特殊車両通行許可は、道路を守るための道路法の手続きです。これとは別に、道路交通法でも、交通の安全のために積める荷物の大きさが決まっています。荷物がこの上限を超えるときは、出発地を管轄する警察署の「制限外積載許可」が必要です。特殊車両通行許可を持っていても、荷物が道路交通法の上限を超えるなら、制限外積載許可も受けます。
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ケース別特殊車両通行許可
特殊車両通行許可に関する様々な事例をご紹介しています。
制限外積載許可(警察署)と特殊車両通行許可の違い
バン型などのトレーラ連結車(特例8車種)の特殊車両通行許可
バン型・タンク型などのトレーラ連結車は、連結した長さや総重量が、作りのうえで一般的制限値を超えることがあります。そのため「車両の構造が特殊な車両」として扱われ、特殊車両通行許可(または特殊車両通行確認制度の回答)を受けて走ります。中でも次の8車種は「特例8車種」と呼ばれ、許可を受けられる上限が広く決められています。このページでは、特例8車種の種類と上限をまとめます。
トラッククレーンなど自走式建設機械の特殊車両通行許可
トラッククレーン(ラフタークレーンなど)のような自走式の建設機械は、作りのうえで、一般的制限値のどれかを超えてしまいます。そのため「車両の構造が特殊な車両」として、公道を走るには特殊車両通行許可(または特殊車両通行確認制度の回答)が必要です。このページでは、建設機械を申請するときの決まりと、分解して運ぶ場合の扱いをまとめます。
トラック(単車)の特殊車両通行許可
ふつうのトラックは、車両そのものが一般的制限値の中に収まるように作られています。それでも、分けて運べない大きな荷物を積んで、荷物を含めた幅・長さ・高さ・重さが一般的制限値を超えると、特殊車両通行許可が必要になります。総重量が20tを超える新規格車も、走る道路によっては手続きが要ります。このページでは、トラックで許可が必要になる場面と、警察の制限外積載許可との関係をまとめます。
セミトレーラの連結検討と型式追加
セミトレーラは、トラクタ(けん引する車)とトレーラ(けん引される車)をつないで走ります。ただし、どのトラクタとどのトレーラでもつないでよいわけではありません。つないでよい組み合わせは、車検証に書かれた相手の型式に限られます。特殊車両通行許可を申請するときも、申請するトラクタとトレーラが、この意味でつないでよい組み合わせになっている必要があります。
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