
| 台数 | 新規(1年目) | 更新時(2年目) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1台あたりの費用 | 費用合計 | 1台あたりの費用 | 費用合計 | |
| 1台 | 19,800円 | 19,800円 | 8,000円 | 8,000円 |
| 2台 | 18,800円 | 37,600円 | 7,800円 | 15,600円 |
| 5台 | 17,500円 | 87,500円 | 6,500円 | 32,500円 |
| 10台 | 16,000円 | 160,000円 | 5,000円 | 50,000円 |
| 20台 | 14,500円 | 290,000円 | 4,000円 | 80,000円 |
- 上記料金は、1台(連結トレーラー1台含む)で2経路(出発地~目的地までの2往復)当たりの料金となります。3経路目より、1経路につき3,150円/台、加算されます。
- 包括申請の場合、更にお得な料金プランがございます。詳しくは、こちら
お客様にご準備頂く書類はこれだけ(後の申請は全てこちらで代行!)
- 車検証の写し
- 車両の三面図 ( 高さ・長さ・幅 )
- 車両の諸元(最小回転半径や軸幅等)が分かるもの
- 積載物の内容が分かるもの ( サイズなど )
- 車両旋回軌跡図(超寸法車・超重量車等の場合) → 車両旋回軌跡図サンプル
- 経路がわかるもの(出発地・目的地など)
お客様に上記書類を当事務所へお送り頂けましたら、当事務所で特殊車両通行許可を迅速に取得致します。翌年からは、変更がある車両分のみの提出でかまいません。(特に変更がなければ、書類の郵送は必要ありません。)
特殊車両通行許可オンライン申請のメリット
- 個別審査がない場合には審査期間が短縮されます。
- 事務所等の窓口に出向くことなく職場や自宅で申請手続きが行えます。
- 2年目以降は過去の申請データが利用できる為、最初から入力する手間が省けるので、
お値段もお安くなります。 - 原則24時間受付(申請書の送信)ができます。
但し日曜23:00~月曜7:00及びシステムメンテナンスに伴う停止を除きます。
特殊車両通行許可取得をお考えのお客様へのお約束
当事務所には、急ぎの許可取得案件が多く持ち込まれます。特殊車両通行許可がなければ、運搬物を現場へ持っていくことが出来ないわけですから、営業上の損失は非常に大きくなります。
当事務所は、そんな事業者様の事情を十分汲んだ上で日々の業務に当たっております。
その意識の差が、役所との折衝による許可取得のスピードアップにつながります。
特殊車両通行許可のオンライン申請と言ってもパソコンをカタカタやるだけであっという間に許可が取れる・・・・というわけではありません。よほど単純な申請でもない限り、特殊車両通行許可を迅速に取得するには、整備局等の役所との折衝が必要不可欠なのです。
オンラインによるPC上の作業の速さはもちろんのこと、この徹底した役所との折衝を行う行政書士法人WITHNESSだからこそ、許可取得のスピードが速い!と言えます。
当事務所は、お急ぎで特殊車両通行許可を取得しないといけないお客様の為に、積極的に役所との折衝を行い最短最速で許可取得ができるよう努めることをお約束します。
※許可証自体は、役所が発行するものですので、許可取得日の確約は一切出来ません。お急ぎの方は出来るだけ早くご依頼頂きますようお願い致します。
お知らせ
- 2009.12.25 ホームページをリニューアルしました。
特殊車両通行許可の注意点
通行許可証に示す諸元を守ってください。
通行許可証に示された諸元(幅・高さ・長さ・重量等)は、必ず守らなければいけません。
特殊車両の通行許可証は、車両の通行申請に基づいて、その車両が通行できるかどうかを審査して、条件を付した上で交付されます。
従って、諸元をオーバーした車両は、違法通行となります。
許可条件の通行時間を守ってください。
特殊車両の重量や寸法等により許可条件に通行できる時間が指定されることがあります。これは、重量車両や長大車両等が昼間通行すると、他の交通に与える影響が大きく、危険であると判断しているためです。許可条件に通行時間が明記された場合は、通行時間を守って通行してください。 (続きを読む…)
特殊車両通行許可申請種別
新規申請
初めて特殊車両通行許可申請を行う場合は、新規申請となります。
更新申請
既に特殊車両通行許可を受けている申請の中で、「許可期間」のみを更新する申請です。
変更申請
既に許可を受けている特殊車両通行許可申請の内容(許可期間以外)を変更する申請です。
主な変更内容
- 車両を交換する場合(車両の種類および軸種が同一の場合に限る)
- 会社名や代表者名等の変更
- 通行経路の変更
- トレーラーを増車(ただし、包括申請の場合)
注:トラックまたはトラクタの増車は新規申請となります。
特殊車両とは?
特殊車両の詳細
特殊な車両とは、車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、「車両制限令」で定められている一般的制限値(幅・高さ・長さ・重量等)のいずれかを超える車両をいいます。(下表参照)
| 車両の諸元 | 一般的制限値 |
|---|---|
| 車両幅 | 2.5m |
| 車両長 | 12.0m |
| 車両高 | 3.8m |
| 総重量 | 20.0t |
| 軸重 | 10.0t |
| 隣接軸重 |
|
| 輪荷重 | 5.0t |
| 最小回転半径 | 12.0m |
※車両の諸元とは荷物を積載し、実際に走行する状態での諸元を言います。はみ出しがある場合には、はみ出し部を含みます。 (続きを読む…)
特車オンライン申請のメリット
1.審査期間が最短4日間に短縮されます。
個別審査がない場合は審査期間が標準4日(閉庁日含まず)、それ以外は標準3週間に短縮されます。

行政書士法人Withness(ウィズネス)
代表者 代表社員 行政書士 渡邉 徳人 / 行政書士 城本 亜弥
所在地 熊本県熊本市新大江1丁目7-45桜ビル新大江2階
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