特殊車両通行許可申請(特車申請)ならお任せ。オンライン申請で全国対応。低価格で迅速正確な手続き代行。お急ぎの方向け手続き代行サービス。

許可申請書類

特殊車両通行許可の申請方法は、車両一台ずつ行う普通申請と複数台をまとめて行う包括申請があります。包括申請できるものは、車種、通行経路、積載貨物、通行期間が同じものでなければなりません。

書面で申請する場合、全てA4サイズで書類を作成し各申請窓口に提出することになりますが、オンライン申請であれば、原則紙での提出は不要となります。

また、書面申請では、申請ごとに通行経路表、経路図等を作成しなくてはなりませんが、オンライン申請では、デジタル上の地図で通行経路を指定でき、経路を設定すれば通行経路表や経路図がシステムから印刷できるので、手書きでこれらの書類を作成する必要がなく大変便利です。

このため、オンライン申請が推奨されていますが、このオンライン申請をするためには、パソコンの環境設定、プログラムの入手、電子証明書の取得等、大変な手間と費用がかかります。

また独自のシステムを使用しているため、パソコンに不慣れな方が操作するのは大変だと感じるかもしれません。自力で申請されようとしてかえって時間が経ってしまうケースも多々ありますのでご注意ください。

安心かつ確実に手続きをお済ませになりたい方は、専門家への依頼をお勧めいたします。

新規申請の場合

  1. 特殊車両通行許可・認定申請書
  2. 車両内訳書(包括申請の場合)
  3. 車両諸元に関する説明書
  4. 通行経路表
  5. 通行経路図
  6. 付近図
  7. 自動車検査証の写し
  8. 軌跡図(超寸法車両の場合)
  9. その他申請に応じて必要な書類

その他必要となる書類の例

  • 新規開発車両設計制作基準適合
  • 理由書
  • 運行計画書
  • 所轄警察署との事前打ち合わせ記録など

更新申請の場合

  1. 特殊車両通行許可・認定申請書
  2. 前回までの許可証

前回までの許可証とは、新規申請以降に許可を受けている許可証のことです。新規申請以降に変更申請をしている場合は、新規+変更許可証が必要になります。更新許可証は必要ありません。

変更申請の場合

車両の変更

  1. 特殊車両通行許可・認定申請書
  2. 車両内訳書(包括申請の場合)
  3. 車両諸元に関する説明書
  4. 自動車検査証の写し
  5. 前回までの許可証
  6. 軌跡図(超寸法車両の場合)

経路の変更

  1. 特殊車両通行許可・認定申請書
  2. 通行経路表
  3. 通行経路図
  4. 付近図
  5. 前回までの許可証
  6. 軌跡図(超寸法車両の場合)

その他の変更(会社名や申請者の変更等)

  1. 特殊車両通行許可・認定申請書
  2. 前回までの許可証

お問い合わせはこちら

行政書士事務所WITHNESS(ウィズネス)
代表者 渡邉 徳人
所在地 熊本県熊本市中央区新大江1丁目7-45桜ビル新大江2階
TEL 096-283-6000
FAX 096-283-6001
E-mail info@withness.or.jp
営業時間 10:00~18:00 土日祝日休(E-mailは24時間)

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab