特殊車両通行許可申請は、その車両が通行する道路管理者に対して行います。
- 通行経路が出発地点から目的地まで同じ道路管理者の道路のみを通行する場合は、その道路管理者に申請します。
- 他府県や他の市にまたがって通行する場合等、出発地点から目的地まで2つ以上の道路管理者にまたがる場合は、原則、その中の1つの道路管理者に対して申請を行うことになります。申請を受理した道路管理者が他の道路管理者の申請も一括して許可手続が行われます。
手数料
申請窓口に申請書が受けつけられた時点で手数料を納付する必要があります。
- 通行経路が1つの道路管理者である場合は、手数料は不要です。
- 通行経路が2つ以上の道路管理者にまたがる場合には、手数料が必要になります。
- 国の窓口では1経路200円。
- 県市の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。
手数料の計算方法
申請車両台数×(申請経路数)×200円
※申請経路は片道が1経路、往復申請すると2経路となります。
<例1>往復の場合
申請車両台数1台、申請経路6経路
1台×(6経路×2(往復))×200円=2,400円
<例2>片道の場合
申請車両台数2台、申請経路1経路
2台×(1経路×1(片道))×200円=400円
新規格車の通行許可申請の場合
新規格車の場合は、「高速自動車国道及び重さ指定道路を除いた区間」の通行経路が2つ以上の道路管理者にまたがる場合のみ手数料が必要となります。