大型車誘導区間とは、適正な道路利用を促進し道路の老朽化への対応を進めるために、大型車両の通行を誘導すべき道路の区間(以下「大型車誘導区間」という。)として国土交通大臣が指定しているものです。
「大型車誘導区間」のみ通行する場合は個別の道路管理者への協議が不要となり、通行許可手続を国が一元的に実施します。
平成28年4月現在、高速道路や直轄国道、地方の主要道路など34,900kmが指定されており、適宜、追加指定が実施されています。
大型車誘導区間のメリット
- 通常は審査に20日程度かかりますが、大型車誘導区間のみを通行する場合、申請から許可までの期間が最短で3日程度に短縮されます。
- 大型車誘導区間のみを通行する場合、1経路当たりの手数料は160円で通常の200円に比べてと割安になります。
対象となる車両の基準
以下の条件を満たす車両が対象となります。
車両諸元 | ||||||
国際海上 コンテナ車 |
新規格車 | その他の限度超過車両 | ||||
単車 | 連結車 | 単車 | 連結車 | |||
追加3車種 | 特例5車種 | |||||
幅 | ||||||
高さ | 4.1m以下 | 3.8m以下 | 4.1m以下 | |||
長さ | 17m以下 | 12m以下 | 12m以下 | セミトレーラ連結車 17m以下 フルトレーラ連結車 19m以下 ダブルス 21m以下 |
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最小回転半径 | 12m以下 | |||||
総重量 | 44t以下 | 25t以下 | 26t以下 | 39t以下 | 44t以下 | |
軸重 | 11.5t以下 | 10t以下 | ||||
隣接軸重 | 隣り合う車軸に係る軸距が1.8m 未満の場合 18 t以下 1.8 m以上の場合 20 t以下 (隣り合う車軸に係る軸距が1.3 m 以上であり、当該隣り合う車軸に係る軸重が いずれも9.5t 以下の場合 19t 以下) |
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輪荷重 | 5.75t以下 | 5t以下 |
※特例5車種:
バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ運搬用、自動車運搬用
追加3車種:
あおり型、スタンション型、船底型