Q.どのくらいの大きさから通行許可申請が必要ですか?
A.道路法では、道路を通行できる車両の大きさや重さ等の最高限度が定められています。ですので、この一定の制限を越える車両(特殊車両といいます)を通行させるには、道路管理者へ通行許可の申請を行わなければなりません。
具体的には下記の最高限度値を超える車両を通行させようとする場合には、通行許可申請を行う必要があります。
幅:2.5m
長さ:12m(例外あり)
高さ:3.8メートル(高さ指定道路:4.1メートル)
総重量:20t(高速・重さ指定道路:25t)
軸重:10t
隣接軸重:
・隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満:18t(例外あり)
・隣り合う車軸の軸距が1.8メートル以上:20t
輪荷重:5t
最小回転半径:12m
Q.一般的制限値とは何ですか?
A.道路法では、道路を通行する車両の大きさや重さ等が制限されています。この制限値のことを「一般的制限値」といいます。定められた一般的制限値のいずれかを超える車両(特殊車両)や、橋、高架道路、トンネル等で総重量、高さの制限値を超える車両を通行させる場合には、特殊車両通行許可が必要になります。
車両や道路の構造などが審査され、やむを得ないと認められた場合に限って通行が許可されることになります。
Q.通行許可申請の申請窓口はどこですか?
A.通行する経路により申請窓口が異なります。
出発地から目的地までが
1.市道のみを通行するときは、市役所の道路管理課等
2.都道府県道のみを通行するときは、都道府県下の土木事務所や建設事務所等
3.国道のみを通行とするときは、国道事務所
4.国道と市道・県道等の二つの道を通行するときは、どちらかの道路管理者が申請窓口となります。(指定市以外の市の窓口に一括申請することはできません)
都道府県によって窓口が異なりますので、詳しくは、各道路管理者にお問合せください。
Q.道路管理者とは、何ですか?
A.特殊車両通行許可申請は、通行しようとする道路の「道路管理者」に対して申請・許可を受ける必要があります。この道路管理者とは、高速道路、国道、県道、市町村道等の道路を維持、管理等を行う者をいいます。許可を受ける道路の種類によって、その道路を管理している者が分かれています。
・一般国道の場合→国土交通大臣
・その他の国道と都道府県が管理する道路の場合→都道府県知事(もしくは一部の政令指定都市)
・市町村が管理する道路の場合→市町村長
となります。
Q.もし許可を受けずに通行した場合どうなりますか?
A.特殊車両通行許可を受けずに、無許可で通行した場合には罰則が定められています。
無許可以外にも、許可条件に違反して通行した場合や道路管理者の命令に違反した場合等にも同様に懲役又は罰金刑が科されます。
この罰則は、違反した運転手だけでなく、会社や事業主も同様に罰せられますので注意してください。
●100万円以下の罰金
・無許可で通行した場合
・許可条件に違反して通行した場合
・許可証を備え付けていなかった場合
・道路管理者の命令に違反した場合
●6ヶ月以下の懲役または30万円の罰金
・車両の通行が禁止または制限されている場合にこれに違反して通行した場合や許可条件に違反した場合
・道路管理者の通行の中止などの命令に違反した場合
Q.どんなに重い積載物でも申請できますか?
A.橋や高架道路、トンネル等の道路構造物には限度重量がありますし、空間の制限もあります。構造物に車両の重量、高さ等の制限値が定められているときは、これらの制限値を超える車両は通行することはできません。
構造物の限度値を超えて通行する場合は、道路管理者による「個別審査」が必要となります。公共的要素の強いもののみが許可となりますので、事前に申請窓口へ相談されることをお勧めいたします。