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許可申請に関するQ&A

Q.特殊車両通行許可申請の手続きの流れを教えてください。

A.通行許可申請は、申請が受理され審査を経て許可または不許可が決まります。
1.申請窓口に通行許可の申請
2.窓口にて申請書類受理
3.道路管理者による審査
4.許可または不許可

申請窓口に申請書類を提出しますが、申請書類に不備があると受理されません。窓口で受付されるとその後、審査が開始されます。許可または不許可とされるまでの標準処理期間は、一定の要件を満たす場合、新規申請および変更申請の場合は3週間、更新申請の場合は2週間となっていますが、1ヶ月以上かかる場合もあります。
通行が許可されたときには、道路管理者から通行条件とともに申請者へ許可証が交付されます。不許可の場合は理由を記した「不許可通知書」が通知されます。

Q.許可証発行までの日数はどのくらいかかりますか?

A.申請方法によって異なります。申請から許可までの標準処理期間は、一定の要件を満たす場合、新規・変更申請は3週間、更新申請は2週間と公表されています。しかし、申請車両が超寸法車両や超重量車両であった場合や申請に不備があった場合、また経路数が多く個別審査対象となる場合等には審査に標準処理期間以上を要することがありますので、早めに申請することをお勧めいたします。
また、オンラインで申請するのか、窓口で申請するのかによっても変わってきます。オンライン申請であればインターネット上で申請受付や許可証が発行されますので、最短4日で許可が下りるケースもあります。

Q.通行許可の有効期間は?

A.通行の許可期間はその申請内容によって様々ですが、最長で2年間と決められています。許可を受ける車両の大きさや重さ、1回の走行のみか、定まった回数の走行なのか、反復的な走行か等により、その必要日数が許可されることになります。
例えば、定期便のトラックなどでは2年、反復継続しない1回限り通行する車両であればその必要な期間が許可されます。
ですので、特殊車両通行許可の許可期間は、最短1日から最長2年までの期間となります。以前は最長1年でしたが、平成21年5月より最長2年に許可期間が延長されています。

Q.通行許可は1日だけも申請できますか?

A.通行許可の有効期間である2年の範囲内で必要な日数での許可が取得できます。ただし、実際は1日だけ必要であっても1日だけで取得するのではなく、その前後数日を含めて申請することをお勧めいたします。
1日であっても2年でもあっても、申請に掛かる費用や必要書類に変わりはありませんし、いざ通行する時になって通行日が変わったりする場合もあるからです。

Q.許可を受ける車両証の有効期限が切れそうです。問題ありませんか?

A.特殊車両の通行許可を申請する際には、申請時点で有効な車検証の写しが必要になります。もし車検証の有効期限が近日で切れるような場合であれば、車検を通してから申請されることをお勧めいたします。

Q.申請は1台ずつしなくちゃだめですか?

A.申請台数が1台の場合または1台ずつ申請する場合を普通申請と言います。1つの許可申請書で申請をする基本的な申請方法です。
これに対し、複数の車両をまとめて申請する包括申請もあります。ただし、包括申請するための要件が定められていて、包括申請できる申請は、車種、通行経路、積載貨物、通行期間が同じものでなければなりません。尚、普通申請と包括申請によって窓口に支払う費用に変わりはありません。

Q.オンライン申請って何ですか?

A.特殊車両通行許可申請の方法は、許可申請書に必要書類を添付して、申請者が窓口に直接提出する書面申請とインターネットを利用して申請するオンライン申請があります。
オンライン申請とは、インターネットを利用して申請書の作成、提出、審査状況の確認、手数料の払い込み、許可証の受け取りについてもインターネット上で行うことができる申請方法です。
オンライン申請であれば原則窓口まで出向く必要がなく、24時間全国の窓口に申請することができ、個別審査がなければ、審査期間が最短4日間に短縮されるというメリットがあります。ただしオンライン申請に対応していない窓口もありますので、その場合は窓口での書面申請となります。

Q.申請の手数料はいくらかかりますか?

A.特殊車両通行許可の申請手数料は、下記ように求められます。
「申請車両台数×(申請経路数)×200円」
・申請車両台数:車両の台数
・申請経路数:片道1経路、往復であれば2経路

<例>車両5台で4経路を往復する場合
申請車両台数5台×申請経路数8経路×200円=8,000円
ただし、申請経路が国道のみを通行する場合など複数の道路管理者にまたがらない場合は、手数料はかかりません。

Q.通行条件にはどのような条件がありますか?

A.道路管理者による審査の結果、通行することがやむをえないと認められるときには、通行に必要な「通行条件」が附されて許可されます。
通行条件には、次のようなものがあります。

・徐行および連行禁止
・徐行、連行禁止および当該車両の前後に誘導車を配置すること
・徐行、連行禁止および当該車両の前後に誘導車を配置し、かつ2車線内に他車が通行しない状態で当該車両が通行すること

誘導車の役割は、交差点などを通過する際に他の車線を侵すことになる場合、他の車両の安全を確保するための誘導処置を講じるために配置するものです。

Q.新規格車も通行許可が必要ですか?

A.新規格車は、1.高速自動車国道(高速道路)と2.重さ指定道路であれば自由に走行することができます。出発地から目的地が全て高速道路である場合、または、出発地から目的地が全て重さ指定道路であれば通行許可は必要なく自由に走行しても大丈夫です。
しかし、それ以外の道路を通行するのであれば通行許可が必要になります。また、総重量20tを超える場合は特殊な車両として他の特車と同様に許可申請が必要になります。

つまり、新規格車でも1.高速自動車国道と2.重さ指定道路以外の道路、3.指定道路以外の県道や市町村道を通行する場合、4.総重量20tを超える場合には通行許可が必要になります。

Q.車検証の所有者がディーラー名義ですが申請できますか?

A.通行許可の申請書類に自動車検査証(車検証)の写しが必要です。車検証にはその車の「所有者」と「使用者」が載っていますが、ローンやリース車であれば、所有者がその車を購入したディーラーやローン会社名義となっています。
本来は車の所有者が所有権を有しているので、申請手続きの名義人となりますが、通行許可申請は車検証の使用者欄に申請する者が記載されていれば申請することができます。

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