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特殊車両通行許可の基礎知識

特殊車両通行許可に関する基礎知識をわかりやすく解説。

大型車誘導区間

大型車誘導区間とは、適正な道路利用を促進し道路の老朽化への対応を進めるために、大型車両の通行を誘導すべき道路の区間(以下「大型車誘導区間」という。)として国土交通大臣が指定しているものです。
「大型車誘導区間」のみ通行する場合は個別の道路管理者への協議が不要となり、通行許可手続を国が一元的に実施します。

平成28年4月現在、高速道路や直轄国道、地方の主要道路など34,900kmが指定されており、適宜、追加指定が実施されています。

大型車誘導区間のメリット

  1. 通常は審査に20日程度かかりますが、大型車誘導区間のみを通行する場合、申請から許可までの期間が最短で3日程度に短縮されます。
  2. 大型車誘導区間のみを通行する場合、1経路当たりの手数料は160円で通常の200円に比べてと割安になります。

対象となる車両の基準

以下の条件を満たす車両が対象となります。

車両諸元
国際海上
コンテナ車
新規格車 その他の限度超過車両
単車 連結車 単車 連結車
追加3車種 特例5車種
高さ 4.1m以下 3.8m以下 4.1m以下
長さ 17m以下 12m以下 12m以下 セミトレーラ連結車 17m以下
フルトレーラ連結車 19m以下
ダブルス 21m以下
最小回転半径 12m以下
総重量 44t以下 25t以下 26t以下 39t以下 44t以下
軸重 11.5t以下 10t以下
隣接軸重 隣り合う車軸に係る軸距が1.8m 未満の場合 18 t以下
1.8 m以上の場合 20 t以下
(隣り合う車軸に係る軸距が1.3 m 以上であり、当該隣り合う車軸に係る軸重が
いずれも9.5t 以下の場合 19t 以下)
輪荷重 5.75t以下 5t以下

※特例5車種:
バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ運搬用、自動車運搬用
追加3車種:
あおり型、スタンション型、船底型

許可期間の延長

特殊車両通行許可の有効期間について、次の要件をすべて満たしている事業者の車両はこれまで最大2年間だったのを4年間(超重量・超寸法車両はこれまでの最大1年間から2年間)へと延長されました。

有効期間延長の要件

  1. 業務支援用ETC2.0車載器を搭載し、登録を受けた車両であること
  2. 過去2年以内に特車通行許可に係る違反(過積載による警告等)の履歴がない事業者の車両であること
  3. Gマーク認定事業所(安全性優良事業所)に所属する車両であること

新たに許可を申請する車両の手続き

許可延長制度を利用した新規の申請には以下が必要になります。

  1. 申請する車両の車載器管理番号
  2. 申請する車両のASL-ID
  3. Gマーク認定証の写し

上記1.2.は申請の際に入力し、車両を登録します。
上記3.は申請の際に添付します。

申請においての留意点

  • 包括申請については、申請する全ての車両が、業務支援用ETC2.0車載器の登録していること及び違反履歴がないことを満たす必要があります。
  • 申請者名及び住所はGマーク認定事業所と同一の事業者名、住所で申請する必要があります。

許可証について

許可の交付について

通行が許可されたときには、道路管理者から通行条件とともに許可証が交付されます。(道路法第47条の2第5項)

オンライン申請以外の場合には、申請した窓口にて許可を受け取れます。

オンライン申請の場合は、インターネットを利用して、許可証データ(電子許可証)を受信できます。

オンラインで取得した許可証は電子的に署名がされており道路管理者印は押印されていません。

特車許可証

許可証のデータフォルダ内の鑑文書ファイル(別途参照)を表示することで確認できます。

鑑文書

許可証の携帯

特殊車両通行許可証は通行時、必ず許可に係る車両に備えつける必要があります。

タブレットなどによる許可証の提示

2019年4月1日(月)から、紙による許可証の代わりにタブレット等での携行が可能となりました。

許可証を表示する電子機器について

許可証を表示する電子機器は、ノートパソコン・タブレット等許可証の内容を明瞭な状態で画面に表示できるもので画面の大きさは8インチ以上の機器を推奨されています。
電子データが保存されたUSB等を取締りを行っている者の電子機器に接続して表示させるといったことはできません。

電子機器の操作と許可証の提示

取締り時に許可証の提示(表示)を求められた際には、ドライバー自らが電子機器を操作し、電子機器の画面に走行中の通行経路の許可証を表示しなくてはなりません。
なお、電子機器の故障、バッテリー切れ、電波の状況、機器操作の不慣れその他の事情等によって速やかに表示できない場合には、たとえ許可を得ていても、許可証不携帯として警告等の対象となりますので注意が必要です。

「条件違反」と「無許可」

そもそも一定の大きさや重さを超える特殊な車両は、道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれがあるため、原則として道路を通行することができません。

従って、特殊な車両を通行させる場合には、道路管理者から通行許可を得て、示された条件を守って通行しなければなりません。

しかし、無許可や許可条件に違反した車両の走行はあとを絶たず、時には重大な事故を引き起こすことも多くあります。特に大型車による事故は、死亡事故などの重大事故につながりやすく社会的に多大な影響を与えています。

法律で定められているのですから、許可を受けずに無許可で通行した場合や条件に違反して通行した場合には、それなりの罰則を覚悟しなければなりません。 (more…)

通行時の遵守事項

特殊車両通行の許可を受けて実際に道路を通行するときには、道路の保全及び通行の安全確保のため、許可証で指定した経路を遵守するなど、通行時のルールを守らなければなりません。

1.許可証など書類を携帯すること!

許可証は許可を受けた車両に必ず携帯しなければなりません。
許可証以外の条件書、経路図についても同様です。包括申請の場合には車両内訳書も携帯が必要です。

2.通行時間を守ること!

車両によっては通行できる時間が指定されていることがありますので、指定された通行時間を守らなければなりません。 (more…)

通行制限等

1.橋、トンネル等の制限

道路法に基づく車両の制限(一般的制限値)以下の車両であれば、原則特殊車両通行許可申請を受ける必要はありませんが、一般的制限値以下の車両でも、橋、高架道路、トンネルなど車両の重量、高さに制限値が定められている道路を通行するときは、その制限値を超えて通行することができません。

橋、高架道路、トンネルなどの道路標識に示されている制限値を超える車両を通行させようとする場合には、通行許可申請が必要になります。
(more…)

重さ指定道路・高さ指定道路とは

重さ指定道路・高さ指定道路とは、道路管理者が道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないと認めて指定した道路のことで、

・重さ指定道路は、総重量の最高限度を車両の長さ及び軸距に応じ最大25トンの道路
・高さ指定道路は、高さの最高限度が4.1メートルの道路

のことです。

道路は、一定の規格の車両が安全、円滑に通行できるよう設計されているため、車両の幅、総重量、高さ、長さ等が法律で定める制限(一般的制限値)を超える車両を通行させようとする場合には、特殊車両通行許可の申請を行う必要があります。

ただし、一般的制限値を超える車両であっても、指定道路では特殊車両通行許可なく通行できる場合があります。 (more…)

申請手数料

特殊車両通行許可申請は、その車両が通行する道路管理者に対して行います。

  1. 通行経路が出発地点から目的地まで同じ道路管理者の道路のみを通行する場合は、その道路管理者に申請します。
  2. 他府県や他の市にまたがって通行する場合等、出発地点から目的地まで2つ以上の道路管理者にまたがる場合は、原則、その中の1つの道路管理者に対して申請を行うことになります。申請を受理した道路管理者が他の道路管理者の申請も一括して許可手続が行われます。

手数料

申請窓口に申請書が受けつけられた時点で手数料を納付する必要があります。

  1. 通行経路が1つの道路管理者である場合は、手数料は不要です。
  2. 通行経路が2つ以上の道路管理者にまたがる場合には、手数料が必要になります。
  • 国の窓口では1経路200円。
  • 県市の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。

手数料の計算方法

申請車両台数×(申請経路数)×200円
※申請経路は片道が1経路、往復申請すると2経路となります。

<例1>往復の場合

申請車両台数1台、申請経路6経路
1台×(6経路×2(往復))×200円=2,400円

<例2>片道の場合

申請車両台数2台、申請経路1経路
2台×(1経路×1(片道))×200円=400円

新規格車の通行許可申請の場合

新規格車の場合は、「高速自動車国道及び重さ指定道路を除いた区間」の通行経路が2つ以上の道路管理者にまたがる場合のみ手数料が必要となります。

新規格車の申請

新規格車の申請は、オンライン申請が出来ないことが多いため、基本的に土木事務所や地域振興局等の窓口での申請となります。

申請には以下の書類が必要です。(熊本県の場合)

  1. 特殊車両通行許可認定申請書 2部
  2. 車両内訳書 2部+車両数
  3. 車両の諸元に関する説明書(普通申請用or包括申請用)2部
  4. 通行経路表 2部
  5. 上記1~4のデータを保存したフロッピーディスク 1部
  6. 通行経路図 2部+車両数
  7. 自動車検証の写し 2部
  8. 車両の外観図(必要に応じて) 1~2部
  9. 車両諸元表(必要に応じて) 1~2部
  10. 軌跡図(超寸法車の場合)2部

以上のほか、最終交差点から目的地までの地図などを提出します。(経路によって異なります。)

申請書は手書きで作成することも可能ですが、電子申請書作成システムが便利です。

下記サイトからダウンロードすることが出来ます。

特殊車両通行許可のオンライン申請(国交省)

また、通行経路表に必要な交差点番号は、国交省がCD(道路情報便覧表示システム)を無料配布していますので、お近くの国道事務所に問い合わせるとよいでしょう。

当事務所でも、熊本県道を通行する場合の申請には対応しておりますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。

新規格車制限値

総重量が20トンを超える車両であっても、次の制限値を満たしている場合は、新規格車の可能性がございます。

新規格車は、高速自動車国道及び重さ指定道路を自由に通行することが出来ますので、経路によっては許可申請の必要がありません。

※ただし、指定道路以外の県道や市町村道を通行する場合には許可が必要です。

新規格車制限値

  • 幅 2.5m
  • 高さ 3.8m
  • 長さ 12m
  • 最小回転半径 12m
  • 総重量
     

    単車 車両の長さ 最短軸距 車両総重量
    9~11m 5.5~7m 22t
    11~12m 7m以上 25t
    連結車 車両の長さ 最短軸距 車両総重量
    12m以下 8~9m 24~25t
    12m以下 9~10m 25.5t~26t
  • 軸重 10トン
  • 隣接軸重
    1. 18.0トン(隣り合う車軸の軸距が1.8m未満)
    2. 19.0トン(隣り合う車軸の軸距が1.3m以上かつ、隣り合う車軸の軸重が9.5t以下)
    3. 20.0トン(隣り合う車軸の軸距が1.8m以上)
  • 輪荷重 5トン
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