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特殊車両通行許可の基礎知識

特殊車両通行許可に関する基礎知識をわかりやすく解説。

オンライン申請が出来ない場合

特殊車両の申請は、どの道路でもオンライン申請が出来るわけではありません。

特殊車両通行許可申請をオンラインで申請するためには、国道事務所(国交省)が管理している道路を通行する必要があります。

通行箇所は一か所でも構いませんが、国道事務所が管理していない一般国道もありますので注意が必要です。

また、高速自動車国道及び重さ指定道路、高さ指定道路では、重量最大25トン(軸重によって異なる)高さ4.1mまでの車両は自由に通行が出来ますので、例えば、重量25トンまでの車両の申請をする場合は、指定道路では無い県道や国道などを管理する事務所に申請しなければいけません。

国道事務所が管理する道路は、その殆どが指定道路ですので、上記以内の重量及び高さであれば、オンライン申請は出来ないケースが多くなります。 (続きを読む…)

高速自動車国道等の通行

高速自動車国道等の通行における寸法及び重量の限度は以下のとおりです。

これらの限度を超える車両は、特殊車両の通行許可が必要となります。また、通行条件は以下のようになっています。

寸法及び重量の限度

  1. 車両の幅 2.5m
  2. 車両の高さ 3.8m(高さ指定道路は4.1m)
  3. 車両の長さ
    • 単車 12.0m
    • セミトレーラ連結車 16.5m
    • フルトレーラ連結車 18.0m
  4. 最小回転半径 12.0m
  5. 車両の重量
    • 20トン(最遠軸距が5.5m未満)
    • 22トン(最遠軸距が5.5メートル以上7メートル未満で、貨物が積載されていない状態で長さが9メートル以上の場合)
    • 25トン(最遠軸距が7メートル以上で、貨物が積載されていない状態で長さが11メートル以上の場合)

(続きを読む…)

未採択道路

特殊車両の通行許可を申請するには、経路表や経路図を作成しなければいけませんが、オンライン申請の場合には、デジタル地図というものを使用します。

これは、画面上の交差点を選んでいくことで、経路を作成することができるシステムです。

選んだ経路について、その都度、条件などを算定することが出来ますので、通行不可な場合や条件が厳しい道路があれば、他の経路を選ぶことも出来きて大変便利です。

しかし、道路情報も全国の道路を網羅しているわけではありませんので、情報のない未採択道路というものがあります。 (続きを読む…)

許可条件

特殊車両の通行許可には、道路の構造の保全又は交通の危険を防止する観点から、通行に当たって必要な条件が付されます。

条件の種類は次のとおりです。

重量に関する条件

A:徐行等の特別の条件は付さない。

通常の走行が可能です。

B:徐行及び連行禁止を条件とする。

特殊車両が縦列をなして橋梁等の1箇所に集中すると橋梁等に大きな荷重がかかるため、連行は禁止、かつ徐行での通行となります。

C:徐行、連行禁止及び車両の前後に誘導車を配置することを条件とする。

橋梁等の同一径間内に当該車両のみを通行させる必要があります。 (続きを読む…)

罰則規定

特殊車両の通行にあたっては、以下のような罰則規定があります。

1.一般制限値に関する違反

法令で定められている一般制限値(幅・高さ・長さ・重量等)を超える車両を無許可で通行させた者、または許可内容もしくは許可条件に違反して通行させた者には、30万円以下の罰金が科せられます。

また、道路管理者の措置命令に違反した者に対しては、6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金が科せられます。

2.トンネル、橋等の制限に関する違反

道路標識によって通行を禁止又は制限しているトンネル、橋、高架の道路等で、その道路標識に表示されている制限値を超える車両を無許可で通行させた者、又は許可内容や許可条件に違反して通行させた者に対しては、6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金が科せられます。

3.幅等の個別的制限に関する違反

幅等の個別的制限基準に対する措置命令に違反して車両を通行させた者には、20万円以下の罰金が科せられます。

4.特殊車両通行許可証の備付け義務違反

特殊車両の通行許可証を車両に備え付けずに通行していた者には、30万円以下の罰金が科せられます。

5.両罰規定

法人の代表者又は法人もしくは人の使用人、その他の従業者が上記1~4の違反行為をしたときは、違反行為を行った者に罰則が科せられるほか、その法人又は人に対しても同様の罰則が科せられます。

但し、違反行為を防止するため、業務に対し相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については免責されます。

特殊車両通行許可の注意点

通行許可証に示す諸元を守ってください。

通行許可証に示された諸元(幅・高さ・長さ・重量等)は、必ず守らなければいけません。
特殊車両の通行許可証は、車両の通行申請に基づいて、その車両が通行できるかどうかを審査して、条件を付した上で交付されます。
従って、諸元をオーバーした車両は、違法通行となります。

許可条件の通行時間を守ってください。

特殊車両の重量や寸法等により許可条件に通行できる時間が指定されることがあります。これは、重量車両や長大車両等が昼間通行すると、他の交通に与える影響が大きく、危険であると判断しているためです。許可条件に通行時間が明記された場合は、通行時間を守って通行してください。 (続きを読む…)

特殊車両通行許可申請種別

新規申請

初めて特殊車両通行許可申請を行う場合は、新規申請となります。

更新申請

既に特殊車両通行許可を受けている申請の中で、「許可期間」のみを更新する申請です。

変更申請

既に許可を受けている特殊車両通行許可申請の内容(許可期間以外)を変更する申請です。

主な変更内容

  • 車両を交換する場合(車両の種類および軸種が同一の場合に限る)
  • 会社名や代表者名等の変更
  • 通行経路の変更
  • トレーラーを増車(ただし、包括申請の場合)
    注:トラックまたはトラクタの増車は新規申請となります。

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特殊車両とは?

特殊車両の詳細

特殊な車両とは、車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、「車両制限令」で定められている一般的制限値(幅・高さ・長さ・重量等)のいずれかを超える車両をいいます。(下表参照)

車両の諸元 一般的制限値
車両幅 2.5m
車両長 12.0m
車両高 3.8m
総重量 20.0t
軸重 10.0t
隣接軸重
  • 隣り合う車軸の軸距が1.8m未満 18.0t(ただし、隣り合う車軸の軸距が1.3m以上、かつ隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5t以下のときは19.0t)
  • 隣り合う車軸の軸距が1.8m以上 20.0t
  • 輪荷重 5.0t
    最小回転半径 12.0m

    ※車両の諸元とは荷物を積載し、実際に走行する状態での諸元を言います。はみ出しがある場合には、はみ出し部を含みます。 (続きを読む…)

    特車オンライン申請のメリット

    1.審査期間が最短4日間に短縮されます。

    個別審査がない場合は審査期間が標準4日(閉庁日含まず)、それ以外は標準3週間に短縮されます。

    (続きを読む…)

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