特殊車両通行許可申請は、通行する各道路の管理者に対して行います。
具体的には、国、都道府県、市町村などが道路管理者となり、各申請窓口が設けられています。
道路管理者
- 国道のみを通行する場合・・・国道事務所等
- 都道府県道のみを通行する場合・・・都道府県下の土木事務所・建設事務所等
- 市道のみを通行する場合・・・市役所等
例えば熊本市の管理する市道のみを通行する場合等、1つの道路管理者が管理する道路のみを通行する場合は、当然その道路管理者=熊本市の申請窓口へ申請書を提出することになります。
しかし、1つの道路のみを通行することは限りません。
他府県や他の市にまたがる場合等、2つ以上の道路管理者の管理する道路にわたる場合は、そのうちどちらかの道路管理者の窓口に申請書を提出すれば良いことになっています。
ただし、政令指定都市(指定市)以外の市町村の場合は、その市が管理する道路にしか許可が出せませんので、他の道路管理者への申請を受け付けることはできません。例えば熊本県阿蘇市は政令指定都市ではありませんので、阿蘇市の管理する道路しか申請を受け付けることができません。
従って、2つ以上の指定市以外の市町村をまたがって通行する場合は、それぞれの市町村の申請窓口へ申請することになります。
具体例
- 国道と都道府県道の2つを通行する場合
→ 国道事務所、または、都道府県下の土木事務所等のどちらかへ申請 - 指定市が管理する道路と都道府県道の2つを通行する場合
→ 指定市、または、都道府県下の土木事務所等のどちらかへ申請 - 指定市以外の市町村が管理する道路と都道府県道の2つを通行する場合
→ 都道府県下の土木事務所等へ申請 - 2つ以上の指定市以外の市町村が管理する道路を通行する場合
→ それぞれの市役所等へ申請
指定市によっては、市の管理する道路と国の管理する国道の両方を通行する場合は、上位優先で国の窓口に申請するように指定されている場合があります。
各申請窓口に申請してから許可が降りるまでには標準的な処理期間が定められていますが、同じ申請内容でも申請した窓口によっては多少期間が長くなる場合があります。
例えば、1の国道と都道府県道の2つを通行する場合で、経路が国道の数が多いのに申請先を都道府県下の土木事務所等に申請した場合、県等は国道を実際に管理している国と協議をすることがあります。このような場合、直接国の申請先である国道事務所等に申請した場合と比べると、審査に多くの時間がかかってしまいます。
つまり申請先で管理していない道路が多くあった場合、通常よりも審査日数がかかる場合がありますので、注意してください。