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通行制限等

1.橋、トンネル等の制限

道路法に基づく車両の制限(一般的制限値)以下の車両であれば、原則特殊車両通行許可申請を受ける必要はありませんが、一般的制限値以下の車両でも、橋、高架道路、トンネルなど車両の重量、高さに制限値が定められている道路を通行するときは、その制限値を超えて通行することができません。

橋、高架道路、トンネルなどの道路標識に示されている制限値を超える車両を通行させようとする場合には、通行許可申請が必要になります。

2.通行認定

一般的制限値を超えない車両であっても、道路の構造(道路の幅)によって通行できる車両の幅等が制限されています。このような制限されている道路をやむをえない理由により車両を通行させようとする場合には、道路管理者に対して「通行認定」を申請する必要があります。
例えば、道路の幅が狭い道に大型の建設機械等を通行させるような場合には通行認定を受ける必要があります。

3.その他の通行制限

道路が水をかぶったような状態である場合

冠水等で道路の機能が著しく低下している場合には、道路管理者が道路の損傷を防止するために、通行する車両の総重量、軸重、輪荷重の制限値を定める場合があります。このように定められた道路を通行する場合は、車両の総重量、軸重、輪荷重の限度を超える車両は通行することができません。

カタピラを有する車両である場合

カタピラを有する車両(ブルドーザー・除雪車等)は、原則、舗装道路を通行することはできません。ただし、
1.カタピラの構造が路面を損傷する恐れがない場合。
2.道路の除雪に使用される場合。
3.カタピラが路面を損傷しないように必要な措置がとられている場合。
には、通行することができます。

4.路肩の通行の制限

路肩は車道ではないため、原則、車両が通行することはできません。路肩は、破損などによって道路としての機能を保護するために設けられるものです。また、故障車の退避場所や余地として使用されます。路肩部分は車道より弱い構造になっているため、路肩の保護のため通行することはできません。

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