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通行時の遵守事項

特殊車両通行の許可を受けて実際に道路を通行するときには、道路の保全及び通行の安全確保のため、許可証で指定した経路を遵守するなど、通行時のルールを守らなければなりません。

1.許可証など書類を携帯すること!

許可証は許可を受けた車両に必ず携帯しなければなりません。
許可証以外の条件書、経路図についても同様です。包括申請の場合には車両内訳書も携帯が必要です。

2.通行時間を守ること!

車両によっては通行できる時間が指定されていることがありますので、指定された通行時間を守らなければなりません。

3.通行期間を守ること!

許可証の許可された期間内のみ通行することができますので、許可期間を守ることが必要です。

4.通行経路を守ること!

もともと通行することができない車両を許可を得ることで通行できますので、許可された経路以外は通行してはいけません。

5.通行条件を守ること!

審査の結果、通行条件が付されて許可を受けた場合は、必ず必要な措置をとらなければなりません。(橋やトンネル等での徐行、誘導車の配置等)

6.道路状況を確認すること!

道路を出発する前には道路管理者または財団法人日本道路交通情報センターに許可された道路の状況を確認することが必要です。
日本道路交通情報センターのホームページでは5分おきに道路交通情報を見ることができます。
<財団法人日本道路交通情報センター>
https://www.jartic.or.jp/

7.万が一事故のときは!

万が一事故が発生した場合には直ちに応急措置をとり、道路管理者に報告しなければなりません。

許可条件に違反して通行した場合や許可証を備え付けていなかった場合には、道路法により100万円以下の罰金に処せられることがありますので注意してください。

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行政書士事務所WITHNESS(ウィズネス)
代表者 渡邉 徳人
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