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重さ指定道路・高さ指定道路とは

重さ指定道路・高さ指定道路とは、道路管理者が道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないと認めて指定した道路のことで、

・重さ指定道路は、総重量の最高限度を車両の長さ及び軸距に応じ最大25トンの道路
・高さ指定道路は、高さの最高限度が4.1メートルの道路

のことです。

道路は、一定の規格の車両が安全、円滑に通行できるよう設計されているため、車両の幅、総重量、高さ、長さ等が法律で定める制限(一般的制限値)を超える車両を通行させようとする場合には、特殊車両通行許可の申請を行う必要があります。

ただし、一般的制限値を超える車両であっても、指定道路では特殊車両通行許可なく通行できる場合があります。

・重さ指定道路であれば、車両の長さ等に応じて、総重量最大25tまで通行が可能。
総重量20t:最遠軸距が5.5m未満
総重量22t:最遠軸距が5.5m以上7m未満であり、貨物が積載されていない状態で長さ9m以上(9m未満は20t)
総重量25t:最遠軸距が7m以上であり、貨物が積載されていない状態で長さが11m以上(9m~11mは22t、9m未満は20t)
※幅、長さ、高さの最高限度は一般的制限値と変わりません。

・高さ指定道路であれば、車両の高さ4.1メートルまでが通行可能。
※高さ以外に一般的制限値を超える場合は、特殊車両通行申請が必要となります。

重さ指定道路・高さ指定道路では、特に必要となる箇所には標識が設置されますので確認することができますが、指定道路であっても標識を設置していない場合がありますので、注意してください。

重さ指定道路・高さ指定道路の状況については、国土交通省関東地方整備局の「重さ指定道路及び高さ指定道路の状況(ガイドマップ)」から確認できます。

<国土交通省関東地方整備局 重さ指定道路・高さ指定道路の状況>
https://www.ktr.mlit.go.jp/road/sinsei/road_sinsei00000026.html

その他、東日本、中日本、西日本高速道路株式会社が管理している高速自動車国道は、その全線において高さ指定道路及び重さ指定道路として指定されています。

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