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ケース別特殊車両通行許可

特殊車両通行許可に関する様々な事例をご紹介しています。

制限外積載許可について

特殊車両通行許可が必要なケースは、貨物を積載した状態で幅が2.5メートルを超える場合等が該当しますが、貨物が分割できないものであるため車両の荷台の長さや幅、高さが法律で定められた制限を超える場合には、特殊車両通行許可とは別に「制限外積載許可」が必要になります。

これは、道路交通法に基づく申請であり「特殊車両通行許可申請」とは別の許可申請になります。

この「制限外積載許可」が必要な場合は、原則として、①積載物が車両幅を超えてはみ出す場合、②高さが3.8メートルを越える場合、③長さが車両の長さの10分の1を超えてはみ出す場合のいずれかに該当する場合が対象となります。

例えば、電柱や鋼材等のように、分割又は切断することができないもので、車両の長さを超えて積載する場合が該当します。

特殊車両通行許可を持っている場合でも、道路交通法上の制限を越えて積載運行する場合には、制限外積載許可も申請する必要があります。

許可が必要なとき

  • 長さ・・・自動車の長さにその長さの10分の1の長さを加えた長さを超える場合
  • 幅・・・自動車の幅を超える場合
  • 高さ・・・貨物積載時に高さ3.8メートルを超える場合

申請先窓口

出発地を管轄する警察署の交通課。

原則として警察署に直接出向いて申請書を提出しますが、やむを得ない場合に限って、郵送による申請が行われている窓口もあります。ただし、出発までに必ず警察署に赴いて交付を受けなければなりません。

交番・駐在所でも受付を行っている所もありますが、不在の場合や積載等の状況によっては、受理できない場合等がありますので、できる限り警察署に申請したほうが良いでしょう。

提出書類

  1. 制限外積載許可申請書
  2. 申請内容の詳細が分かる運行経路図
  3. 積載物件の諸元
  4. 積載方法概略図
  5. 運転者の運転免許証(運転者が複数の場合の運転者一覧)
  6. 特殊車両通行許可証

※上記は一般的な必要書類となり、警察署によっては別途、自動車検査証、車両寸法図等が必要となる場合があります。

許可期間

原則運搬の開始から終了までの期間。その都度の許可が必要。

ただし、同一運転者により定型的に反復継続して行われる運転行為については、一定の要件※を全て満たすものに限り包括して1個の運転行為とみなして処理され、この場合における許可期間は1年以内とされています。
※同一車両で、貨物・積載方法・運転経路が全て同じである場合。

申請から許可までの期間

約1週間以上(経路数、各申請先により異なります。)

手数料

申請に関して費用はかかりません。

受付時間

月曜日~金曜日(土日祝日、年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時15分。
※午後12時~午後1時のお昼の時間帯は受付していない警察署もあります。詳しくは各警察署担当窓口までお問い合わせください。

バン型等のトレーラ連結車(特例5車種、追加3車種)

特殊車両通行許可申請が必要である「車両の構造が特殊な車両」として、トレーラ連結車の特例5車種(バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ用、自動車運搬用)のほか、追加3車種(あおり型、スタンション型、船底型)があります。

特例5車種

  • バン型セミトレーラ・・・箱型の荷物室があるもの。オープントップ型を含む。
  • タンク型セミトレーラ・・・コンクリートミキサー車、粉粒体運搬車等。
  • 幌枠型セミトレーラ・・・幌骨で枠組を取り付け、荷台が幌で覆われているもの。
  • コンテナ用セミトレーラ・・・コンテナを運搬しているもの。
  • 自動車運搬用セミトレーラ・・・自動車を運搬しているもの。

追加3車種(貨物の落下を防止するために十分な強度及び固縛装置を有するもの)

  • あおり型セミトレーラ
  • スタンション型セミトレーラ
  • 船底型セミトレーラ

車両の重量・寸法の限度

重量

  • 総重量 44t以下
  • 軸重 10t以下

寸法(貨物を含む)

  • 幅 2.5m以下(貨物は車両の幅以下)
  • 高さ 3.8m(高さ指定道路は4.1m)
  • 長さ セミトレーラ連結車 17m フルトレーラ連結車 19m

セミトレーラは、トラクタ(牽引車)とトレーラ(荷重を載せた車体)を分割できる構造のトレーラのことで、様々な用途に使われています。これに対してフルトレーラとは、荷重全てを車体だけで支えて自立できる構造のトレーラのことをいいます。

特殊車両通行許可の申請にあたっては、車両諸元(幅・高さ・長さ・重量等)と、申請経路の状況などにより通行条件が付され、許可を受けることになります。

申請したいセミトレーラが、どの区分に属するのかについては、車検証や申請を行う際の車両状態で判断することとなります。

尚、特例5車種(バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ用、自動車運搬用)及び同様の種類のフルトレーラ連結車に関しては、通行する道路種別ごとに、最遠軸距に応じた総重量および長さの特例が設けられています。

ただし、総重量と長さに関する特例ですので、その他が制限値を超えていれば特殊車両通行許可を受けなければなりません。

トラッククレーン等自走式建設機械(単車)

特殊車両通行許可申請でいう「単車」とは、連結されておらず自走できる車両のことでトラックや主に建設現場等で建設資材の運搬の作業に利用されるトラッククレーン等が該当します。

トラッククレーン等の建設機械は、構造上やむなく車両制限令の一般的制限値を越える車両となっていますので、車両の構造が特殊として特殊車両通行許可の対象となっています。

建設機械の特殊車両通行許可申請にあたっては、自走が可能な建設機械は必ず車検証や適合証明書に記載された重量で走行しなければなりません。そしてクレーン上部と台車部に分割できるものは必ず分割した状態で通行許可を受ける必要があります。

一般に大型のトラッククレーン車の場合、台車とクレーン上部が簡単に分解して運搬できるようになっています。このため、クレーン操縦席部分と運転席を一次分解してから特殊車両通行許可の申請をします。ただし、クレーン操縦席がそのまま自走するときの運転席になるものは台車とクレーン上部との分解ができないものもあります。

分割されたクレーン上部については、セミトレーラ等に積載して運搬することになりますが、この場合、セミトレーラ等での特殊車両通行許可を受ける必要となります。

また、建設機械の中でも自走不可能な車両についても、セミトレーラ等に積載して運搬する事となりますので、特殊車両通行許可の申請が必要です。

新規開発車両設計製作基準適合証明書とは

トラッククレーン等の建設機械の場合、その多くは設計・製作の段階で新規開発車両として「新規開発車両設計製作届出書」を国土交通省に提出しています。

「新規開発車両設計製作基準適合証明書」とは、新規開発車両設計製作基準に適合することが証明されたもので、この証明書には、その車両が運行する場合の基本通行条件、全装備か一次分解が必要なのかが明記されており、特殊車両通行許可申請のときに申請書類として必要となる場合があります。

トラック

特殊車両通行許可申請での「トラック」とは、主に貨物を積載し単体で運行される車両をいいます。

最近は車も大型のものが多ので、トラックであれば20t以上の大型車を運転する機会もあると思います。

大型車を運転する場合、一定の大きさや重さを超える車(一般的制限値を超える車)は、特殊車両通行許可の申請を受けなければ道路を通行することはできません。

そもそもトラックは、通常、車両自体が車両制限令で定める最高限度を超えることはありません。

しかし、積載する貨物が分割不可能な特殊なものであり車両からはみ出し、車両制限令で定める寸法を超える場合は、特殊車両通行許可申請が必要となります。

一般的制限値を超える車両

  • 全長 – 12.0m以上
  • 全幅 – 2.5m以上
  • 全高 – 3.8m以上
  • 総重量 – 20t以上
  • 車両制限令- 10t以上
  • 輪荷重 – 5t以上
  • 最小回転半径-半径12m以下で回旋できない車両

特殊な積載物の具体例

分割して運ぶことができないまたは分割することが極めて困難なもの

大型機械、大型ボイラー、大型タンク製品、飛行機部品、大口径管類、コンクリート杭、コンクリート製窓枠等 (more…)

セミトレーラの連結検討・型式追加

セミトレーラは、トラクタ(けん引車)とトレーラ(被けん引車)が連結して走行しますが、トラクタとトレーラは、どんな組み合わせでも連結できるわけではありません。

トレーラまたはトラクタの車検証(備考欄)に記載されている車両型式のみ連結が可能となっています。

従って、特殊車両の通行許可を申請する場合には、申請するトラクタとトレーラが連結可能な状態でなければいけません。

もし車検証に記載が無く、連結が可能な状態ではない場合は、先に車検証に型式を追加する必要があります。

型式追加の手続きは、陸運支局で申請しますが、実際にそのトラクタとトレーラの組み合わせが可能であるかどうかをまず計算しなければいけません。

これを連結検討と言います。

連結検討の結果、連結が可能であれば陸運支局で車検証に型式を追加してもらうことが出来ます。

これで無事に型式が追加できましたら、通行許可申請が可能となります。

型式の追加をせずに通行許可の申請をしますと、申請が差し戻されますので注意しましょう。

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