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大型車誘導区間

大型車誘導区間とは、適正な道路利用を促進し道路の老朽化への対応を進めるために、大型車両の通行を誘導すべき道路の区間(以下「大型車誘導区間」という。)として国土交通大臣が指定しているものです。
「大型車誘導区間」のみ通行する場合は個別の道路管理者への協議が不要となり、通行許可手続を国が一元的に実施します。

平成28年4月現在、高速道路や直轄国道、地方の主要道路など34,900kmが指定されており、適宜、追加指定が実施されています。

大型車誘導区間のメリット

  1. 通常は審査に20日程度かかりますが、大型車誘導区間のみを通行する場合、申請から許可までの期間が最短で3日程度に短縮されます。
  2. 大型車誘導区間のみを通行する場合、1経路当たりの手数料は160円で通常の200円に比べてと割安になります。

対象となる車両の基準

以下の条件を満たす車両が対象となります。

車両諸元
国際海上
コンテナ車
新規格車 その他の限度超過車両
単車 連結車 単車 連結車
追加3車種 特例5車種
高さ 4.1m以下 3.8m以下 4.1m以下
長さ 17m以下 12m以下 12m以下 セミトレーラ連結車 17m以下
フルトレーラ連結車 19m以下
ダブルス 21m以下
最小回転半径 12m以下
総重量 44t以下 25t以下 26t以下 39t以下 44t以下
軸重 11.5t以下 10t以下
隣接軸重 隣り合う車軸に係る軸距が1.8m 未満の場合 18 t以下
1.8 m以上の場合 20 t以下
(隣り合う車軸に係る軸距が1.3 m 以上であり、当該隣り合う車軸に係る軸重が
いずれも9.5t 以下の場合 19t 以下)
輪荷重 5.75t以下 5t以下

※特例5車種:
バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ運搬用、自動車運搬用
追加3車種:
あおり型、スタンション型、船底型

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