特殊車両通行許可申請(特車申請)ならお任せ。オンライン申請で全国対応。低価格で迅速正確な手続き代行。お急ぎの方向け手続き代行サービス。

特殊車両通行許可申請手続きならオンライン申請対応の行政書士法人WITHNESS

建設業者・運送業者様へ。特殊車両通行許可申請の外注先としてぜひご検討ください。

台数 新規(1年目) 更新時
1台あたりの費用 費用合計 1台あたりの費用 費用合計
1台 19,800円 19,800円 8,000円 8,000円
2台 18,800円 37,600円 7,800円 15,600円
5台 17,500円 87,500円 6,500円 32,500円
10台 16,000円 160,000円 5,000円 50,000円
20台 14,500円 290,000円 4,000円 80,000円
  • 上記料金は、1台(連結トレーラー1台含む)で2経路(出発地~目的地までの2往復)当たりの料金となります。3経路目より、1経路につき5,250円/台、加算されます。
  • 包括申請の場合、更にお得な料金プランがございます。詳しくは、こちら

お客様にご準備頂く書類はこれだけ(後の申請は全てこちらで代行!)

  • 車検証の写し
  • 車両の三面図 ( 高さ・長さ・幅 )
  • 車両の諸元(最小回転半径や軸幅等)が分かるもの
  • 積載物の内容が分かるもの ( サイズなど )
  • 車両旋回軌跡図(超寸法車・超重量車等の場合) → 車両旋回軌跡図サンプル
    ※当事務所にご依頼頂きましたお客様で、車両旋回軌跡図がない場合は、当方にて無料作成させて頂きます。車両旋回軌跡図をお持ちでない場合も安心してご依頼下さいませ。(なお、軌跡図作成には車両の寸法が分かる図面が必要となります。トラック、トラクタ及びトレーラ等、各図面のご用意をお願い致します。)
  • 経路がわかるもの(出発地・目的地など)

お客様に上記書類を当事務所へお送り頂けましたら、当事務所で特殊車両通行許可を迅速に取得致します。翌年からは、変更がある車両分のみの提出でかまいません。(特に変更がなければ、書類の郵送は必要ありません。)

行政書士法人WITHNESSは、車両旋回軌跡図のみも作成致します。

軌跡図作成サービス

通行許可の申請をする車両が、長さ17mを超えるような超寸法車両の場合は、旋回軌跡図の添付が必要となります。

旋回軌跡図とは、車両が右折する際に必要な道路の幅や、回転する場合に必要な最小回転半径等が記載された図面のことです。

サンプル → 車両旋回軌跡図サンプル

これは、添付の必要が無い場合でも、最小回転半径の長さが分からない場合には作成して計算することが出来ます。

特にトレーラは、トラクタとトレーラのメーカーが異なる場合も多く、連結時の最小回転半径が分からないことも多々ございます。

当事務所にご依頼頂いたお客様には、必要に応じて、この軌跡図を無料にて作成させて頂いておりますが、軌跡図のみの作成も承っております。

対応車種は、次のとおりです。

  • セミトレーラ(ダブルス、トリプルス)
  • トラック
  • クレーントラック
  • フルトレーラ
  • ポールトレーラ

作成料金は、1車両(連結含)につき、7,350円です。(なお、軌跡図作成には車両の寸法が分かる図面が必要となります。トラック、トラクタ及びトレーラ等、各図面のご用意をお願い致します。)

特殊車両通行許可オンライン申請のメリット

  • 個別審査がない場合には審査期間が短縮されます。
  • 事務所等の窓口に出向くことなく職場や自宅で申請手続きが行えます。
  • 2年目以降は過去の申請データが利用できる為、最初から入力する手間が省けるので、
    お値段もお安くなります。
  • 原則24時間受付(申請書の送信)ができます。
    但し日曜23:00~月曜7:00及びシステムメンテナンスに伴う停止を除きます。

特殊車両通行許可取得をお考えのお客様へのお約束

当事務所には、急ぎの許可取得案件が多く持ち込まれます。特殊車両通行許可がなければ、運搬物を現場へ持っていくことが出来ないわけですから、営業上の損失は非常に大きくなります。

当事務所は、そんな事業者様の事情を十分汲んだ上で日々の業務に当たっております。

その意識の差が、役所との折衝による許可取得のスピードアップにつながります。

特殊車両通行許可のオンライン申請と言ってもパソコンをカタカタやるだけであっという間に許可が取れる・・・・というわけではありません。よほど単純な申請でもない限り、特殊車両通行許可を迅速に取得するには、整備局等の役所との折衝が必要不可欠なのです。

オンラインによるPC上の作業の速さはもちろんのこと、この徹底した役所との折衝を行う行政書士法人WITHNESSだからこそ、許可取得のスピードが速い!と言えます。

当事務所は、お急ぎで特殊車両通行許可を取得しないといけないお客様の為に、積極的に役所との折衝を行い最短最速で許可取得ができるよう努めることをお約束します。

※許可証自体は、役所が発行するものですので、許可取得日の確約は一切出来ません。お急ぎの方は出来るだけ早くご依頼頂きますようお願い致します。

新規格車の申請

新規格車の申請は、オンライン申請が出来ないことが多いため、基本的に土木事務所や地域振興局等の窓口での申請となります。

申請には以下の書類が必要です。(熊本県の場合)

  1. 特殊車両通行許可認定申請書 2部
  2. 車両内訳書 2部+車両数
  3. 車両の諸元に関する説明書(普通申請用or包括申請用)2部
  4. 通行経路表 2部
  5. 上記1~4のデータを保存したフロッピーディスク 1部
  6. 通行経路図 2部+車両数
  7. 自動車検証の写し 2部
  8. 車両の外観図(必要に応じて) 1~2部
  9. 車両諸元表(必要に応じて) 1~2部
  10. 軌跡図(超寸法車の場合)2部

以上のほか、最終交差点から目的地までの地図などを提出します。(経路によって異なります。)

申請書は手書きで作成することも可能ですが、電子申請書作成システムが便利です。

下記サイトからダウンロードすることが出来ます。

特殊車両通行許可のオンライン申請(国交省)

また、通行経路表に必要な交差点番号は、国交省がCD(道路情報便覧表示システム)を無料配布していますので、お近くの国道事務所に問い合わせるとよいでしょう。

当事務所でも、熊本県道を通行する場合の申請には対応しておりますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。

新規格車制限値

総重量が20トンを超える車両であっても、次の制限値を満たしている場合は、新規格車の可能性がございます。

新規格車は、高速自動車国道及び重さ指定道路を自由に通行することが出来ますので、経路によっては許可申請の必要がありません。

※ただし、指定道路以外の県道や市町村道を通行する場合には許可が必要です。

新規格車制限値

  • 幅 2.5m
  • 高さ 3.8m
  • 長さ 12m
  • 最小回転半径 12m
  • 総重量
     

    単車 車両の長さ 最短軸距 車両総重量
    9~11m 5.5~7m 22t
    11~12m 7m以上 25t
    連結車 車両の長さ 最短軸距 車両総重量
    12m以下 8~9m 24~25t
    12m以下 9~10m 25.5t~26t
  • 軸重 10トン
  • 隣接軸重
    1. 18.0トン(隣り合う車軸の軸距が1.8m未満)
    2. 19.0トン(隣り合う車軸の軸距が1.3m以上かつ、隣り合う車軸の軸重が9.5t以下)
    3. 20.0トン(隣り合う車軸の軸距が1.8m以上)
  • 輪荷重 5トン
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オンライン申請が出来ない場合

特殊車両の申請は、どの道路でもオンライン申請が出来るわけではありません。

特殊車両通行許可申請をオンラインで申請するためには、国道事務所(国交省)が管理している道路を通行する必要があります。

通行箇所は一か所でも構いませんが、国道事務所が管理していない一般国道もありますので注意が必要です。

また、高速自動車国道及び重さ指定道路、高さ指定道路では、重量最大25トン(軸重によって異なる)高さ4.1mまでの車両は自由に通行が出来ますので、例えば、重量25トンまでの車両の申請をする場合は、指定道路では無い県道や国道などを管理する事務所に申請しなければいけません。

国道事務所が管理する道路は、その殆どが指定道路ですので、上記以内の重量及び高さであれば、オンライン申請は出来ないケースが多くなります。 (続きを読む…)

高速自動車国道等の通行

高速自動車国道等の通行における寸法及び重量の限度は以下のとおりです。

これらの限度を超える車両は、特殊車両の通行許可が必要となります。また、通行条件は以下のようになっています。

寸法及び重量の限度

  1. 車両の幅 2.5m
  2. 車両の高さ 3.8m(高さ指定道路は4.1m)
  3. 車両の長さ
    • 単車 12.0m
    • セミトレーラ連結車 16.5m
    • フルトレーラ連結車 18.0m
  4. 最小回転半径 12.0m
  5. 車両の重量
    • 20トン(最遠軸距が5.5m未満)
    • 22トン(最遠軸距が5.5メートル以上7メートル未満で、貨物が積載されていない状態で長さが9メートル以上の場合)
    • 25トン(最遠軸距が7メートル以上で、貨物が積載されていない状態で長さが11メートル以上の場合)

(続きを読む…)

未採択道路

特殊車両の通行許可を申請するには、経路表や経路図を作成しなければいけませんが、オンライン申請の場合には、デジタル地図というものを使用します。

これは、画面上の交差点を選んでいくことで、経路を作成することができるシステムです。

選んだ経路について、その都度、条件などを算定することが出来ますので、通行不可な場合や条件が厳しい道路があれば、他の経路を選ぶことも出来きて大変便利です。

しかし、道路情報も全国の道路を網羅しているわけではありませんので、情報のない未採択道路というものがあります。 (続きを読む…)

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