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許可期間の延長

特殊車両通行許可の有効期間について、次の要件をすべて満たしている事業者の車両はこれまで最大2年間だったのを4年間(超重量・超寸法車両はこれまでの最大1年間から2年間)へと延長されました。

有効期間延長の要件

  1. 業務支援用ETC2.0車載器を搭載し、登録を受けた車両であること
  2. 過去2年以内に特車通行許可に係る違反(過積載による警告等)の履歴がない事業者の車両であること
  3. Gマーク認定事業所(安全性優良事業所)に所属する車両であること

新たに許可を申請する車両の手続き

許可延長制度を利用した新規の申請には以下が必要になります。

  1. 申請する車両の車載器管理番号
  2. 申請する車両のASL-ID
  3. Gマーク認定証の写し

上記1.2.は申請の際に入力し、車両を登録します。
上記3.は申請の際に添付します。

申請においての留意点

  • 包括申請については、申請する全ての車両が、業務支援用ETC2.0車載器の登録していること及び違反履歴がないことを満たす必要があります。
  • 申請者名及び住所はGマーク認定事業所と同一の事業者名、住所で申請する必要があります。

お問い合わせはこちら

行政書士事務所WITHNESS(ウィズネス)
代表者 渡邉 徳人
所在地 熊本県熊本市中央区新大江1丁目7-45桜ビル新大江2階
TEL 096-283-6000
FAX 096-283-6001
E-mail info@withness.or.jp
営業時間 10:00~18:00 土日祝日休(E-mailは24時間)

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