特殊車両通行許可申請でいう「単車」とは、連結されておらず自走できる車両のことでトラックや主に建設現場等で建設資材の運搬の作業に利用されるトラッククレーン等が該当します。
トラッククレーン等の建設機械は、構造上やむなく車両制限令の一般的制限値を越える車両となっていますので、車両の構造が特殊として特殊車両通行許可の対象となっています。
建設機械の特殊車両通行許可申請にあたっては、自走が可能な建設機械は必ず車検証や適合証明書に記載された重量で走行しなければなりません。そしてクレーン上部と台車部に分割できるものは必ず分割した状態で通行許可を受ける必要があります。
一般に大型のトラッククレーン車の場合、台車とクレーン上部が簡単に分解して運搬できるようになっています。このため、クレーン操縦席部分と運転席を一次分解してから特殊車両通行許可の申請をします。ただし、クレーン操縦席がそのまま自走するときの運転席になるものは台車とクレーン上部との分解ができないものもあります。
分割されたクレーン上部については、セミトレーラ等に積載して運搬することになりますが、この場合、セミトレーラ等での特殊車両通行許可を受ける必要となります。
また、建設機械の中でも自走不可能な車両についても、セミトレーラ等に積載して運搬する事となりますので、特殊車両通行許可の申請が必要です。
新規開発車両設計製作基準適合証明書とは
トラッククレーン等の建設機械の場合、その多くは設計・製作の段階で新規開発車両として「新規開発車両設計製作届出書」を国土交通省に提出しています。
「新規開発車両設計製作基準適合証明書」とは、新規開発車両設計製作基準に適合することが証明されたもので、この証明書には、その車両が運行する場合の基本通行条件、全装備か一次分解が必要なのかが明記されており、特殊車両通行許可申請のときに申請書類として必要となる場合があります。