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許可申請後に関するQ&A

Q.通行許可の有効期限が切れました。どうすればいいですか?

A.通行許可の有効期間は最長で2年と決められています。最長2年ですので、それよりも短い期間で許可されていることもあります。有効期限を延長したい場合は有効期限が切れる前に「更新申請」をする必要があります。

もし更新申請をせずに期限が切れた場合には、更新申請はできませんので、あらためて「新規申請」を行わなければなりません。「新規申請」ですので、再度許可を受けなおすことになります。もちろん添付書類もすべて用意しなければなりませんので、手間と時間がかかります。許可証には有効期間が記載されていますので、必ず確認するようにしてください。

Q.通行許可証を紛失しました。どうすればいいですか?

A.通行許可を申請する際に窓口に出向いて発行された許可証であれば、その申請窓口で指定の様式を使って「再発行申請」をすることができます。汚損・毀損の場合には通行許可証を窓口に持参すると新しい許可証を発行してくれますので、直ちに再発行申請をしてください。紛失したまま不携帯で車両を走行させると罰則が適用されますから注意してください。
オンラインにより許可証が交付された場合は、許可証もオンラインで取得していますので再度印刷すれば窓口に出向く必要もありません。オンラインで取得した場合は、何度でも印刷できますので許可証を紛失・破損しても問題ないので大変便利です。

Q.通行許可を取得すればどの道でも走行できますか?

A.通行を許可されても「通行許可された経路」しか通行することはできません。許可証には許可された経路が記載されていますのでそれ以外の道を自由に走行することはできませんし、許可された経路以外を通行した場合は違法行為となりますので注意してください。

そもそも通行許可を受ける車両は、決められた制限値を超える通行が禁止されている車両です。申請された経路以外の道路の審査はしていないので通行することはできません。

Q.許可証は車両に備えておかなければいけませんか?

A.許可証は通行時、必ず車両に備えておかなくてはなりません。これは法律で定められていますので、もし許可証を備え付けていなかった場合、100万円以下の罰金が科される恐れがありますので注意してください。
尚、許可証は会社保管用と車載用に2部発行されますので、車両のダッシュボードなど入れて必ず携帯するようにしましょう。

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