特殊車両通行許可の申請方法には、大きく分けて3つの方法があります。
1.オンライン申請
インターネット利用して、オンラインで申請します。
パソコンの画面上で申請書を作成でき、申請受付や許可証発行もオンラインで行われます。窓口に出向かなくても申請できる等の利点があります。
2.FD(フロッピーディスク)申請
パソコンの画面上で申請書を作成して、申請データの入ったフロッピーディスクと必要書類を申請窓口に提出します。
電子申請書作成システム(CD-ROM)を利用したFD申請では、CD-ROMを利用して申請書類を作成することができます。
パソコンを使ってCD-ROMを利用しながら申請データを入力し、フロッピーディスクにデータを保存します。
紙の申請書類とフロッピーディスクを併せて、申請窓口に持参します。
電子申請書作成システム(CD-ROM)は、国の特殊車両申請受付窓口で無償で提供されています。
3.書面申請
申請書類一式を書面で作成し、申請窓口に提出します。
申請書類は県や市などの申請窓口で入手できます。
また、県や市などのホームページ上にも公開されていますので、ホームページからダウンロードして印刷したものを利用できます。
申請書類に必要事項を記入したものと添付書類を申請窓口に直接持参します。
特殊車両通行許可を申請してから許可が降りるまでの標準処理期間
- 新規申請及び変更申請の場合→3週間以内
- 更新申請の場合→2週間以内
と公表されていますが、申請方法によって、許可証が発行されるまでの処理時間が異なります。
また、国道事務所における審査体制の集約化以降、さらに時間がかかっている感があります。
許可の申請は早めにされることを強くお勧めいたします。
1.オンライン申請 < 2.FD申請 < 3.書面申請
インターネットを利用したオンライン申請では、手続きが大幅に簡素化されますので、個別審査がない場合は許可証発行までの期間が一番短くすみます。
また、一度申請すると、過去の申請データを利用することができるので、更新申請時には申請書作成が簡素化される等のメリットがあります。
行政書士法人WITHNESSはこの特殊車両通行許可申請をオンライン申請に対応することで、お客様には「早く・安く」許可をお届けすることが可能です。
お急ぎの方、出来るだけ費用を抑えたい方は是非お気軽にご連絡下さい。