下 |
※特例5車種:
バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ運搬用、自動車運搬用
追加3車種:
あおり型、スタンション型、船底型
許可期間の延長
特殊車両通行許可の有効期間について、次の要件をすべて満たしている事業者の車両はこれまで最大2年間だったのを4年間(超重量・超寸法車両はこれまでの最大1年間から2年間)へと延長されました。
有効期間延長の要件
- 業務支援用ETC2.0車載器を搭載し、登録を受けた車両であること
- 過去2年以内に特車通行許可に係る違反(過積載による警告等)の履歴がない事業者の車両であること
- Gマーク認定事業所(安全性優良事業所)に所属する車両であること
新たに許可を申請する車両の手続き
許可延長制度を利用した新規の申請には以下が必要になります。
- 申請する車両の車載器管理番号
- 申請する車両のASL-ID
- Gマーク認定証の写し
上記1.2.は申請の際に入力し、車両を登録します。
上記3.は申請の際に添付します。
申請においての留意点
- 包括申請については、申請する全ての車両が、業務支援用ETC2.0車載器の登録していること及び違反履歴がないことを満たす必要があります。
- 申請者名及び住所はGマーク認定事業所と同一の事業者名、住所で申請する必要があります。
許可証について
許可の交付について
通行が許可されたときには、道路管理者から通行条件とともに許可証が交付されます。(道路法第47条の2第5項)
オンライン申請以外の場合には、申請した窓口にて許可を受け取れます。
オンライン申請の場合は、インターネットを利用して、許可証データ(電子許可証)を受信できます。
オンラインで取得した許可証は電子的に署名がされており道路管理者印は押印されていません。
許可証のデータフォルダ内の鑑文書ファイル(別途参照)を表示することで確認できます。
許可証の携帯
特殊車両通行許可証は通行時、必ず許可に係る車両に備えつける必要があります。
タブレットなどによる許可証の提示
2019年4月1日(月)から、紙による許可証の代わりにタブレット等での携行が可能となりました。
許可証を表示する電子機器について
許可証を表示する電子機器は、ノートパソコン・タブレット等許可証の内容を明瞭な状態で画面に表示できるもので画面の大きさは8インチ以上の機器を推奨されています。
電子データが保存されたUSB等を取締りを行っている者の電子機器に接続して表示させるといったことはできません。
電子機器の操作と許可証の提示
取締り時に許可証の提示(表示)を求められた際には、ドライバー自らが電子機器を操作し、電子機器の画面に走行中の通行経路の許可証を表示しなくてはなりません。
なお、電子機器の故障、バッテリー切れ、電波の状況、機器操作の不慣れその他の事情等によって速やかに表示できない場合には、たとえ許可を得ていても、許可証不携帯として警告等の対象となりますので注意が必要です。
「条件違反」と「無許可」
そもそも一定の大きさや重さを超える特殊な車両は、道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれがあるため、原則として道路を通行することができません。
従って、特殊な車両を通行させる場合には、道路管理者から通行許可を得て、示された条件を守って通行しなければなりません。
しかし、無許可や許可条件に違反した車両の走行はあとを絶たず、時には重大な事故を引き起こすことも多くあります。特に大型車による事故は、死亡事故などの重大事故につながりやすく社会的に多大な影響を与えています。
法律で定められているのですから、許可を受けずに無許可で通行した場合や条件に違反して通行した場合には、それなりの罰則を覚悟しなければなりません。 (more…)
通行時の遵守事項
特殊車両通行の許可を受けて実際に道路を通行するときには、道路の保全及び通行の安全確保のため、許可証で指定した経路を遵守するなど、通行時のルールを守らなければなりません。
1.許可証など書類を携帯すること!
許可証は許可を受けた車両に必ず携帯しなければなりません。
許可証以外の条件書、経路図についても同様です。包括申請の場合には車両内訳書も携帯が必要です。
2.通行時間を守ること!
車両によっては通行できる時間が指定されていることがありますので、指定された通行時間を守らなければなりません。 (more…)
行政書士事務所WITHNESS(ウィズネス)
代表者 渡邉 徳人
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