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高速自動車国道等の通行

監修:行政書士 渡邉徳人(行政書士事務所WITHNESS 代表・熊本県行政書士会 第05430405号)最終更新日:

高速自動車国道等の通行における寸法及び重量の限度は以下のとおりです。

これらの限度を超える車両は、特殊車両の通行許可が必要となります。また、通行条件は以下のようになっています。

寸法及び重量の限度

  1. 車両の幅 2.5m
  2. 車両の高さ 3.8m(高さ指定道路は4.1m)
  3. 車両の長さ
    • 単車 12.0m
    • セミトレーラ連結車 16.5m
    • フルトレーラ連結車 18.0m
  4. 最小回転半径 12.0m
  5. 車両の重量
    • 20トン(最遠軸距が5.5m未満)
    • 22トン(最遠軸距が5.5メートル以上7メートル未満で、貨物が積載されていない状態で長さが9メートル以上の場合)
    • 25トン(最遠軸距が7メートル以上で、貨物が積載されていない状態で長さが11メートル以上の場合)

通行条件

  1. 高速自動車国道

    高速自動車国道の左側端から数えて1番目の車両通行帯を通行すること。
    登坂車線が設けられている区間にあっては登坂車線を通行すること。

  2. 本州四国連絡道路

    本州四国連絡道路の左側端から数えて1番目の車両通行帯を通行すること。

  3. 都市高速道路(首都高速・阪神高速・福岡北九州高速など)

    長さなどによって通行できない出入口や路線があります。路線の廃止・工事で変わることがあるため、通行前に各高速道路会社の最新の案内を確認してください。

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代表行政書士 渡邉 徳人

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