- 一般的制限値
車両制限令で定められている車両諸元の最高限度の制限値のことです。
この制限値を一つでも超える場合は、特殊車両の通行許可が必要になります。- 総重量:高速道路又は指定道路・・長さ及び軸距に応じて最大25トン
その他の道路・・・・・・20トン - 軸重:10トン
- 隣接軸重:隣接軸距に応じて18~20トン
- 輪荷重:5トン
- 高さ:3.8m
- 長さ:12m
- 最小回転半径:12m
- 総重量:高速道路又は指定道路・・長さ及び軸距に応じて最大25トン
- 重さ指定道路
総重量の制限値を、長さ及び軸距に応じて最大25トンまでと道路管理者が指定している道路のことです。
- 軌跡図
車両の長さを算定する際に、交差点における通行の可否を判断するための図面です。
右折した時の占有幅などを計算した図面で、超寸法車両の申請には添付が必要です。 - 経路図
目的地ごとに通行経路を記入した地図のことです。
1/300,000の地図に赤線で記入します。 - 合成車両
トラクタ、トレーラごとの車両の諸元を、通行条件が最も厳しくなるように合成したものです。
- 個別審査
車両の諸元が定められた範囲を超える場合及び未採択道路を通行する場合に、個別に審査を行うことです。
- 新規格車
平成5年の車両制限令の改正によって、許可を得ることなく高速道路及び指定道路を通行できるようになった車両のことです。
- 高さ指定道路
一般制限値に定める高さは3.8mですが、この高さを4.1mとするものとして各道路管理者が指定した道路のことです。
高さ4.1mまでは許可を得ずに通行することが出来ます。 - 超寸法、超重量車両
許可の限度寸法を超える車両を超寸法車両、許可限度の重量を超える車両を超重量車両といいます。
分割不可能で特に大きく重いものを運ぶ場合などには、許可の算定において特別の配慮がなされています。 - 通行計画書
超寸法・超重量車両の申請に際して、通行時間、誘導方法、退避場所の位置などを記載して提出する書類のことです。
- 理由書
超寸法・超重量車両の申請に際して、車両の構造、貨物の特殊性について記載して提出する書類のことです。
- 連行禁止
2台以上の特殊車両が縦列をなして、同時に橋、高架の道路等を渡ることを禁止する措置のことをいます。
- 大型車誘導区間
道路の老朽化への対応を進めるため、限度超過車両の通行を誘導すべき道路として、国土交通大臣が指定した区間。
この合成の状態で審査は行われます。