1.申請準備
- 車検証の写し、車両の図面、車両旋回軌跡図等、申請に必要な書類を準備します。
- 書類を元に「特殊車両通行許可申請書」や「付属書類(車両内訳書、通行経路表、車両に関する説明書等)」を作成します。
2.申請
特殊車両通行許可申請は、その車両を通行させようとする道路の管理者に対して行います。
- 1つの道路管理者が管理する道路のみを通行する場合・・・その道路管理者に申請。
- 2つ以上の道路管理者が管理する道路を通行する場合・・・どちらの道路管理者に申請しても可。
申請書類は、原則、各申請窓口に直接持参することになります。
インターネットを利用したオンライン申請であれば24時間全国の窓口に申請することができ、窓口に出向く必要もありませんので、オンライン申請の利用が推進されています。
3.審査
特殊車両通行許可申請が受理された順番で、特殊車両の通行の可否について審査されます。
標準処理期間
申請書記載の「受付日」から
- 新規申請・変更申請 → 3週間以内
- 更新申請 → 2週間以内
不備や訂正があり、申請内容の確認に時間がかかる場合や申請内容を大幅に変更する場合は、申請が差し戻されることがありますので、不備の無いように提出前に書類を確認しましょう。
インターネットを利用したオンライン申請で個別審査がない場合は、許可証発行までの期間が大幅に短縮され、最短4日で許可取得が可能な場合があります。
4.納入告知書発行、手数料支払い
オンライン申請の場合、手数料納付通知が発行され郵送されますので、各金融機関で支払います。
手数料
- 1つの道路管理者が管理する道路のみを通行する場合・・・手数料無料。
- 2つ以上の道路管理者が管理する道路を通行する場合・・・1台1経路につき200円。
申請車両台数×申請経路数×200円
<例>申請車両台数1台、申請経路7経路の往復の場合。
1台×(7経路×2(往復))×200円=2,800円
窓口申請の場合は、申請受付の時点で納付します。
5.通行許可証の交付
許可の場合
通行が許可されたときは、通行許可証が交付されます。
オンライン申請の場合はデータで通行許可証が受信できます。窓口申請の場合は、手数料を支払った領収証書を持って、申請した窓口へ出向いて受け取ることになります。
許可期間は、申請内容により差がありますが、最長で2年間となります。
不許可の場合
申請された車両が通行できないと判断された場合「不許可」となります。不許可の場合は、不許可の理由が記載された「不許可通知書」が届きます。