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特殊車両通行許可の基礎知識

特殊車両通行許可に関する基礎知識をわかりやすく解説。

特殊車両通行許可申請方法

特殊車両通行許可の申請方法には、大きく分けて3つの方法があります。

1.オンライン申請

インターネット利用して、オンラインで申請します。

パソコンの画面上で申請書を作成でき、申請受付や許可証発行もオンラインで行われます。窓口に出向かなくても申請できる等の利点があります。

2.FD(フロッピーディスク)申請

パソコンの画面上で申請書を作成して、申請データの入ったフロッピーディスクと必要書類を申請窓口に提出します。

電子申請書作成システム(CD-ROM)を利用したFD申請では、CD-ROMを利用して申請書類を作成することができます。

パソコンを使ってCD-ROMを利用しながら申請データを入力し、フロッピーディスクにデータを保存します。

紙の申請書類とフロッピーディスクを併せて、申請窓口に持参します。

電子申請書作成システム(CD-ROM)は、国の特殊車両申請受付窓口で無償で提供されています。

3.書面申請

申請書類一式を書面で作成し、申請窓口に提出します。

申請書類は県や市などの申請窓口で入手できます。

また、県や市などのホームページ上にも公開されていますので、ホームページからダウンロードして印刷したものを利用できます。

申請書類に必要事項を記入したものと添付書類を申請窓口に直接持参します。

特殊車両通行許可を申請してから許可が降りるまでの標準処理期間

  • 新規申請及び変更申請の場合→3週間以内
  • 更新申請の場合→2週間以内

と公表されていますが、申請方法によって、許可証が発行されるまでの処理時間が異なります。
また、国道事務所における審査体制の集約化以降、さらに時間がかかっている感があります。
許可の申請は早めにされることを強くお勧めいたします。

1.オンライン申請 < 2.FD申請 < 3.書面申請

インターネットを利用したオンライン申請では、手続きが大幅に簡素化されますので、個別審査がない場合は許可証発行までの期間が一番短くすみます。

また、一度申請すると、過去の申請データを利用することができるので、更新申請時には申請書作成が簡素化される等のメリットがあります。

行政書士法人WITHNESSはこの特殊車両通行許可申請をオンライン申請に対応することで、お客様には「早く・安く」許可をお届けすることが可能です。

お急ぎの方、出来るだけ費用を抑えたい方は是非お気軽にご連絡下さい。

特殊車両とは?

特殊車両の詳細

特殊な車両とは、車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、「車両制限令」で定められている一般的制限値(幅・高さ・長さ・重量等)のいずれかを超える車両をいいます。(下表参照)

車両の諸元 一般的制限値
車両幅 2.5m
車両長 12.0m
車両高 3.8m
総重量 20.0t
軸重 10.0t
隣接軸重
  • 隣り合う車軸の軸距が1.8m未満 18.0t(ただし、隣り合う車軸の軸距が1.3m以上、かつ隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5t以下のときは19.0t)
  • 隣り合う車軸の軸距が1.8m以上 20.0t
  • 輪荷重 5.0t
    最小回転半径 12.0m

    ※車両の諸元とは荷物を積載し、実際に走行する状態での諸元を言います。はみ出しがある場合には、はみ出し部を含みます。 (more…)

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