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特車Q&A

特殊車両通行許可手続きに関するQ&Aをまとめました。

許可申請後に関するQ&A

Q.通行許可の有効期限が切れました。どうすればいいですか?

A.通行許可の有効期間は最長で2年と決められています。最長2年ですので、それよりも短い期間で許可されていることもあります。有効期限を延長したい場合は有効期限が切れる前に「更新申請」をする必要があります。

もし更新申請をせずに期限が切れた場合には、更新申請はできませんので、あらためて「新規申請」を行わなければなりません。「新規申請」ですので、再度許可を受けなおすことになります。もちろん添付書類もすべて用意しなければなりませんので、手間と時間がかかります。許可証には有効期間が記載されていますので、必ず確認するようにしてください。

Q.通行許可証を紛失しました。どうすればいいですか?

A.通行許可を申請する際に窓口に出向いて発行された許可証であれば、その申請窓口で指定の様式を使って「再発行申請」をすることができます。汚損・毀損の場合には通行許可証を窓口に持参すると新しい許可証を発行してくれますので、直ちに再発行申請をしてください。紛失したまま不携帯で車両を走行させると罰則が適用されますから注意してください。
オンラインにより許可証が交付された場合は、許可証もオンラインで取得していますので再度印刷すれば窓口に出向く必要もありません。オンラインで取得した場合は、何度でも印刷できますので許可証を紛失・破損しても問題ないので大変便利です。

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許可申請に関するQ&A

Q.特殊車両通行許可申請の手続きの流れを教えてください。

A.通行許可申請は、申請が受理され審査を経て許可または不許可が決まります。
1.申請窓口に通行許可の申請
2.窓口にて申請書類受理
3.道路管理者による審査
4.許可または不許可

申請窓口に申請書類を提出しますが、申請書類に不備があると受理されません。窓口で受付されるとその後、審査が開始されます。許可または不許可とされるまでの標準処理期間は、一定の要件を満たす場合、新規申請および変更申請の場合は3週間、更新申請の場合は2週間となっていますが、1ヶ月以上かかる場合もあります。
通行が許可されたときには、道路管理者から通行条件とともに申請者へ許可証が交付されます。不許可の場合は理由を記した「不許可通知書」が通知されます。

Q.許可証発行までの日数はどのくらいかかりますか?

A.申請方法によって異なります。申請から許可までの標準処理期間は、一定の要件を満たす場合、新規・変更申請は3週間、更新申請は2週間と公表されています。しかし、申請車両が超寸法車両や超重量車両であった場合や申請に不備があった場合、また経路数が多く個別審査対象となる場合等には審査に標準処理期間以上を要することがありますので、早めに申請することをお勧めいたします。
また、オンラインで申請するのか、窓口で申請するのかによっても変わってきます。オンライン申請であればインターネット上で申請受付や許可証が発行されますので、最短4日で許可が下りるケースもあります。
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許可一般に関するQ&A

Q.どのくらいの大きさから通行許可申請が必要ですか?

A.道路法では、道路を通行できる車両の大きさや重さ等の最高限度が定められています。ですので、この一定の制限を越える車両(特殊車両といいます)を通行させるには、道路管理者へ通行許可の申請を行わなければなりません。

具体的には下記の最高限度値を超える車両を通行させようとする場合には、通行許可申請を行う必要があります。

幅:2.5m
長さ:12m(例外あり)
高さ:3.8メートル(高さ指定道路:4.1メートル)
総重量:20t(高速・重さ指定道路:25t)
軸重:10t
隣接軸重:
・隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満:18t(例外あり)
・隣り合う車軸の軸距が1.8メートル以上:20t
輪荷重:5t
最小回転半径:12m

Q.一般的制限値とは何ですか?

A.道路法では、道路を通行する車両の大きさや重さ等が制限されています。この制限値のことを「一般的制限値」といいます。定められた一般的制限値のいずれかを超える車両(特殊車両)や、橋、高架道路、トンネル等で総重量、高さの制限値を超える車両を通行させる場合には、特殊車両通行許可が必要になります。
車両や道路の構造などが審査され、やむを得ないと認められた場合に限って通行が許可されることになります。

Q.通行許可申請の申請窓口はどこですか?

A.通行する経路により申請窓口が異なります。
出発地から目的地までが
1.市道のみを通行するときは、市役所の道路管理課等
2.都道府県道のみを通行するときは、都道府県下の土木事務所や建設事務所等
3.国道のみを通行とするときは、国道事務所
4.国道と市道・県道等の二つの道を通行するときは、どちらかの道路管理者が申請窓口となります。(指定市以外の市の窓口に一括申請することはできません)
都道府県によって窓口が異なりますので、詳しくは、各道路管理者にお問合せください。
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