特殊車両通行許可・特車確認制度・特車ゴールドの申請サポート。制度選びから行政書士が全国オンラインで対応します。

特殊車両通行許可申請.net > 特殊車両通行許可の基礎知識 > 特車ゴールドとは?使える車両と要件、ご用意いただくもの

特車ゴールドとは?使える車両と要件、ご用意いただくもの

監修:行政書士 渡邉徳人(行政書士事務所WITHNESS 代表・熊本県行政書士会 第05430405号)最終更新日:

特車ゴールド

特車ゴールドは、業務支援用ETC2.0車載器を付けた特殊車両について、特殊車両通行許可の手続きを簡単にする国の制度です(正式には「ETC2.0装着車への特殊車両通行許可簡素化制度」。平成28年1月に始まりました)。大型車誘導区間の中であれば、許可を取り直さずに経路を選んで走ることができ、許可の更新もメールで同意するだけで済みます。このページでは、使える方と車両、要件、手続きの流れ、ご用意いただくものを、初めての方にも分かるようにまとめます。

特車ゴールドで変わること

通常の特殊車両通行許可では、許可を受けた経路しか走れません。渋滞や事故のときに別の道へ回るには、その迂回経路も1本ずつ申請しておく必要があります。特車ゴールドでは、次の点が変わります。

  • 大型車誘導区間で経路を選択申請した経路に大型車誘導区間が含まれていると、大型車誘導区間の全線を走れる許可が付きます。渋滞・事故・災害のときも、大型車誘導区間の中なら迂回できます。ただし、出発地と目的地が違う経路は、それぞれ申請が必要です。
  • 更新はメールで同意して申請更新の時期になると、システムが申請書を自動で作り、メールで届きます。メールの案内に沿って同意(ワンクリック申請)し、手数料を納めれば、更新の申請ができます。前回と車両・経路・荷物などが同じ場合に限られ、トレーラ・経路・代表者などが変わったときは使えません。
  • 迂回の申請と手数料が不要大型車誘導区間の中なら、通行止めなどで道を変えても、新しい申請は要りません。そのため、迂回のための経路の申請と手数料がかかりません。ただし、出発地・目的地や、誘導区間の外の道を変えるときは、通常どおり申請が必要です。
  • 誘導車の条件は必要な所だけ通常の許可では、誘導車を付ける条件(C・D条件)の箇所が経路にあると、原則として経路全体(高速道路などを除く)でその条件を守ります。特車ゴールドの大型車誘導区間では、条件が必要な区間・箇所に限って守ればよくなります。
  • 印刷する書類が減る携行する書類は、車両内訳書、通行経路表、通行経路図、特殊車両通行許可証、条件書、大型車誘導区間算定結果帳票、大型車誘導区間経路図(通行条件マップ)です。このうち、算定結果帳票と通行条件マップは、走る経路に関するものだけで足ります。

3つの制度の違い

特殊車両が道路を走るための手続きには、通常の特殊車両通行許可、特車ゴールド、令和4年4月に始まった特殊車両通行確認制度の3つがあります。特車ゴールドは、通常の許可の中で使える「簡単にする仕組み」です。

  • 通常の特殊車両通行許可1経路ごとに申請し、許可を受けた経路だけを走ります。許可期間は最長2年です。道路管理者どうしの協議が入るため、国の資料では審査に平均で約34日(令和6年度)かかっています。
  • 特車ゴールド通常の許可の申請に、業務支援用ETC2.0車載器を付けて登録した車両で申し込みます。大型車誘導区間の中は経路を選べ、更新も簡単です。
  • 特殊車両通行確認制度車両を登録しておくと、出発地と目的地を入れて確認請求をするだけで、通れる経路がその場で回答され、すぐに走れます。ただし、走れるのは回答書に出た経路だけです。回答書の通行期間は1年です。確認請求は1件ごとに手数料(基本の検索で600円)がかかり、対象は情報が電子化された道路です(特殊車両通行確認制度の使い方)。

どれが合うかは、車両の大きさ・重さと、実際に走りたい経路で変わります。走りたい経路が大型車誘導区間を通らないなら、特車ゴールドは使えません。

使える方と車両の要件

国土交通省の実施要綱では、次の要件をすべて満たす車両・方が特車ゴールドを使えるとしています。

要件 中身
経路 申請するすべての経路に、大型車誘導区間が一部でも含まれていること(大型車誘導区間)。出発地・目的地は大型車誘導区間でなくてもかまいません
寸法・重さ 大型車誘導区間の申請に合う車両であること。主な目安は、幅2.5m以下、高さ4.1m以下(新規格車は3.8m以下)、最小回転半径12m以下、総重量はセミトレーラ連結車で44t以下などです
車載器 業務支援用ETC2.0車載器(特殊用途用GPS付き発話型車載器)を付けて、セットアップしてあること。付けるのはトラック・トラクタで、トレーラには付けません
申請の方法 オンラインで申請し、道路管理者からのメールを受け取れること
同意と登録 利用規約と、車載器から集める走行記録(特定プローブ情報)の取り扱い方針に同意し、車両と車載器をシステムに登録すること

車載器を買う前に確かめてください

特車ゴールドには「業務支援用ETC2.0車載器」が必要です。一般向けのETC2.0車載器、旧型のETC車載器、従来の発話型DSRC車載器では使えません。

買って付けたあとに使えないということにならないよう、①その車両が大型車誘導区間の許可基準に合っているか、②走りたい経路に大型車誘導区間が含まれているかを、先に確かめてください。車載器を買う前に、取付店かメーカーに「業務支援用か」を確認すると確実です。

こんな方に向いています

  • 高速道路や国道を中心に走る大型車誘導区間には、高速道路や直轄国道、地方の主要な道路が指定されています。
  • 迂回経路を多く申請している同じ出発地と目的地で、渋滞や通行止めに備えて何本も経路を申請している場合は、申請の数と手数料を減らせます。
  • 更新の手間を減らしたい台数が多いほど、メールでの更新は手間の差が大きくなります。平成31年3月からは、車種・荷物・通行期間が同じなら複数のトラクタをまとめて申請(包括申請)できます。

ご用意いただくもの

当事務所に特車ゴールドでの申請をご依頼いただく場合、次のものをお送りください。写真やPDFをメールで送っていただければ十分です。

  • 車検証の写しトラクタとトレーラは両方。
  • 車両の諸元が分かるもの諸元表・三面図など。
  • 車載器管理番号とASL-ID業務支援用ETC2.0車載器の番号です。車載器管理番号は20けた、ASL-IDは12けたで、車載器の箱や添付書類に書かれています。車両番号とこの2つで、車両と車載器を組にして登録します。
  • 積む荷物の内容品名・寸法・重さ。
  • 出発地と目的地よく走る経路と、運行の予定(繰り返し走るかどうか)。
  • 連絡を受けるメールアドレス許可や更新の案内はメールで届きます。受け取り方は、ご依頼のときにご相談します。
  • Gマーク認定証の写し下の「許可期間を4年にする制度」を使う場合だけ必要です。

申請書と経路の作成、オンライン申請、道路管理者との調整は当事務所が行います。

手続きの流れ

特車ゴールドは、別の許可を取るものではありません。通常の特殊車両通行許可の申請の中で、オプションとして選ぶ形です。最初に車両を登録しておけば、あとの流れは通常の申請とほぼ同じです。

  1. 1

    使えるかを確かめる 当事務所

    車両の諸元と走りたい経路から、特車ゴールドの対象になるか、大型車誘導区間を通るかを確かめます。車載器を買う前がおすすめです。

  2. 2

    車載器を付ける お客様

    業務支援用ETC2.0車載器をトラック・トラクタに付けて、セットアップします。

  3. 3

    車両を登録する

    オンライン申請のシステムで利用規約に同意し、車両番号・車載器管理番号・ASL-IDを登録します(初回だけ)。

  4. 4

    通行許可を申請する

    申請のしかたは通常の許可と同じです。登録した車両で大型車誘導区間を含む経路を申請すると、特車ゴールドを使うかの確認が表示されます。

  5. 5

    許可を受ける

    申請した経路に加えて、大型車誘導区間の全線の経路が付きます。走る前に、区間ごとの通行条件を確かめます。

  6. 6

    更新はメールで同意

    更新の時期に届くメールの案内に沿って同意すれば、更新の申請ができます。

許可期間を4年にする制度

特車ゴールドとは別に、平成31年4月から当面の間、次の3つをすべて満たす優良な事業者の車両は、許可期間を最長2年から4年に延ばせます(寸法や重量が一定の基準を超える車両は、最長1年から2年)。

  • 業務支援用ETC2.0車載器車載器を付けて、登録を受けた車両であること。
  • 違反の履歴がない過去2年以内に、過積載による警告などの違反の履歴がない事業者の車両であること。
  • Gマーク認定事業所Gマーク(安全性優良事業所)の認定を受けた事業所の車両であること。申請者名はGマーク認定事業所と同じ名前にし、申請のときにGマーク認定証の写しを添えます。

包括申請の場合は、申請するすべての車両が車載器の登録と違反の履歴の要件を満たす必要があります(許可期間の延長)。

気をつけること

違反があると、更新は簡単になりません

重量や経路の違反が確認されて通知を受けると、その車両の申請書は自動で作られず、メールでの更新はできなくなります。違反は、現地の取締りや自動で重さを量る装置、ETC2.0の走行記録で把握されます。

  • 車載器は常に動かしておく走るときは、業務支援用ETC2.0車載器を常に動かし、道路側の機器と通信できる状態にしておきます。
  • 審査が早くなるわけではない特車ゴールドだからといって、審査期間は短くなりません。大型車誘導区間の外で個別の審査や道路管理者どうしの協議がある場合は、通常と同じだけかかります。
  • 手数料は1台・1経路ごと大型車誘導区間だけで完結する経路は160円、それ以外の道路を含む経路は200円です。通常の申請と違い、道路管理者が1つの場合でもかかります。
  • 車載器を替えたら登録を変更車両番号と車載器は組で登録されます。故障などで車載器を交換したら、登録情報を新しい車載器の番号に変更します。ナンバープレートや車両が変わった場合、トレーラを増やす場合は、新しく申請し直します。
  • 付いた経路にも例外がある大型車誘導区間のうち個別審査になる箇所は、許可の対象外です(申請した経路の中の箇所は除きます)。個別審査の交差点は、曲がることはできませんが、直進はできます。大型車誘導区間とそれ以外の道路がつながる交差点では、申請した経路の進む方向にしか進めません。
  • 区間の外は通常の許可どおり大型車誘導区間を出たところから先は、通常の許可と同じく、申請した経路しか走れません。

よくあるご質問

今、通常の許可を持っています。更新のときに、特車ゴールドに切り替えられますか?

いいえ、残念ながら更新の手続きでは切り替えられません。新規申請で、特車ゴールドとして出し直す必要があります。今の許可は、期限までそのまま使えます。次の更新の時期に合わせて、特車ゴールドで新しく申請するのがおすすめです。

複数の経路を申請します。大型車誘導区間を通らない経路が1本入りそうです。特車ゴールドで申請できますか?

特車ゴールドで申請できるのは、申請するすべての経路に、大型車誘導区間が含まれている場合です。「含まれている」とは、経路の一部でも大型車誘導区間を通っていればよい、という意味で、経路の全部が大型車誘導区間である必要はありません。

そのため、大型車誘導区間をまったく通らない経路が1本でも入っていると、その申請は特車ゴールドでは出せません。大型車誘導区間を通らない経路は、通常の許可として別に申請します。

特車ゴールドが使えるか、まずお調べします

行政書士事務所WITHNESSでは、いきなり申請するのではなく、車両の諸元と走りたい経路から、通常の許可・特車ゴールド・特殊車両通行確認制度のどれが一番手間とコストが少ないかを調べてからお手続きします。車載器を買う前のご相談も歓迎です。車両の数字が分かれば、制度の簡易診断で、特車ゴールドや確認制度を使える大きさかをその場で確かめられます。報酬はサービス・報酬額をご覧ください。

電話で相談 096-283-6000メールで相談

出典:国土交通省「『ETC2.0装着車への特殊車両通行許可簡素化制度』実施要綱」(平成28年1月、平成31年3月一部改正)、「ETC2.0装着車への特殊車両許可を簡素化する『特車ゴールド』の制度開始について」、関東地方整備局「許可期間の延長について」(平成31年4月)、「特車ゴールド(ETC2.0装着車への特殊車両通行許可簡素化制度)に関するQ&A」、関東地方整備局「『ETC2.0装着車への特殊車両通行許可簡素化制度』における特車システム操作説明資料」、中部地方整備局「特車ゴールド」リーフレット、関東地方整備局「特殊車両通行制度について」(令和4年11月)、国土交通省「特殊車両通行制度をとりまく現状と課題」。2026年10月時点の内容です。

CONTACT

「この車両で、ここからここまで走りたい」
その一言から、ご相談ください。

特車確認制度・特殊車両通行許可・特車ゴールドのうち、御社の車両と運行に一番合う方法をご提案します。
車検証と、出発地・目的地が分かれば調査を始められます。

全国オンライン対応

受付 平日9:00〜17:00 FAX 096-283-6001

ページの先頭へ戻る
代表行政書士 渡邉 徳人

代表行政書士 渡邉 徳人

OFFICE

行政書士事務所WITHNESS(ウィズネス)

所在地
熊本県熊本市中央区新大江1丁目7-45 桜ビル新大江2階
電話
096-283-6000FAX 096-283-6001
メール
info@withness.or.jp24時間受付
受付時間
平日 9:00〜17:00メールは24時間受付
事務所紹介・プロフィールを見る
ページの先頭へ戻る

記事一覧

お電話でのご相談096-283-6000 メールで相談