特殊車両通行許可申請(特車申請)ならお任せ。オンライン申請で全国対応。低価格で迅速正確な手続き代行。お急ぎの方向け手続き代行サービス。

特殊車両通行許可申請手続きならオンライン申請対応の行政書士法人WITHNESS

建設業者・運送業者様へ。特殊車両通行許可申請の外注先としてぜひご検討ください。

台数 新規(1年目) 更新時
1台あたりの費用 費用合計 1台あたりの費用 費用合計
1台 19,800円 19,800円 8,000円 8,000円
2台 18,800円 37,600円 7,800円 15,600円
5台 17,500円 87,500円 6,500円 32,500円
10台 16,000円 160,000円 5,000円 50,000円
20台 14,500円 290,000円 4,000円 80,000円
  • 上記料金は、1台(連結トレーラー1台含む)で2経路(出発地~目的地までの2往復)当たりの料金となります。3経路目より、1経路につき5,250円/台、加算されます。
  • 包括申請の場合、更にお得な料金プランがございます。詳しくは、こちら

お客様にご準備頂く書類はこれだけ(後の申請は全てこちらで代行!)

  • 車検証の写し
  • 車両の三面図 ( 高さ・長さ・幅 )
  • 車両の諸元(最小回転半径や軸幅等)が分かるもの
  • 積載物の内容が分かるもの ( サイズなど )
  • 車両旋回軌跡図(超寸法車・超重量車等の場合) → 車両旋回軌跡図サンプル
  • 経路がわかるもの(出発地・目的地など)

お客様に上記書類を当事務所へお送り頂けましたら、当事務所で特殊車両通行許可を迅速に取得致します。翌年からは、変更がある車両分のみの提出でかまいません。(特に変更がなければ、書類の郵送は必要ありません。)

特殊車両通行許可オンライン申請のメリット

  • 個別審査がない場合には審査期間が短縮されます。
  • 事務所等の窓口に出向くことなく職場や自宅で申請手続きが行えます。
  • 2年目以降は過去の申請データが利用できる為、最初から入力する手間が省けるので、
    お値段もお安くなります。
  • 原則24時間受付(申請書の送信)ができます。
    但し日曜23:00~月曜7:00及びシステムメンテナンスに伴う停止を除きます。

特殊車両通行許可取得をお考えのお客様へのお約束

当事務所には、急ぎの許可取得案件が多く持ち込まれます。特殊車両通行許可がなければ、運搬物を現場へ持っていくことが出来ないわけですから、営業上の損失は非常に大きくなります。

当事務所は、そんな事業者様の事情を十分汲んだ上で日々の業務に当たっております。

その意識の差が、役所との折衝による許可取得のスピードアップにつながります。

特殊車両通行許可のオンライン申請と言ってもパソコンをカタカタやるだけであっという間に許可が取れる・・・・というわけではありません。よほど単純な申請でもない限り、特殊車両通行許可を迅速に取得するには、整備局等の役所との折衝が必要不可欠なのです。

オンラインによるPC上の作業の速さはもちろんのこと、この徹底した役所との折衝を行う行政書士法人WITHNESSだからこそ、許可取得のスピードが速い!と言えます。

当事務所は、お急ぎで特殊車両通行許可を取得しないといけないお客様の為に、積極的に役所との折衝を行い最短最速で許可取得ができるよう努めることをお約束します。

※許可証自体は、役所が発行するものですので、許可取得日の確約は一切出来ません。お急ぎの方は出来るだけ早くご依頼頂きますようお願い致します。

オンライン申請が出来ない場合

特殊車両の申請は、どの道路でもオンライン申請が出来るわけではありません。

特殊車両通行許可申請をオンラインで申請するためには、国道事務所(国交省)が管理している道路を通行する必要があります。

通行箇所は一か所でも構いませんが、国道事務所が管理していない一般国道もありますので注意が必要です。

また、高速自動車国道及び重さ指定道路、高さ指定道路では、重量最大25トン(軸重によって異なる)高さ4.1mまでの車両は自由に通行が出来ますので、例えば、重量25トンまでの車両の申請をする場合は、指定道路では無い県道や国道などを管理する事務所に申請しなければいけません。

国道事務所が管理する道路は、その殆どが指定道路ですので、上記以内の重量及び高さであれば、オンライン申請は出来ないケースが多くなります。 (続きを読む…)

高速自動車国道等の通行

高速自動車国道等の通行における寸法及び重量の限度は以下のとおりです。

これらの限度を超える車両は、特殊車両の通行許可が必要となります。また、通行条件は以下のようになっています。

寸法及び重量の限度

  1. 車両の幅 2.5m
  2. 車両の高さ 3.8m(高さ指定道路は4.1m)
  3. 車両の長さ
    • 単車 12.0m
    • セミトレーラ連結車 16.5m
    • フルトレーラ連結車 18.0m
  4. 最小回転半径 12.0m
  5. 車両の重量
    • 20トン(最遠軸距が5.5m未満)
    • 22トン(最遠軸距が5.5メートル以上7メートル未満で、貨物が積載されていない状態で長さが9メートル以上の場合)
    • 25トン(最遠軸距が7メートル以上で、貨物が積載されていない状態で長さが11メートル以上の場合)

(続きを読む…)

未採択道路

特殊車両の通行許可を申請するには、経路表や経路図を作成しなければいけませんが、オンライン申請の場合には、デジタル地図というものを使用します。

これは、画面上の交差点を選んでいくことで、経路を作成することができるシステムです。

選んだ経路について、その都度、条件などを算定することが出来ますので、通行不可な場合や条件が厳しい道路があれば、他の経路を選ぶことも出来きて大変便利です。

しかし、道路情報も全国の道路を網羅しているわけではありませんので、情報のない未採択道路というものがあります。 (続きを読む…)

許可に関する用語集

  • 一般的制限値

    車両制限令で定められている車両諸元の最高限度の制限値のことです。
    この制限値を一つでも超える場合は、特殊車両の通行許可が必要になります。

    1. 総重量:高速道路又は指定道路・・長さ及び軸距に応じて最大25トン
          その他の道路・・・・・・20トン
    2. 軸重:10トン
    3. 隣接軸重:隣接軸距に応じて18~20トン
    4. 輪荷重:5トン
    5. 高さ:3.8m
    6. 長さ:12m
    7. 最小回転半径:12m
  • 重さ指定道路

    総重量の制限値を、長さ及び軸距に応じて最大25トンまでと道路管理者が指定している道路のことです。

  • (続きを読む…)

車両に関する用語集

  • 海上コンテナ

    海運用のコンテナ。
    殆どが国際標準化機構(ISO)コンテナ委員会が定めた規格に従ったもので、長さ20フィート高さ8フィート6インチのほか、長さ40フィートや高さ9フィート6インチとなるものがあります。

  • カップラ

    トラクタ(けん引車)がセミトレーラを連結する部分の連結装置でキングピンを受ける部分のことです。

  • キングピン

    セミトレーラがトラクタと連結される部分の連結装置のこと。
    許可申請での車両(セミトレーラ)の長さは、このキングピンの中心からセミトレーラの後端までの長さとなります。

  • けん引車

    トラクタのことです。

  • 最遠軸距

    自動車の最前部の車軸中心から最後部の車軸中心までの水平距離のことです。
    セミトレーラにあっては、連結装置中心から最後部の車軸中心までの水平距離とされています。

  • (続きを読む…)

スポンサードリンク

お問い合わせはこちら

行政書士法人Withness(ウィズネス)
代表者 代表社員 行政書士 渡邉 徳人 / 行政書士 城本 亜弥
所在地 熊本県熊本市新大江1丁目7-45桜ビル新大江2階
TEL 096-283-6000
FAX 096-283-6001
E-mail info@withness.or.jp
営業時間 10:00~18:00 土日祝日休(E-mailは24時間)

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab