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高速自動車国道等の通行

高速自動車国道等の通行における寸法及び重量の限度は以下のとおりです。

これらの限度を超える車両は、特殊車両の通行許可が必要となります。また、通行条件は以下のようになっています。

寸法及び重量の限度

  1. 車両の幅 2.5m
  2. 車両の高さ 3.8m(高さ指定道路は4.1m)
  3. 車両の長さ
    • 単車 12.0m
    • セミトレーラ連結車 16.5m
    • フルトレーラ連結車 18.0m
  4. 最小回転半径 12.0m
  5. 車両の重量
    • 20トン(最遠軸距が5.5m未満)
    • 22トン(最遠軸距が5.5メートル以上7メートル未満で、貨物が積載されていない状態で長さが9メートル以上の場合)
    • 25トン(最遠軸距が7メートル以上で、貨物が積載されていない状態で長さが11メートル以上の場合)

通行条件

  1. 高速自動車国道

    高速自動車国道の左側端から数えて1番目の車両通行帯を通行すること。
    登坂車線が設けられている区間にあっては登坂車線を通行すること。

  2. 本州四国連絡道路

    本州四国連絡道路の左側端から数えて1番目の車両通行帯を通行すること。

  3. 首都高速道路

    高速都心環状線宝町入路は、長さ12mを超える車両は通行できません。
    高速八重洲線は通行できません。

  4. 阪神高速道路

    大阪堺線の芦原出口は通行できません。

  5. 福岡・北九州高速道路

    福岡高速道路1号線の東浜出入路は、長さ12mを超える車両は通行できません。

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