許可の交付について
通行が許可されたときには、道路管理者から通行条件とともに許可証が交付されます。(道路法第47条の2第5項)
オンライン申請以外の場合には、申請した窓口にて許可を受け取れます。
オンライン申請の場合は、インターネットを利用して、許可証データ(電子許可証)を受信できます。
オンラインで取得した許可証は電子的に署名がされており道路管理者印は押印されていません。
許可証のデータフォルダ内の鑑文書ファイル(別途参照)を表示することで確認できます。
許可証の携帯
特殊車両通行許可証は通行時、必ず許可に係る車両に備えつける必要があります。
タブレットなどによる許可証の提示
2019年4月1日(月)から、紙による許可証の代わりにタブレット等での携行が可能となりました。
許可証を表示する電子機器について
許可証を表示する電子機器は、ノートパソコン・タブレット等許可証の内容を明瞭な状態で画面に表示できるもので画面の大きさは8インチ以上の機器を推奨されています。
電子データが保存されたUSB等を取締りを行っている者の電子機器に接続して表示させるといったことはできません。
電子機器の操作と許可証の提示
取締り時に許可証の提示(表示)を求められた際には、ドライバー自らが電子機器を操作し、電子機器の画面に走行中の通行経路の許可証を表示しなくてはなりません。
なお、電子機器の故障、バッテリー切れ、電波の状況、機器操作の不慣れその他の事情等によって速やかに表示できない場合には、たとえ許可を得ていても、許可証不携帯として警告等の対象となりますので注意が必要です。