セミトレーラは、トラクタ(けん引車)とトレーラ(被けん引車)が連結して走行しますが、トラクタとトレーラは、どんな組み合わせでも連結できるわけではありません。
トレーラまたはトラクタの車検証(備考欄)に記載されている車両型式のみ連結が可能となっています。
従って、特殊車両の通行許可を申請する場合には、申請するトラクタとトレーラが連結可能な状態でなければいけません。
もし車検証に記載が無く、連結が可能な状態ではない場合は、先に車検証に型式を追加する必要があります。
型式追加の手続きは、陸運支局で申請しますが、実際にそのトラクタとトレーラの組み合わせが可能であるかどうかをまず計算しなければいけません。
これを連結検討と言います。
連結検討の結果、連結が可能であれば陸運支局で車検証に型式を追加してもらうことが出来ます。
これで無事に型式が追加できましたら、通行許可申請が可能となります。
型式の追加をせずに通行許可の申請をしますと、申請が差し戻されますので注意しましょう。